敷金返還トラブル、少額訴訟を考えています

このQ&Aのポイント
  • 入居時の敷金返還トラブルについて相談です
  • 退去時に不当な差引金額が発生し、少額訴訟を考えています
  • 国土交通省の原状回復ガイドラインに違反する可能性があります
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敷金返還トラブル、少額訴訟を考えています

敷金返還トラブル、少額訴訟を考えています いつも勉強させていただいています。同じような経験のある方、是非力を貸してください。 (体調や仕事などの問題で少し前の話になります) 入居:2009年3月 退去:2009年11月 入居時支払った敷金は15万円でした。 仲介業者が説明してくださった話では通常の生活をしていれば敷金はそのまま返ってきます、とのことでした。また契約書にも「敷金は明け渡した後すぐに返還される。ただし、未納や通常の使用に伴う損耗を除く原状回復のための費用は相殺する」とのことでした。 退去の立会い時も、特に補修の必要なところはなし、とのことでしたので、私たちはそのまま丸ごと15万返還されるものと思っていたのですが、退去から数日後に明細書が送られてきて、そこには畳表12帖分(1帖4千円)48000円、クリーニング1式3万えんと消費税を合わせた81900円を差し引いた68100円お返しします、とのものでした。 契約書に書いてないからおかしい!と思い国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを調べて見ましたが、経年による劣化(というほど長く住んでいませんので、ほとんど劣化はしていませんが)は原状回復に当たらないとありました。 大家によると今までの入居者にはみんな、退去時にたたみは替えてもらっている、払わないのはお宅だけ、とのこと。 夫がなんど電話で話しても平行線ですので、「契約書にはないので、わかっていただけないのであれば少額訴訟の手続きをします」と言ったところ「たたみ代の半分だけは返します」とのことでした。それでも納得いかないのですが、夫は少しでも取り戻したい気持ちと仕事中の電話でしたので時間がなく、そのときは早く仕事に戻らなければと、うやむやに「わかりました」と返事をしてしまったのです。2009年12月18日、たたみ代半額返還ありましたが、どうしても納得いかず2009年12月27日に、残額返金するように内容証明を送りました。 大家からの連絡も一切なくそのまま、こちらも時間のないまま今に至ったのですが、内容証明にて返金に応じてもらえない場合は少額訴訟をしますと記しましたので、先日、大家に電話して「これから裁判所に書類を持ち込みます」と申し出ました。 すると大家は「ご主人は納得されたのでたたみ代半分お返ししたのです!あなたでは話になりません。裁判でもなんでもどうぞ、出向きます」と言います。 納得していないからこそ夫は内容証明を送っているのですが・・・。 長くなりましたが、少額訴訟を起こして取り返せると思いますか?金額は56700円と決して高額でないのですが、悔しいです! クリーニング代も特記事項がなかったので取り返したいです。 難しいでしょうか?!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.8

> 少額訴訟を起こして取り返せると思いますか?  民事の裁判なんて判事の考え方や相手方の弁護士の力量によって変るものですから傍からド素人がとやかく言うべきものではありません。 > 金額は56700円と決して高額でないのですが、悔しいです!  それが全てで良いでしょう。大体民事裁判なんて費用、時間や労力、ストレスを考えていたら起こせるモンじゃありません。意地でやるものです。だから数十万円の訴訟で最高裁まで闘う人もいるのです。そこまで“権利のために闘う”方を予々尊敬しておりました。 > クリーニング代も特記事項がなかったので取り返したいです。難しいでしょうか?!  素人が、しかも契約書や重要事項説明書の全文を読んでいるわけでもないのに予想できることじゃありません。判事さんの前で主張を述べられるのが一番です。がんばってください。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 お金は返ってくるなら返ってくるのがありがたいですが、とにかく悔しいです。私が間違っているのならそれはそれで仕方がないと思いますが、その辺をはっきりさせたい気持ちも大きいです。

その他の回答 (12)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.13

19年4月20日京都地裁で敷引きは無効の判決が 出ていますよ。 だから敷金は敷金で返してもらえば良いんです。 簡単じゃないですか(^^) でもなかなか返してくれないところもあるので、 家賃滞納して敷金で精算してもっちゃう。 理にかなっていますけどね。 you_cham さんの立場が弱いのは敷金という を預けちゃているから立場が弱くなっちゃうんです。 まずは敷金だけ返してもらってクリーニング代は 別に考えればいいんですよ(^^) で、お金が欲しければ取りに来い!でいいじゃない ですか。全然論外じゃないですよ(^^) まさに理にかなっています。 取りに来られなければ、振り込み手数料あんた持ちで 振り込んであげるよで。 論外だなんて言われて心外ですね。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 敷引き無効の判決、少しだけ心強いです。もちろんすべてのパターンに当てはまるではないと思いますが・・・。 契約書に書かれていないことがまかり通るなら、何のための契約書なんだろうって思います、本当に。今までの賃貸借契約書にはすべてあらかじめ退去時にクリーニング代負担など記載がありましたので、まさかと言う感じです。 優しいコメントありがとうございました。

回答No.12

あなたの質問なのであなた側に都合の良い回答を選べば良いと思います。 しかし、あなたの言い分が結果として勝ちにつながるかどうかは別の問題です。 畳代の一部返還に対して、納得していなかったとしてもあなたは受け取っています。 当然、相手はあなたがあなたが納得したと思うでしょう。 そのあとの内容証明ですから、相手にしてみたら『タチの悪い人』となります。 納得したはずなのに、ゴネてくるタチの悪い人としての証明を全力でしてきます。 言った言わないを証明するのは難しいです。あなたも、相手も。 全額取り戻せないあなたも悔しいでしょうが、お金掛けて内装したのに、短期間で引越されて、大した利益が出なかった相手も悔しいのです。(キレイであっても内装仕立ではなくなった訳ですから) そんなことから、どんな言い分を持ってくるかによって、結果は五分五分かと思います。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 もともと支払うべきではないお金なのに、相手が振り込んできたのであればそのまま受け取るのは「承諾した」ことになってしまうんでしょうか?! 私たちは承諾した意思はなかったのですが、その前に支払いがなされていたので振り込まれているのを知ってからすぐに電話をしたのですが、応答がなく、内容証明を作成しました。 お金をかけて内装した、といっても前に住んでいた人から差し引いたお金でしょうから、大家さん自体は損失ないと思います。 もちろん、絶対に勝てるなど思っていませんが、もやもやを晴らすためにも、裁判してみたいと思います。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.11

わかりました ここが焦点ですかね。 この意味をどうとるのか。 たたみ代の半分だけは返します。 承諾しましたと言う意味にもとれます。またおかしいから内容証明をおくります。 と言う意味にもとれますね。 ここを裁判官がどうとるのか。 そして話し合いの焦点になっていたのか・・・ 後はそうね。入居した初めの時がどうだったのか、現状がどうなのか、 故意過失により傷 汚れ等あり確認しあったのか。 退去の立会い時も、特に補修の必要なところはなし これ誰が言ったのか、そこもきちんと把握しておいてね。 後は裁判官かな、それと汚れやシールの剥がし等はなかったですか 契約の前に特約の説明があり承諾したと言うことはないでしょうか。 わかりました。ということを言ってなければ 不動産屋かな。第三者が汚れていないと言うことになりそうなんだけどね。 そのあたりきちんと証明できるのか、そのあたりが難しいかな・・・ 非常に難しそう・・ 畳の件ですが汚れていないなら元々変える必要がないものを交換請求しても それ自体根拠がないという判断してくれればいいんだけどね。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。御礼が遅くなって申し訳ありません。 退去立会いは大家さん本人ではなく、大家さんが任せている不動産屋さんです。 契約の前に特約の説明はありませんでした。すべて契約書の内容通りです。 返ってこないなら仕方がないとあきらめます。ただ、何もしないであきらめるのはとてももやもやするので、失敗しても人生勉強だと思いたいです。

noname#184449
noname#184449
回答No.10

元業者営業です 概ね他の回答者さんの回答どおりですね。(#1と#7は論外ですが) こんな「何の責任も無い外野」の「煽り」を真に受けて軽率な行動をとると後で痛い目にあいますから、くれぐれも慎重に。 さて、私が気になる処ですが・・・ >仲介業者が説明してくださった話では通常の生活をしていれば敷金はそのまま返ってきます これはあくまで「仲介業者」の意見であって、大家さんの言葉ではありません。 もし、この仲介業者が大家さんと「代理人契約」を締結していれば代理人の行為は全て、大家さんに帰属しますから話は違ってきますがね。 もしかしたら、貴方が争うべき相手は初めっから大家さんではなく「いい加減な事を言った仲介業者」であったのかもしれません。 >納得いかないのですが、夫は少しでも取り戻したい気持ちと仕事中の電話でしたので時間がなく、そのときは早く仕事に戻らなければと、うやむやに「わかりました」と返事をしてしまったのです これは迂闊でしたね。 民法上、納得しようがしまいが相手の意思表示に対し「ハイ」と同意をした時点で、その約束事は有効な法律行為です。たとえ口約束でもその効果に違いはありません。 で、あるなら大家さんの「ご主人は納得されたのでたたみ代半分お返ししたのです!あなたでは話になりません。裁判でもなんでもどうぞ、出向きます」との発言は「至極当然」。 もしかしたらそのご主人の「承諾」に関して何かしらの言質を取っているかもしれません。 以上の事から、今回のケースで貴方の主張が認められる事は五分五分でしょう。 他の回答にもありますが、今回のケースでは少額訴訟はできません。通常訴訟です。 まぁ、例え少額訴訟のケースでも相手がそれを拒否すれば、結局は通常訴訟へ移行されますがね。 私が気になるのは大家さんが「やたら自信がある」事です。 通常「出るとこ出るぞ」と言われた場合、多かれ少なかれ「話し合いませんか?」と弁護士や不動産業者を立てて言ってくるのがパターン。 それなのに「どうぞご勝手に。何なら出るとこ出ますよ」なんて。 考えられる理由は ●大家さんがとんでもない「ド素人」で借地借家法も何も全く理解していない ●貴方の主張をはねつけるだけの根拠(証拠)を持っている このどちらかでしょう。 後は全て貴方次第。 そのあたりを冷静に判断してください。様々なリスクを。 果たして司法の場に上げるだけの案件かどうか。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。 仲介業者さんが言ったというのは契約に際して宅建の有資格者が必ずすべてを説明するではありませんか。そのときにこの契約ですと通常の使用では負担するべきものはない、と言うことでした。

回答No.9

一度OKしてしまっていたら難しいと思いますが、納得いかないなら訴訟してみたらどうですか? ただ、時間と手間はかかると思います。 費用はさほどかからないと思います。 ただ、5~6万のことであれば諦めるほうが利口だと思いますが.. 時間も手間もお金ですし.. 私もつい最近、敷金返還(敷引特約あり)で敷金を取り戻しました。 ただ、解決まで1年かかりました。 それも提訴直前で和解です。 ただし、金額は100万近い金額でしたが.. 取り戻す金額が多ければ、裁判するつもりで時間と手間をかけるのもいいと思いますが..

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 敷金を取り戻されたのですね。1年も大変でしたね。 もちろん、金額はまったく違いますが、お金はお金。あきらめるにはとても残念だと思います。 みなさん、あきらめるほうが利口、とおっしゃるのはお金に余裕があるのだろうと思います。 私たちがこのマンションを借りたのは夫の給料が下がり毎月赤字の生活になったためです。毎月のお家賃はもちろん、そのほかにお金がかからないことを前提に探していたので、最後にこんなに負担させられるなら絶対に借りなかった物件です。 そう考えるととても悔しいです。

回答No.7

大前提として賃貸借契約書に「契約年数」やそれに伴う更新、退去時清算の特記事項はありませんか? 仲介業者が入居時に絡んでいるなら「期間の定めの無い契約」は考えにくいです。 家賃からして一般的には二年契約で契約期間未満の退去時については敷金を返還しない特約も良く見かけます。 経過を見ると法的には「合意」として09、12/18のたたみ代金半額返還までが生きてくると思いますが「合意しなかった事にして」一回の結審(=小額訴訟)で決着しそうなのですが提訴前に良く考えてください。 裁判は小額だろうが通常だろうが貴方たちの都合の良い日に開催してくれるものではありません。仕事の電話多忙諸々に追われて「妥協合意」してしまったご主人にそこまでする覚悟があるとは感じられません。 裁判官の判断で一回で結審しない場合もあります(今回は合意を翻すのですから) 半端な知識で内容証明だの軽挙な行動の勉強代と諦めて新たな生活を営まれる事をお勧めします。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 契約期間は2年となっていますが、「連絡なき場合は自動更新する」としかありません。また、敷金についての記載も「明け渡しがあれば、通常の使用に伴う損耗を除く損耗の修繕、未払いは相殺」とありますが、畳を新しいものに変えて退去するなんてことはありません。 夫は仕事の都合上裁判は無理ですので私が代理人となります。 半端な知識と言われればそうかもしれませんが・・・

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

本気で裁判をやったほうがいいと思います。 人生で裁判など経験する機会ってそうそうないですから 今後の人生に必ず役立つと思います。 過去の判例をみると、たとえ契約書に敷金からの天引きが うたってあっても、無効とされています。 クリーニング代の敷引きは無効という事です。 ですので、まずは敷金を全額返金してもらって、その後で クリーニング代を争えば言い訳です。 敷金返さないなんて敷金泥棒じゃないですか。 警察にお金盗まれた!と言えばなんとかしてくれないもの でしょうか。 俺も敷金で痛い思いはたくさんしました。 その経験上、退去が決まれば家賃をざわと滞納して、 敷金で充当させています。 敷金の性質は、家賃滞納のためのものであってクリーニング の前払いではないんです。 だから堂々と滞納して、敷金で精算してくれと言ってます。 文句言われますが、1ヶ月もすれば引っ越しですし。なにも お金払わない訳じゃないので。 裁判面倒かもしれませんが、是非ともここはたたかって もらいたいです。 でも先に敷金泥棒にあった、犯人はわかっているから 逮捕してくれ!っていかないのでしょうかね??? 金を返さないって民事であって泥棒とは違うのかな(;^_^A

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 私も敷金で痛い目に合うのは初めてではありません。以前はガイドラインなどまったく知らず、泣き寝入りでしたが、返ってくるなら返してもらいたいです。 このまま何もしずにもやもやするなら、自分が正しいのか間違っているかだけはっきりするだけでもいいかな、と白黒つけたいと思います。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

少額訴訟とは、債権が確定している場合に使える訴訟形態です。 本件はその債権額に争いがあります。 つまり、敷金がどこまで退去時に充当できるのかというところが問題であり、相手は通常訴訟を求めることになるでしょう。 最近は通常のクリーニング代を敷金から充当するのは認められないという判例が多いですが、これも争わなければなりません。 ましてや、ご主人が一旦は和解に応じたと相手が思い込んでいるのであれば債権は確定しているとは言えませんから、少額訴訟を起こしても被告側は必ず通常訴訟への移行を求めることになります。 つまり、最初から少額訴訟というのは先が見えていますから、まずは調停から始めてはいかがでしょうか。 これだと最近の判例なんかも調停委員から提示されて相手の譲歩を引き出せるように思います。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。 調停とは考えていませんでした。一度勉強して、検討してみたいと思います。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.4

徹底的にやるのでしたら「わかりました」とは言って無いと良いはりましょう。 >退去の立会い時も、特に補修の必要なところはなし  これも無かった事にされてるのだからお互い様です。 頑張って下さい。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答いただき、初めて気づきました。「補修の必要なし」と言われたのに畳を補修させられたってことですよね。 ありがとうございました。

回答No.3

少額訴訟を起こすのは簡単ですが、被告(大家さん)が申し出れば、通常訴訟へ移行します。そのことも視野に入れていますか? 大家さんが「裁判でもなんでもどうぞ、出向きます」とおっしゃっているのは、通常訴訟を視野に入れてのことかもしれませんよ。

you_cham
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その可能性もなくはない、とは思っています。 ただ、通常訴訟と少額訴訟の違いを詳しく知らないため、勉強しようと思っています。ありがとうございました。

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