安全衛生管理体制の築き方とは?

このQ&Aのポイント
  • 現在従業員数40数名の製造業では安全衛生管理体制の構築が求められています。従業員数が増える場合、安全管理者と衛生管理者の選任が必要ですが、配属先が異なる従業員は適任者を選ぶことが難しい状況です。
  • 従業員が自分の配属先以外の業務について知識がない場合、安全管理者と衛生管理者をどのように選んだらよいのでしょうか?選任の方法はいくつか考えられますが、最も適切な方法は総務課のメンバーを選任することです。
  • 総務課のメンバーは現場の業務に直接関与していないため、全ての配属先の状況を客観的に把握することができます。また、総務課は安全衛生に関する業務を担当することが多く、専門的な知識や経験を持っていることが期待できます。そのため、総務課のメンバーを安全管理者と衛生管理者に選任することで、効果的な安全衛生管理体制を構築することができます。
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安全衛生管理体制はどのようにすればいいですか?

現在従業員数40数名の製造業です。 仕事の内訳は下記のとおりになります。 A社・・・請負契約でA社工場内に10名勤務 B社・・・請負契約でB社工場内に10名勤務 C社・・・特定派遣契約でC社工場内に20名勤務 現在のところ、社内に1人だけ安全衛生推進者がいますが、近いうちに従業員数が50名を超えそうです。 50名を超えたら安全管理者、衛生管理者を選任しなければならないのですが、A~C社に配属されている従業員は、自分の請負先(派遣先)以外の仕事については全く知らない状態なのです。 このような状態で、安全管理者はA社に配属されている者から、衛生管理者はC社に配属されている者から、というような選任の仕方でもいいのでしょうか? それとも、どこにも配属されていない総務課の者がなった方がいいのでしょうか?

noname#94721
noname#94721

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
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回答No.1

推進者と違い届出が必要です。また衛生委員会の設置が必要だったように思います。ご確認ください。 衛生管理者は週1回巡視 安全管理者は適せん巡視となっているはずなので、その中で何か必要な措置があれば直ちに行う。例外を除いて当該事業所の専属で、専任の義務は無い。となっていたはずです。 ご参考まで。

noname#94721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなって申し訳ございませんでした。 推進者と衛生管理者の違いを参考にさせていただきました。 本当に申し訳ございませんでした。

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