- ベストアンサー
労働安全衛生法:衛生管理者・産業医の選任について
こんにちは。お世話になります。 労働安全衛生法に関わる衛生管理者及び産業医の選任についてですが、常時50人以上の労働者がいる事業場には選任する義務があるということですが、この「常時」というのは、雇用している総労働者数を指すのでしょうか? 店舗経営をしているのですが、約70名を雇用しているのですが、週2日程度勤務の本来学業が本分の学生アルバイトや主婦のパートも含まれております。 また、店舗でその時間帯に勤務している者は一番多い時間帯でも10人程度になります。 このような環境において衛生管理者・産業医を選任する必要性があるのでしょうか? 必要性があるのであれば、その根拠についてお教えいただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
- glbutxxx
- お礼率58% (21/36)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数3
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当然ながら、時間帯の事ではないと思います。 70名雇用しているのであれば、選任が必要となるでしょう。 安全に係る技術的事項を管理させる人がいなければ、 根拠は法律に定められているから、となるでしょうが、 選任しないのであれば、「快適な職場環境の形成に疑問のある不適切な、後ろ向きな企業」とみなされると思います。
その他の回答 (1)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>このような環境において衛生管理者・産業医を選任する必要性があるのでしょうか? 「常時使用する労働者」は、 1.期間の定めのない契約により使用される者 2.1年以上の契約期間を定めている場合 3.短期の契約で更新された結果1年以上使用されることになった者で、かつ1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者 となっています。 >必要性があるのであれば、その根拠についてお教えいただきたいと思います。 労働安全衛生法第10条、労働安全衛生法第12条、労働安全衛生法第13条が法的根拠でしようね。
関連するQ&A
- 衛生管理者の選任について(常時50人以上の労働者を使用)
50人以上の労働者を使用する場合は、衛生管理者を選任しなければならないことになっており、14日以内に労働基準監督署への報告をしなければなりませんが、この50人の中に経営者の家族(事業所の社会保険にはいっています。)や週3時間の勤務しかしていない非常勤の職員も含まれるのでしょうか? また、50人を超えた場合、しなければならない届出はどういうものがありますでしょうか。(衛生管理者の選任、産業医の選任、法人税も変わる?) 詳しい方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 衛生管理者の選任について
基本的な質問で申し訳ないのですが、事業所が複数あり従業員数が、A店舗には20名、B店舗には30名、C店舗には100名だった場合、衛生管理者の選任はC店舗が対象になりますが、衛生管理者はそのC店舗に勤務する者でなくてはならないのでしょうか?A店舗に勤務する者を選任することはできるのでしょうか?また、今後B店舗が50名を超えた場合、BとCの店舗を兼務(?)することはできるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働安全衛生法
労働安全衛生法で、常時100人以上の労働者がいる事業場では総括安全衛生管理者を選任しなければなりませんが、一方で、建設業(請負関係の事業場)では元方事業者がおります。 総括安全衛生管理者は、建設業の中ではどのような位置づけになるのでしょうか? 混乱しております。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 衛生管理者を選任できない。 どうすれば良いですか?
衛生管理者を選任できない。 どうすれば良いですか? 突然の衛生管理者の退職により、法律での14日以内に 選任することが出来ません。 都道府県労働局長の許可が有れば猶予期間があると聞きましたが、 どの様式で許可を取れば良いでしょうか? 手続きの方法を教えてください。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働安全衛生法について
社労士の勉強中なのですが、安衛法のなかで分からないことがあります。 下請け混在事業場における安全衛生管理体制のところで統括安全衛生責任者を選任した、建設業の事業者は、元方安全衛生管理者を選任することとなっていますが、この場合元方安全衛生管理者がいれば、法第11条の安全管理者や、第12条の衛生管理者の選任は必要ないのでしょうか? もし、必要だとすると、それらは兼務することができるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 衛生管理者と産業医の必要性について教えて下さい。
従業員が50人以上の会社には、衛生管理者と産業医が必要と労働安全衛生法にありますが、いろいろと調べたら、50人以上でも衛生管理者も産業医もいない事業所も結構あります。法律上、上記規定はあっても、罰則はないのでしょうか?教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 安全管理者選任要件について
労働安全衛生法において、建設業で50人以上労働者数がいれば安全管理者を選任しなければならないとありますが、50人というのは社員 数のことでしょうか、下請け会社労働者数も含めるのでしょうか教えてください。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 安全管理者の選任について
常時、従業員数が50人未満の事業場の場合、安全管理者の選任義務はないと思いますが、 社内規程で敢えて安全管理者を選任した場合、労基への届出は必要なく、 その後、50人以上となった場合に届出するという理解で正しいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 安全衛生について
常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場には安全衛生推進者を選任しなければなりませんよね。では、10人以下だとどうなるのでしょうか?教えてください。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
お礼
早々のご回答ありがとうございます。