里道の払下げについて

このQ&Aのポイント
  • 会社の敷地内に通る里道の払下げについて悩んでいます。
  • 周辺の地域では里道の占有に対して借地料が求められているようです。
  • 里道の払下げに関して、時効取得や評価の拒否など借地料を逃れる方法があるのか疑問です。
回答を見る
  • ベストアンサー

里道の払下げについて

会社の敷地内に里道が通っています。 と云っても、字図上だけの話で実際には社有地は塀や擁壁で区切られていて 里道の機能はありませんし、造成して形状も昔とかなり変わっています。 当社の所有になる前は、炭鉱会社の所有で当時(昭和初期?)から里道の機能はなくなっていたはずです。 当社がこの土地を購入したのは昭和45年頃。 昭和50年頃には現在の状況になっており30年以上は経過しているわけです。 昔、里道は申請すればタダ同然で払下げられると聞いていましたが、無駄な 固定資産税を払う必要はない、と申請など考えてもいませんでした。 最近になって、周辺の地域では、市が里道の占有を行っている個人に対して 借地料を支払うように求めていると聞き、少し慌てています。 里道等が国から地方に移譲されたことは知っていましたが、それで借地料を請求するとは・・・・・・ 来週、市の担当者と会うようになっています(別件で)が、アポとりのとき、「お宅に里道が通っていますよね」などと云われたので、やっぱり借地料請求する気みたいな気がしています。 そこで、この里道、悪意の取得(20年)で時効取得が可能でしょうか? または、国の管理のときは「タダ同然」だったのに、市に移管したら「宅地並み評価」なんてこと拒否できるでしょうか? なにか借地料を逃れる術はないでしょうか? ご教授、お願いします。

noname#211360
noname#211360

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#71976
noname#71976
回答No.1

>昔、里道は申請すればタダ同然で払下げられると聞いていましたが タダ同然というのがどの程度のレベルかわかりませんが、路線価程度など、ある程度はその地域の地価に即した価格だと思います。もちろん民間同士が宅地売買するような実勢評価よりは安いことが多いですけど。 地域性もあるのでしょうか。 >市が里道の占有を行っている個人に対して借地料を支払うように求めていると聞き なかなか強攻ですね。 >この里道、悪意の取得(20年)で時効取得が可能でしょうか? 民法の規定なので官地には及ばないというのが通説みたいです。ですから時効の援用は難しいですが、中には実質的な官地機能が廃止されていることから時効を認めた判例も過去にはある様子です。 厳しそうですが司法判断に委ねてみないと結果は判らないという話ですね。払い下げのほうが話が早いとは思います。 >国の管理のときは「タダ同然」だったのに、市に移管したら「宅地並み評価」なんてこと拒否できるでしょうか? タダ同然というのがよくわかりませんので何とも言えませんが、最大でも路線価と地価公示の水準の間くらいだと思います。タダ同然という払い下げの実例等を示して協議することは構いませんけど、折り合わなければ払い下げ出来ないだけです。 しかし驚くほど高いことは言ってこないと思いますけど。

noname#211360
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはりタダで払下げは難しいそうですね。 弁護士にも相談して対応を考えます。 PS)ご連絡が遅くなってしまったことをお詫びします。

関連するQ&A

  • 里道(国有地)なのに借地料必要なの?

    国有地(里道・堤)を払い下げてもらうことになりました。そのときに払い下げ金額とは別に平成17年4月1日からの使用料(既往使用料)を払えとの通知がきました。なぜ使用料を払わなければならないのですか? 双方合意による「土地賃貸借契約」が存在しないのに使用料(地代)の請求はできるのですか?しかも8年分も請求してきました。地代家賃等の不動産に関する「債権の消滅時効」は5年のはずだが、どうして8年分も請求できるのか? 払い下げ金額についてはその金額の決定根拠は路線価に単独利用困難財産だとして50%さらに当方に借地権があったとしてさらに60%を掛けた金額を元に不整形地等の補正をかけて算定したとのこと。借地権の存在を認定したのは「誤信使用財産」だと説明。しかし当方はけっして誤信していたわけではない。その土地を挟んで両側が当方の所有地ではあった為一体に利用はしていたが、国有地である里道・堤であることは認識していた。近隣の住民も通行していた。そう供述すると、「それなら借地権はなかったとして借地権割合での減額をしなくていいのか?あるいはそもそも払い下げなどせずに地方自治体に譲与しましょうか?」といういかにも脅迫的な言動であった。当方は払い下げ金額については争うつもりはないが、使用料について納得がいかないだけです。

  • ある土地について隣人が「里道」であることを主張しており、それが適正であ

    ある土地について隣人が「里道」であることを主張しており、それが適正であるかどうか確認したいと考えております。 以後は添付の図面に基づいてご説明します。私が所有する土地は北、南の2か所で市道と接しており、北の接道に関しては約2m幅の敷地が北に延びて市道に接地しております。今回保有の土地に住宅を新築するにあたり、水道管の敷設を水道局に申請し、メータ検針の容易性を重視した申請者の敷地端部から1m以内の個所にメータを設置するとの当局方針に基づき、図解の場所にメータ接地工事が行われました。 しかしながら、その後隣人Aより黄色部分は里道であるため、メータを設置するなとのクレームを受領した次第です。ついては私が該当の土地に所有権を主張する(隣人Aの主張が妥当でないことを疎明する)にあたり、やっておくべき手続きや確認事項があれば、ご助言をいただけないでしょうか。 隣人Aからのクレームを受けた後、まず私がやったこととしては、法務局にて公図(字限図)、及び測量図を確認いたしました。結果、隣人Aの土地のすぐ隣には隣人Bの土地の番地がふられており、両者の土地の間に空白地が存在していることもない(むろん赤色に塗られていることもない)ため、法務局職員は、図面上は里道の存在は確認できない(里道はない)とのことでした。 こうした点も踏まえ、当方としては以下の事由によって私に所有権があると解釈しております。 (1)該当の土地は未登記物件であり、かつ里道ではない(法務局に保有される書面上では、登記済みの物件としては表示されず、かつ里道としても表わされていない)。 (2)私が保有する土地は元々地域が保有する公園で、それを私が購入したものですが、自治会においてその土地の帰属が議題に上り、話し合いの結果旧公園跡地を購入した者が所有権を持つ旨決定し、自治会長及び私が署名・捺印した書面(議事録)が残っている(平成5年付 自治会・私で各1通保有。隣人Aも自治会の所属)。 (3)管理責任に基づいて、砂利道であった当該土地を、私の費用負担で舗装し、今日に至っている。 当該土地を里道であることすることについて、隣人Aからは何らかの公的書面や客観的事実が提示されたわけではなく、その意味で現時点ではいいがかりでしかないのですが、今後何があるか分らず、隣人Aへの抗弁を万全とするために、たとえば市役所で土地台帳を確認する等やっておくべきことがあればご教示いただきたく、お手数ですがよろしくお願いいたします。

  • 里道払下について教えてください。

    現在、所有している土地の中に里道が通っています。 このままでは、建物も建たず売却しようにも出来ない為、近隣住民の同意を得て用途廃止を行い、払下申し出ようと考えています。 そこで、払下の価格は通常、どういう基準で決定されるのか教えてください。 里道の現況は、住宅地の中の傾斜(なだらか)地にあり、道路としての機能はありません。お金をかけて宅地造成を行えば、住宅地に転用は可能です。 宜しくお願いします。

  • 借地人の立ち退きについて

    現在海外居住なのですが、住居取得のため相続した土地を流動化資産としたいのですが、借地人がおり今後のプロセスについてアドバイスをお願いいたします。 登記簿上は昭和48年からの借地権となりますが、過去8年ほどの賃貸料が未納であるため 先月には内容証明にて契約解除の告知を行いました。またこの借地人は市の諸税をやはり滞納しているため市により建物の差し押さえを受けております。市担当者に確認したところ、市による競売を実行することは当面控えると言われました。 建物の所有権は無職(病弱で就労できない)の息子に代わっており、現在は同居している母親の年金で生活しているため、納税もできずまた借地料も払えない状態です。 現在立ち退きについての以下の提案を考えております。この建物の所有権を年金生活の母親に移してもらい、息子は別住所に移住する。その後息子は生活保護を申請する。後に母親も新住所に移住することで今まで以上には収入確保ができるはずです。こちらでは借地人が滞納してる市税及びその利子の全額肩代わりとしてこちらで精算し、息子が移動する住居の3ヶ月分の家賃の補償および借地権消滅に際しての原状回復としての建物取り壊しは不要といった内容の提案なのですが法的アドバイスをお願いいたします。

  • 里道・水路の払い下げについて

    自治体のHPを見ていると、 機能していない里道・水路は用途廃止申請ができ、払い下げ申請ができるとあるのですが、 里道・水路の払い下げは住民から申請しないと行われないものなのでしょうか? 自治体から住民に対して、里道・水路の用途廃止を決定し、払い下げするというパターンはないということなのでしょうか?

  • 借地権の売却

    祖父の代から60年、家は自己所有ですが、借地に住んでいます。 地主と父の間で結んだ土地賃貸借契約書が昭和55年から昭和64年まで9年間で終了し、 その後、新しい契約書は作成していません。前の契約書の内容が現在も有効なのでしょうか? 父が17年前に死亡し、現在家族が失業しているため、地代の支払いが苦しくなり、借地権と家を売って転居したいと考えてます。 家は古いので金額にはならないと思いますが、借地権を地主に売る場合、前の契約書に移転料等の不請求の項目があり、土地の明け渡しに際し金銭上の請求をしないものとする。という約束ごとあれば売れないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 借地人の名義と建物の名義が違う借地権について

    借地人の名義と建物の名義が違う借地権について教えて下さい。 昭和40年頃から借地人が建物を建て当時は建物はその借地人の名義 でしたが平成10年頃相続ではなく、売買という形で息子の名義 になりました。その後も借地権は存続し、平成19年頃に更新され ましたが、この状態で、底地を第三者が取得した場合には、借地権者 は借地権をその新たな土地所有者に対抗できるのでしょうか? 仮に対抗できないとしても、例外的には背信的悪意者である場合には 対抗ができるようですがこの背信的悪意者は具体的にはどのような者 になるのでしょうか?お教え下さい。

  • 借地(物納申請中)における建て替えにつきまして

    借地(物納申請中)における建て替えにつきまして 借地権を所有している土地に、家を建てて生活しております。 この度、家を建て替えたいと思い、地主様の所へ承認の相談を致しました。 すると、その土地は国への物納を申請中のため、建て替えはできませんと言われました。 今回質問させて頂きたいのは下記の項目です。 1.物納を申請し、国によって審査している期間は建て替えはできないのでしょうか? 2.もし建て替えができる場合は、地主様、国のどちらに承認をもらえばよいのでしょうか? 3.地主様に本件を質問する度に、現在は物納申請中のため、建て替えはできませんと言われます。 ただ、物納申請をしたのは今から1年半前との事でした。 国税局のホームページ等を調べてみますと、物納の審査は長くても9ヵ月と記載されておりました。 今回の様に1年半も審査中ということはありえるのでしょうか? 以上でございます。 宜しくお願い致します。

  • 地役権の時効取得は可能でしょうか

    私の実家なのですが、道路から20m程度離れた場所に建っています。道路からこの住居までを私有地を通行しています。この私有地は2件で所有しており、私の実家の持分は、幅約1.0mで、相手が幅3.1mを所有しています。特に、取り交わし等は行なってません。また、相手方の土地には、旧借地権が設定されており、この借地権者が住宅を建てて、賃貸しています。 今回、家をリ・ホームしていた所、相手方(借地権所有者)から今後の使用(通行等全ての利用)を断られてしまい、困っています。土地の所有者とは、一度も会ったことがありません。 道路から住宅までの私有地ですが、30年以上利用しており、地役権の時効取得は可能でしょうか? なお、この借地権者から昭和63年に一度、「使用するな!」と言われましたが、「土地所有者に言われてない。」を楯に、昨年まで父が無理やり使用していました。このこともあり、借地権者は、こちらの話を、一切聞くつもりがありません。

  • 土地の取得時効につきまして

    こんばんは。 初めての投稿になります。 早速ですが質問詳細を以下に記載させていただきます。 1、土地の取得時効について   前提条件     ・20年以上対象の土地は利用していますので取得時効を行使できる前提です   ・隣接する、AとBの土地があります。    土地Aが土地所有者と建物所有者が同一    土地Bが借地上(借地権)に借地人が建物を所有。   ・居住地は静岡県です。         この場合、B側から時効取得をA側に主張できるのは以下のどれにあたりますか。    1、Bの土地所有者    2、Bの建物所有者(借地人)    3、Bの土地所有者および建物所有者(借地人)どちらでも 以上よろしくお願いいたします。