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里道・水路の払い下げについて

自治体のHPを見ていると、 機能していない里道・水路は用途廃止申請ができ、払い下げ申請ができるとあるのですが、 里道・水路の払い下げは住民から申請しないと行われないものなのでしょうか? 自治体から住民に対して、里道・水路の用途廃止を決定し、払い下げするというパターンはないということなのでしょうか?

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 不動産売買に限らず,「買いたい」と言う人は売買交渉において弱い立場であり,逆に「売りたい」という人も弱い立場です。  つまり,先に動いた方が弱い立場に立たされるのが普通です。  よって,自治体が自ら望んで「売りたい」という弱い立場に立とうとはしません。    里道や水路は,無番地です。法務局備付けの地図(公図)には「番地」が記されていません。登記簿もありません。  まず,無番地を有番地にする必要があります。  このために境界確定図を作成しなければなりません。これに経費がかかります。  作成された境界確定図を基に,売買する土地を有番地にするための地積測量図を作成しなければなりません。これにも費用がかかります。  作成した地積測量図を基に,有地番にし,やっと,自治体と売買契約を結ぶことになります。当然ここで売買代金が発生します。    売買代金を別にして,境界確定費用や地積測量図作成費用を自治体が負わず,買い受け希望者に負わすのが一般的なやりかたです。形状や地積によっては,これら費用が売買代金を上回ることもあるからです。  不用財産の売却によって最も利益を得るのは,その買受人であり,一般市民が納めた税金が特定の買受人の利益のために使われるというのは,一般市民の同意が得られないので,里道や水路を自治体が積極的に売却するというのは,ごく稀なことです。  

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

住民から申請しないと、市側は分からないでしょう。 その、道がつかわれているか、いないか。

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