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妻のパート代金103万円問題について

6月に結婚した、妻のパート代金ですが、103万円を超えるといけないと聞くのですが、103万を超えると扶養家族を外れて、国民年金をかけなければいけないと聞くのですが、どうなのでしょうか? 結婚をするまでは、妻は国民年金をかけていたのですが、現在は私の扶養になっていますが、どうも103万を少し超えそうなのですが少しでも超えるといけないのでしょうか? また、この103万と云うのは、結婚前の収入も含めたものをいうのですよね?(2088年1月~12月の収入分) この件に関して、知識が全然ありません。 お願いします。 早急に対応をしたいので、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

所得税(住民税=市町村民税+道府県民税も概ね同じです)は、1年間(1月から12月)の収入を10種類に分類し、それぞれから経費を引いた「所得」を合計した「合計所得金額」から、各種「所得控除」を控除した「課税所得金額」に税率をかけた納税額から「税額控除」を控除して算出された金額を納めます。 1年間(年の途中で婚姻した場合には婚姻前の所得も含みます。)の合計所得金額が年間38万円(給与所得のみであれば年間103万円)以下の配偶者がいる場合、配偶者控除を受けることができます。 配偶者控除は所得控除の一つで、控除額は所得税で38万円、住民税(市長臣民税と道府県民税)で33万円です。 また、合計所得金額が38万円を超え76万円(給与所得のみであれば144万円)未満である配偶者がいる場合には、配偶者特別控除を受けることができます。(なお、納税者(ensin2008さん)の合計所得金額が1千万円を超えている場合には受けることができません。) 控除額は配偶者の合計所得金額に応じて3万円から38万円までです(配偶者の合計所得金額が少ないほうが、控除額は多いです)。 なお、ここで言う配偶者というのは、 1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。 2.納税者と生計を一にしていること。 3.原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 4.ほかの人の扶養親族となっていないこと。 12月31日の時点で、以上すべての条件に該当する人でなければいけません。 以上が税における所謂「扶養」についてです。 一般に「扶養」といった場合、健康保険や年金に関するものもあります。 健康保険の被保険者の収入によって生計を維持する配偶者は、被扶養者として健康保険に加入することができます。 厚生年金や共済年金の被保険者(国民年金の第二号被保険者)の収入によって生計を維持する配偶者は、国民年金の第三号被保険者として国民年金に加入することができます。 これらの加入者は保険料を負担する必要はありません。 「被保険者の収入によって生計を維持する」に該当するには、被扶養配偶者の年間所得(収入)の見込みが130万円未満である必要があります。 年間収入の見込みが130万円未満ということは、給与等、定時的な収入の月額が108,333円未満であるということです。 これを超えた場合には、健康保険の被扶養者や国民年金の第三号被保険者には該当しないことになりますので、資格を喪失することになります。 なお、健康保険については、協会かんぽ(旧政府管掌健康保険)以外の健康保険組合や各共済組合は、個別に基準を決めている場合がありますので、基準については健康保険の保険者にお問い合わせください。

ensin2008
質問者

お礼

参考になります。 本当に、この件に関して知識がなかってので、たすかります。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険と年金の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、質問者の方はすでにそういう状態です、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 「健康保険と年金の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 また国民年金の第3号被保険者の認定基準は一律で上記のAとまったく同じです。 つまり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 ですから例えばBのロで夫の健康保険の扶養になれないとしても、国民年金の第3号被保険者にはなれます。 つまり健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があるということです。 通常は第3号被保険者の手続きは夫の会社に、健康保険の扶養の手続きとと一緒にします。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >103万を超えると扶養家族を外れて、国民年金をかけなければいけないと聞くのですが、どうなのでしょうか? 103万と言うのは税金の扶養、つまり夫が配偶者控除を受けられる妻の収入です。 >結婚をするまでは、妻は国民年金をかけていたのですが、現在は私の扶養になっていますが、どうも103万を少し超えそうなのですが少しでも超えるといけないのでしょうか? また、この103万と云うのは、結婚前の収入も含めたものをいうのですよね?(2088年1月~12月の収入分) ですから103万と言うのは税金の扶養であり、それと健康保険と年金(第3号被保険者)の扶養を完全にごっちゃにしています。 第3号被保険者については上記の「健康保険と年金の扶養」をよく読んでください。 また金額については、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

ensin2008
質問者

お礼

大変参考になりました。 本当に、色々な事がごちゃ混ぜでした。 しかし、読ましていただいて、よく分かりモヤモヤしていた事が解決でしました。 有難う御座いました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

103万円というのは、税金上の扶養(正確には「配偶者控除(38万円)」を貴方が受けられる)で奥さんの年収(1月~12月)が103万円を超えると、配偶者控除を受けれられない、ということです。 103万円を超えても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円の範囲、奥さんの年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。 貴方の言っているのは、健康保険の扶養のことだと思います。 健康保険の扶養は別です。 これは、結婚して奥さんが貴方の扶養に入ったとき(6月)から、向こう1年間の収入が130万円以内(つまり月収が108333円以内)に見込まれるなら扶養でいられます。 ですので、奥さんは健康保険の扶養は外れないし、したがって国民年金も払う必要ありません。

ensin2008
質問者

お礼

有難う御座います。 読ましていただき、参考になりました。 モヤモヤも解決しました。

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