• 締切済み

労災の障害認定について教えて下さい

昨年の8月に業務上の事故で目を負傷しました。幸い失明は免れたものの現在視力が0.02以下です。担当の医師によると、負傷した目は縫合などにより矯正もできない状態(しても意味がない状態)で治療法は特になく今後は治療というよりは経過を観察していくしかないとの事です。 そこで質問なのですが、 (1)労災の障害認定は「治癒」した状態でないとしてもらえないと思うのですが私の場合はこのまま一生認定はされないということになるのでしょうか?ちなみに通院はしていますが次回はすでに6ヶ月後になりました。 (2)労災の障害認定というのは、自分で申請するものなのでしょうか?それとも何も言わなくても担当の医師がしてくださるのでしょうか? 私としては、このまま治療もなく観察だけされる為に会社を休んで通院することも実はおっくうですし、休業中に出費も多く大変金銭的に困っている状態が続いているので認定をしてもらいたいという気持ちがあります。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

1 労災の療養補償を受けているのであれば、同じ傷病の悪化に関して何かあった=失明 弱視に至ったなどの場合 休業が必要であれば 起因性が明確であれば休業補償などの問題になると思います。 2 労働能力の喪失に対して行われるのが傷害補償であるため、休業が必要なければ治療費しか保障はされません。 最初の1年6ヶ月にいたる期間は休業補償の対象で、重度の方は、傷病年金、ちゆ後の傷害なら傷害年金または傷害補償の対象になります。 3 休業補償申請をもしかして提出していないのでしょうか?それはまず 会社に頼んでください。3日以上休んでいる場合は、4日目から補償の対象です。医師の証明と会社の証明、平均賃金の記入(普通会社がやります)をして労働基準監督署に提出します。 最初の3日は休業補償が会社から払われます。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

  労災保険で言う 「治癒 = 症状固定」 とは一般に言われる 「完治」 とは異なり、 「通常行なわれる医療行為によっても症状の改善が見込まれなくなった状態」 を言います。 したがって、負傷前の状態にまで回復しない状態で症状固定となる場合がありますが、このときに負傷部位に不具合が残った場合は労災保険で言う “障害” 残存したこととなり、 障害の程度により “労働者災害補償保険法施行規則別表一” に定める障害等級に応じた「障害補償給付」 の受給権が発生します。 (1) あなたの主治医の言う “経過観察” とは、 「症状固定となった後にも、再発等の防止のため定期的な検診が必要。」 という意味と思われます。 次回の通院が6ヵ月後ということは既に症状固定の状態に至っているものと思われるので、6ヵ月後を待たずなるべく早めに主治医に対して症状固定かどうかを確認するのがよろしいと思われます。 (2) 労災保険給付の請求手続きは、定めの上では遺族補償給付を除いて被災労働者本人が行なうこととなっています。 しかし書類の作成等にある程度の知識が必要なため、通常は会社の労務担当者が代行して行なうのが一般的です。 症状固定の確認が取れた場合、会社にその旨報告して障害請求の手続きを取ってくれるよう依頼するのがよろしいでしょう。 主治医は請求に必要な診断書の作成を行ないますが、手続き自体を代行することはありません。   なお、障害が残存した場合で当該の障害に対して一定期間の経過観察が必要と認められる場合、厚生労働省が所管する “アフターケア診療” が受けられる場合があります。 下記参考URLを参照され (眼疾患等については12ページ) 、詳細については労働基準監督署へ相談されるのがよろしいでしょう。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/070606-2.pdf
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

お答えします。 1 治療に対し治ゆは主治医が決めることになってます。   今回の場合、改善の見込みが薄いと言われてると思います。   但し、その主治医は患者側から診察終了(治ゆ)を申し出ない限り延々治療行為と証した事行うと思いますよ。   でも ある意味合点はありますね。治療中なら治ゆするまで延々傷病扱いが可能です。   でも治ゆすると 傷病は無くなり障害が残れば生涯手当・年金 又は一時金 障害に該当しない場合 見舞金が支給され 終わりです。   そこのドクターそれをご存知なので あえて治ゆを言ってないと思いますよ。 2 これは治ゆ後、主治医が後遺症が残ると診断書に書かれた場合、申請した労働基準監督署が判断します。   従って個人申請ではありません。 最後に ご質問者様の気持ち主治医に伝えてますか? 現時点では 治療は終了してると思われます。でもお金が多少でも入る策を講じてくれてると思いますが。 取りあえず先に主治医とご相談下さい。本当に治療が無いのかを。 それを聞いた上で診断書提出前に労働基準監督署に貴方の障害度合いでどの様に対処されるかをご確認下さい。 どちらもキチンと説明してくれます。 労災は患者が被害者なのです。加害者は会社です。 その間を取り持って調整する場所が労働基準監督署です。 従って 保険会社と同等な立場なので 誠心誠意の対応をするところです。 遠慮せず ご相談してください。 但し 貴方に病院の意思を確認しておかないと 話ずれますよ。 それと 何も言わなければ「ああ、もうこれで納得したんだ」労働基準監督署は判断しますよ。 頑張って下さいね! 私も労災の障害年金貰ってる一人です。

sasasa8791
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とても分かりやすい回答を頂いてかなり納得がいきました。 主治医にはこの後遺症うんぬんについては全く話したことがありません。かかっているのが大学病院で患者の数も大変多く先生も一人ひとりと話をじっくりする時間もないという感じでなかなか話ができていませんでしたが回答者様のおっしゃる通り、まずこちらの気持ちを伝えてみようと思います。 また、労働基準監督署にも問い合わせをしてみようと思います。この度は丁寧な回答をありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

1 治癒ではなく治ゆです。治療効果が見込めない場合は治ゆです、 その前に労災認定をされて居るかどうかのほうが大事だと思います。 2 労災扱いなら医師に依頼して健康保険を使わない事です。全額立て替えて後からもらうこともあります。 労災は最初 療養補償 休業が必要なら休業補償の申請が必要になります。会社に証明印を押してもらいますので、会社の上長と総務課に事故の報告と申請のことを相談してください。用紙を送ってくれます。 

sasasa8791
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とりあえず事故直後から労災扱いにはしてもらっています。

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