• 締切済み

労災について

会社の業務中に、倉庫でで飼われていた犬をかまっていたら、咬みつかれて、救急車で搬送、32針縫合、神経損傷、現在通院中、休業中です。会社は労災の手続きを取ってくれましたが、認定されるか分からないので、労災認定が降りなければ、自分の保険で治療費を全額支払って欲しいと言われました。休業も会社に損益を与えているので、退職を勧められています。このまま退職すると、労災の認定も降りていなくて、厚生年金、土建国保も使えなくなるのではと考えています。給与も日割り計算で現在は無給で厚生年金と土建国保・組合費をを実費で支払っています。私としては、労災が使えないのなら、飼い主に支払ってもらいたいのですが、社長の実家の犬で、会社とは関係がなく、つながれた犬に手を出した私が悪いと言われて取り合ってくれません。今後どのように対応してよいかわかりません。怪我の状態は、再度手術が必要と言われています。どなたか、良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • suroeste
  • ベストアンサー率47% (776/1644)
回答No.3

 会社の犬ってことはないでしょうから、社長の実家の誰が飼い主(管理責任者)かということです。それが、社長の奥さんだったら、その人個人に損害請求することになると思います。その場合、あなたにも過失があったらその割合で過失相殺されます。仕事で入らなければならない倉庫内に放し飼いされていた犬に、単においでおいでをしただけで噛まれたなら、飼い主に9割以上の責任があり、被害額の9割以上は飼い主が払わなければならないでしょう。しかし、社員は入ってはいけないと言われている犬小屋的倉庫に自ら入り、犬の首を絞めて犬が危険を感じて噛んだなら、飼い主の責任は1割以下になるでしょう。そうすると被害の9割以上は自分で対処しなければなりません。この過失割合について双方でもめて話し合いがつかなければ、裁判となるでしょう。  尚、被害額は、(1)医療費(治療費)+(2)入院等に伴う費用+(3)休業中の減収分+(4)後遺症が残り生涯収入が減るなら後遺症に応じた金額+(5)慰謝料の合計になると思います。労災認定されれば(1)~(4)の被害金額が少なくなりますし、休業中も社長が働いていたときと同じ給料を出すなら、(3)の部分はなくなりますし、後遺症が残っても会社に従前の給料で雇ってくれれば(4)の部分はほとんどなくなります。また、保険がきかなくなると(1)の被害額が増大します。  あなたも、仕事に関係ないのに犬をかまっていたというなら、過失がまったくないというわけにはいかないでしょう。逆に飼い主は過失がない、被害者に全ての責任があるから被害額は全てあなたの負担と言っているのですから、飼い主としての責任が何かないか見つけ出して話し合いましょう。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

犬は社長の実家の飼い犬だが実際に飼っているところは会社と言うことでしょうか? 会社の敷地と社長の実家が同じ敷地内ということでしょうか? その場合は倉庫で飼っている犬では無いですよね。 また犬をかまっていていたのは業務としてでしょうか? それとも休憩中に自分でかまいたいからかまっていたのでしょうか? 本来従業員はかまってはいけないとなっていたのにかまっていたのでしょうか? >労災認定が降りなければ、自分の保険で治療費を全額支払って欲しいと言われました。 これは自分の保険で支払って費用は会社もちと言うことですか? 費用も自分で払えってことでしょうか?

回答No.1

こんちは 32針って凄いですね いくら繋がれていたからと言っても人が出入りできる所だったのなら治療費や休業補償は飼い主が支払う事になると思います。でも裁判になるでしょう。 会社としては業務中に業務とは関係の無い事をしていたので労災が降りない場合は補償しないでしょうが、これが退職の理由にならないのではないでしょうか。 労働基準監督署へ行って相談してみたらどうでしょう。

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