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半休取得時の定時外勤務について
半休取得時の時間外勤務については、色々と投稿されている ようですが、下記のような疑問を持っており、しっくりと きていません。 考え方に間違いなどありましたら、ご指摘ください。 勤務時間 8:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み) 半日振休 8:00-14:00(4.0H) 勤務(1) 14:00-18:00(4.0H) 勤務(2) 18:00-21:00(3.0H) 給与形態は「日給月給制」で、月の給料は決まっており、 遅刻/早退等が発生した場合には、時間あたりの単価で 控除される。 上記のような条件の元の勤務の場合は、 勤務(2)については、勤務をしたからと言って給与が増える わけではなく、極端に言うと「やり損」という事になるの でしょうか? もう少し砕けて言うと、 勤務(2)を行っても、業務時間が8時間を超えていない為、 割増(2割5分)の賃金はつかない。勤務(2)の3.0時間については、 100%の賃金が支払われなければならないが、「日給月給」制では、 給与が増えるわけではなく、控除されない事が「100%の賃金を 支払っている」事になり、結局は「やり損」となってしまう。 こういった解釈になるのでしょうか?
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