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半休取得時の定時外勤務について

nik670の回答

  • nik670
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回答No.3

no1です。 半日振休使うということは 4時間は休める 残り4時間勤務すればいい ということになりますよね。 っていうことはharahiroさんが おっしゃるように 9時から13時までの4時間は半日振休 1時間どこかで食事するとして 14時から18時までの4時間勤務すれば 平気なわけです。 そこで18時から21時まで残業した場合 給料が増えるか!ということであれば 1)普通に朝9時から出勤していれば   18時から21時までの3時間は   1.25倍増しでもらえますよね。    2)でも実労働時間としては14時出勤   なので1.25倍増しでもらえるか   1.25倍増しでなくても1.0倍   増しでもらえます。 ですのでやり損にはなりません。 ポイントはいくら残業時間に該当すると はいえ実労働時間が8時間超えて残業 した場合は1.25倍増しで、8時間を 超えていない範囲については1.25倍 増しする必要がありません。 ですので、今回は1.25倍増しになる か1.0倍増しになるかの違いだけです。 ですのでヤリ損にはなりません。 この月給日給制っていうのがまたわから ないのですが、たいてい 1)1日いくらという日給 2)一ヶ月の出勤日数に関係無く(カレンダーに   関係無く)給料が決まっている月給制 3)1時間いくらという時給制 4)何個作ったらいくら(内職など)という比例給制 こういう給料形態しか思い浮かびません。 月給制の場合、当然会社欠勤したり、遅刻、早退 すればそれなりの計算式で給料控除されます。 でも残業すればそれなるの計算式で給料UPします。 たいていの会社はこの月給制だと思いますが。 日給月給制の場合は1)の形態で便宜上月1回 まとめて払うみたいなことをいうのだと思います。 月給日給制というのは初めて聞きました。 で、また本題ですが 半日振休を使って14時から18時の4時間 +18時から21時の3時間を勤務した場合、 法的に1.25倍増しにするのか、8時間働い ていないから1.0倍増しでいいのかは専門家 ではないのでわかりません。 でも最低でも1.0倍増しでもらうべき金額 です。これがもらえないというのであれば、 半日振休ではなくて遅刻して14時出勤にす ればいいのではないでしょうか? そうなれば9時から14時までの実働4時間は 給与控除され18時から21時までの時間は 残業になるので差し引きマイナス1時間分の 給料ですみます。 あるいは上司に掛け合って14時から23時ま での8時間働くから(休憩1時間)9時から1 8時までの出勤と同じ扱いにして!と相談する のもいいでしょうし。 いずれにしてもヤリ損には絶対になりません。 なれば俺なら怒ります。

harahiro
質問者

お礼

詳しく教えて頂いてありがとうございます。 今回のような場合は、半日振休を取り消して、通常勤務としての 考えとした方が、すっきりとしてよいですね。 ご指摘ありがとうございました。

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