新株発行決議の取消とは?株主の地位と会社の経営について

このQ&Aのポイント
  • Y会社が設立されるときにX会社は出資をし、株式の10%所有しました。Y会社の経営が悪化し、民事再生手続を申し立て、再生決定となるのだがこの時点で1000億の債務超過がある。
  • 再生計画に従い第三者割当による新株発行の決議がなされ、A会社が新株引受金全額の払い込みをしたことにより、X社は株主の地位を失った。
  • X株主は、会社が破綻してしまったから、株主として責任をとるため、Aに本当は文句は言えないのが一般的なのに、Xの提起が勝ってしまった場合…どうなるのですか?確かにXは株主の地位を回復出来るけど…会社の経営は…?みたいな感じなんですが
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新株発行決議の取消について

Y会社が設立されるときにX会社は出資をし、株式の10%所有しました。 Y会社の経営が悪化し、民事再生手続を申し立て、再生決定となるのだがこの時点で1000億の債務超過がある。 再生計画に従い第三者割当による新株発行の決議がなされ、A会社が新株引受金全額の払い込みをしたことにより、X社は株主の地位を失った。 この結果に不満を持ったX社は新株発行決議の取消を提起した。 X株主は、会社が破綻してしまったから、株主として責任をとるため、Aに本当は文句は言えないのが一般的なのに、Xの提起が勝ってしまった場合…どうなるのですか? 確かにXは株主の地位を回復出来るけど…会社の経営は…?みたいな感じなんですが 悩んでます・・・ 出来れば具体的に回答あると、凄く助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

民事再生中は、株主総会、取締役会で新株発行の決議をするではありません。 再生計画で決めます。確定すると確定判決と同様な効果がありますので、覆ることは考られません。 また、公開会社では発行すれば、原則として効力を止められない。 ライブドアの日本放送の新株発行が有名、 そのため発行前に仮処分を訴えた

jf3rcu2007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全くの手付かず状態だったので、とても勉強になりました。

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