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改正後の新株発行手続では、譲渡制限会社においては、具体的割当先も法定決議事項となりましたが、これは当初の新株発行決議において同時に決議しておく必要があるのでしょうか?それとも、勧誘、申込を経た後、払込期日の直前に決議すれば足りるのでしょうか?縁故募集による場合、どうしても後者とならざるえないと思うのですが・・・。宜しくお願いします。
投稿日時 - 2002-11-17 22:24:02
QNo.407005
itakura
すぐに回答ほしいです
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(2件中 1~2件目)
ANo.2
subamo
縁故募集によるということであれば、譲渡制限付株式なので第三者割当増資にあたり、取締役会にてその第三者の氏名や割当てる株式数を決議しなければなりません。 また、商法においては、取締役会における増資決議と第三者割当決議を同時に行うことは求められていないことから、株主総会で決議を得たのちであれば、払込期日の直前でも第三者氏名の決議は可能と考えられます。
投稿日時 - 2002-11-19 13:04:44
ANo.1
shoyosi
縁故募集の場合は具体的割当先は決定していないのが普通でありますので、決議内容ではありません。
参考URL:http://www6.plala.or.jp/minami77/page008.html
投稿日時 - 2002-11-19 09:04:59
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