会社法236条(新株予約権の発行)について

このQ&Aのポイント
  • 会社法236条1項柱書によれば、会社が新株予約権を発行する場合は、一定の内容を定めなければならないことが規定されています。
  • 譲渡制限新株予約権と種類株式としての譲渡制限株式の発行において、定款の定める必要性に違いがあることが明記されています。
  • 新株予約権は、株式ではなくオプションの段階にすぎないため、その性質の違いから発行時の定款の定めに差が生じるのではないかと考えられます。
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会社法236条(新株予約権の発行)について

会社法236条1項柱書によれば、 ≪会社が新株予約権を発行する場合は、次に掲げる事項を新株予約権の内容としなければならない。≫ と規定されています。 ここで、なぜ「内容」とするようにとどまっているのか、趣旨がわかりません。 例えば譲渡制限新株予約権(236条1項6号)を発行する場合と、種類株式としての譲渡制限株式(108条2項4号)を発行する場合とでは前者は定款に定める必要がないのに対し、後者は定款に定めなければならないと明記されています。 私の予想としては発行時点ではオプションの段階にすぎない(まだ株式になっていない)新株予約権と、株式という性質の違いから来ているのではないかと思っています。 そもそもこの予想自体が間違っているのか否かはっきりさせたく、またもっとわかりやすい趣旨や背景があれば教えていただきたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
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回答No.1

なんで定款に記載せえへんのか、いうこと?ほいだら、定款の役割と絡めて考えるとええやろな。 定款は会社の組織やら運営やらの基本事項を定めたものやろ。組織やら運営やらに株主は直接関与するけど、新株予約権者は自分の利害に直接影響すること以外、蚊帳の外や。新株予約権については定款に定めを置く必要がない。そう考えればええのと違うかな。

anpantendon
質問者

お礼

boseroadさん、再び回答ありがとうございます。

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