• 締切済み

残業の申告について

私の勤務する会社は、17:15から残業時間なのですが、例えば 1時間残業して 18:15に打刻する際、「1時間残業」のボタンを押さないと、残業時間としてカウントされません。また、19:15に打刻しても、「1時間残業」のボタンを押せば、1時間の残業として計算されます。このシステムは、法的に問題無いのでしょうか? 上司によっては、「今日は残業付けるなよ」などと言う者がおり、その場合、何のボタンも押さなければ、22:00に打刻しても、残業をしなかった計算になります。仕事以外で会社に残っている事は問題だと思いますので、打刻した時刻迄が自動的に残業時間にカウントされるのが本来かと思いますが、如何でしょうか? 詳しい方、教示下さい。

みんなの回答

  • bonboko6
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.8

古いタイムレコーダーなので、ボタンを押す必要があるのだと思います。 ただ、1時間残業のボタンを押す・押さないにかかわらず、 8時間超は残業となると思いますので、 打刻された時間を元に残業時間を計算すべきものだと思います。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.7

#3の補足文により、ようやく、見えてきました。つまり、変形労働時間制を取っておらず、協定書もないとの前提で、回答すれば、6:15 ~ 8:00 早出(残業)時間(超過勤務手当の対象)と17:15 ~ 22:00 残業時間(超過勤務手当の対象)は、残業手当の対象時間であり、2割5分増しの超過勤務手当は、最低要求できますし、さらに、1日の超過勤務最高限度時間または、その週の超過勤務最高限度時間を超えれば、5割増しか、極端な例ですと、残業手当を支払ってもなお、違法超過勤務になる可能性がありますね。(大体、2割5分増しで、収まりそうな気配ですが。。) 1日及び1週間の所定労働時間の限度    1日10時間、1週間52時間。  ただし、対象期間が3カ月を超える場合においては、その所定労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下でなければなりません。また、対象期間を3カ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません。 参考資料 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/against_nonpayment.htm で、タイムカードの打刻は、参考データーであり、実データー、すなわち、タイムカードの有無にかかわらず、実際に勤務した時間での請求になります。 私は、労働者の味方でも、事業主の味方でも、ありませんが、同業他社と競合している以上、貴社におかれては、労使が協力して、変形労働時間制やフレックスタイム制など、導入されるのが、適切ではなかろうかと推測します。単に、残業代を要求するだけでなく、短い労働時間で、多くの利益を上げることが、時間給与単価の増額にもなりますし、労使とも、メリットがあると思われます。 就業規則や協定書を整備することで、無駄なサービス残業も減り、労働者の給与総額も、増額できる要素をもった就業規則であろうと、推測できますね。 タイムカードの打刻と労働時間との因果関係は、推測でしかないので、実際に労働した時間で、請求すべきです。つまり、仕事をしないで、会社に残っている状態は、労働者にも、非があります。手早く仕事を済ませ、帰社するのが当たり前。また、実際に労働したなら、残業手当をもらうのも当たり前ですね。 補足が無ければ、1年変形労働時間などを用いていると、全く残業手当なしで、法律に合致した労働環境も可能であると推察できる状況でもありますが。。。

BOBOBOIN
質問者

お礼

再度ご回答をいただき、ありがとうございます。 また、いろいろなアドバイスまでしていただき、重ねてお礼申し上げます。

回答No.6

>このシステムは、法的に問題無いのでしょうか? 本当は質問者さまも仰っている様に打刻した勤務時間から 8時間を引いた時間を残業時間として計上するのがベターだと 私も感じます・・・。 しかしながら、「タイムカードを使いなさい」とか 「OCRを使いなさい」とか言う残業時間のカウントを 運営する手段(方法)までは法律では決まっていないと 思いますので、そこは法律的にはなんともしにくいのでは 無いでしょうか。(何分単位でつけなさいとか残業の範囲とかの 残業時間のつけ方については過去に判例が出ています)。 それよりも『司によっては、「今日は残業付けるなよ」など と言う者』・・・。 こちらは確実に問題です。 #4さんもいわれているとおり労働基準法でサービス残業は 禁止されているので、管理監督者(上司の方)の管理責任が 問われます!!

BOBOBOIN
質問者

お礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。 矢張り、法律にそこまでの定めはないのでしょうね。 しかし、打刻するにも関わらず、他の操作で残業の有無を申告するというシステムで運用されている目的は、無償残業をさせよう(誘発する)とする意図があるように思えてなりません。だから、上司の中には、20時まで残って仕事をしている部下を捕まえて、「今日は残業付けるなよ」と言い易いのではないでしょうか。 もし、退勤打刻までが自動的に残業と見なされるシステムであれば、上司は 17:00の時点で部下に対し「今打刻して来て、その後、仕事を続けろ」と指示しなければならなくなります。この指示は、どんなに馬鹿な上司でも、一寸マヅイかな、と感じるのではないでしょうか? 大変、参考になりました。 ありがとうございました。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.5

参考まで。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2936028.html
BOBOBOIN
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.4

>上司によっては、「今日は残業付けるなよ」などと言う者がおり > 発言自体が労基法違反です。 6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。 発言した上司のみならず事業主も同様の刑罰に処せられます。 最寄の労働基準監督署に相談なさることをお勧めします。

BOBOBOIN
質問者

お礼

明快なご回答、ありがとうございます。 参考になりました。 何らかの対応策を講じたいと思います。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.3

就業規則によるというのは、もちろん、合法的な就業規則と協定書によることは、説明の余地はないでしょう。質問者が、17時15分から、残業と思い込んでいるのは、思い込みなのか、労働基準法上なのか、この質問文では、ポイントが、書かれていないので、「補足要求」として、回答いたしました。人事管理者が、労働基準法にきちんと従い、たとえば、年間変形労働時間制など取っており、年間カレンダー上、所定労働時間内に、当該時間、すなわち、1時間後の18時15分が、含まれているならば、残業時間には、なりませんし、特定の個人に、理由もなく残業手当を配分することこそ、違法行為(業務上横領?処罰法令は、未確認。)になりえます。この質問文章だけでは、現状の労働基準法が、多様な変形労働時間制を取れるため、就業規則の一部分でも、明示されないと、回答不能ですので、補足要求なのです。すなわち、タイムカードの打刻時間が勤怠管理のみなのか、それ自身が給与に反映する労働時間なのか、就業規則をみない限り、解かりません(年俸制や裁量労働制もある)し、6時間まで45分休憩、それを超えれば、60分休憩など、当然、45分休憩システムの事業所は、15分休憩が生じますので、一概に、タイムカードの最終打刻時刻のみを、持ってして、残業時間は、計算できません。また、残業時間の切捨ては、不可能ですが、切り上げは可能ですので、結局、所定労働時間がどういう定義なのかで、残業か否かが決まります。 不安でしたら、労働基準局で、お尋ねくださいませ。 なお、仕事以外で、会社に残るのは、公務員が、先のニュースにありましたように、庁舎で、ぶらぶらしていて、深夜タクシー代と、勤務実態のない超過勤務手当を、国民の税金から、もらって問題になったように、いけないことです。仕事が終われば、帰宅するのが、当たり前でしょう。拘束時間があれば、仕事をするべきです。まあ、民間で、霞ヶ関のような労働を許してくれるところは、ないとは、思いますが。。(一部、マスコミ関係には、あるようですが。。。) 少なくとも、貴社の所定労働時間を明確にされない限り、回答は不能です。

BOBOBOIN
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 現在、私の理解している範囲で、補足申し上げます。 私の勤務する会社の就業時間は、次の通りです。 ・1日の所定労働時間は、8:15~17:00(昼休憩 1時間)の 7時間45分です。 6:15 ~ 8:00 早出(残業)時間(超過勤務手当の対象) 8:00 ~ 8:15 休憩(無給時間) 8:15 ~ 12:00 所定労働時間 12:00 ~ 13:00 昼休み(無給時間) 13:00 ~ 17:00 所定労働時間 17:00 ~ 17:15 休憩(無給時間) 17:15 ~ 22:00 残業時間(超過勤務手当の対象) 上記のように、決められています。 各種の計算、例えば割増金額を算出する場合等は、「1日 7.75時間」をベースとして計算されます。 したがって、booboox様が仰るような、労働者が残業として意識していない部分までが 残業時間として計算され、切り捨てられたと思っていた時間分までも、賃金(残業代)として受け取っている、という事は起こり得ないと考えておりますが、如何でしょうか? 現時点で私が持っている情報は、以上です。まだ、不足があるかもしれませんが、可能な範囲でアドバイスを頂けたら幸いに存じます。 宜しくお願い致します。

回答No.2

 こんにちは。割増賃金の計算において切り捨ては許されていません。就業規則によるという回答がありますが誤りです。「割増賃金 分単位」などで検索して調べてみてください。会社に改善を求めるべきだと思います。

BOBOBOIN
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 就業規則の内容自体が違法なケースもあるという意味ですね。 就業規則の中身が適法か否かについても、確認する必要がありますね。 残業時間計算の上で、1日当たり最高で 14分×2=28分 切り捨てられる可能性があります。それは、15分単位で時間が計算され、15分に満たない分は切り捨てられるからです。最大で出社時 14分、退社時 14分、合計 28分です。 大変参考になりました。また相談にのって下さい。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

会社の就業規則によります。この文章だけで、どちらが正しいとは、確実に断定できかねます。少なくとも、始業時刻、休憩時刻など、回答に足る情報が無いと、回答をするのは無理でしょうね。たとえば、想像で、たぶん、始業は、午前9時かな、休憩は、正午から午後1時だけかな?と、回答者が、想像するだけで、事実は、わかりませんから。。

関連するQ&A

  • 残業時間

    お世話になります。 残業時間の計算は1分単位で行われますが、仮に17時が退社時刻の場合に17時まで業務遂行すれば必然的にタイムカード打刻は17時を数分過ぎます。 この場合、この数分は残業時間としてみなされるのでしょうか。 会社によって異なるのではなく、本来どうあるべきなのかを知りたいです。

  • 深夜残業時間を求めたいのです。

    こんにちは。 Access2000で、勤怠管理システムを作成しています。 マスタに、深夜勤務対象時間を持っており(例えば(1)22:00~(2)05:00というような感じで、修正可能です。項目は日付/時刻型で、(1)と(2)のフィールドは分かれています)、残業時間の管理で、残業開始時刻と、残業終了時刻を入力すると残業時間を自動で計算する仕組みなのですが、その際に、深夜勤務対象時間の時間も計算して、自動で表示させたいのです。今のところ、残業時間を求めるロジックはできていますが、深夜勤務の対象となる時間を求めることができません。0時を超えるときの処理など、思ったようにできなくて… 分かりにくいかとは思いますが、よい方法をご存知の方、回答よろしくお願いします。

  • エクセルで18:01分から残業代がカウントされるようにしたい

    通常エクセルで時間の計算をするのであれば、私の会社は8:30~17:15が定時間なので、このように入力すると実働7:45分になります。 しかし、私の会社は17:16でタイムカードを打たないと15分早退扱いになります。ですが、エクセルの時間の計算では17:15で入力しても実働7:45分で計算してしまい、不都合が出ます。 又、残業は15分の休憩を挟んで17:31~始まりますが、これも同様で18:00でタイムカードを打刻しても残業は付きませんが、18:01で打刻すれば30分の残業が付きます。時間の計算上、17:16や18:01などで区切る事は不可能でしょうか。。。入力規制や関数で何かこの問題を解決出来れば良いなと思っています。 どなたか良い案があれば教えて下さい。 宜しくお願いします。 因みに・・・・定時は8:30~17:15 実働7:45 計算単位15分      残業は17:31以降 計算単位は30分 となっています。

  • 残業過少申告

    会社の人事担当者より、手記入の勤務表には実際の労働時間より、少なく申告しているのではとの指摘をされました。私としては、上司から残業を多くやるな、と言われてることもあり、実際より少なく書いてしまってるのは事実です。そして、会社が訴えられる、どう抗弁するのだ、と言われましたがどういう意味なのでしょうか?私が退職した後で訴えないようそう言ってるのでしょうか? 時間を多く申告しているなら悪いのは分かりますが、少なく書いても何か問題でもあるのでしょうか?

  • 残業報告書未提出の場合、残業代はもらえるのでしょうか?

    私は印刷所にアルバイト勤務をしている者です。 私の会社は残業をすると、その時間を残業報告書に記入して 社長に見せ、それを会社の元締めとなっている本部に FAXで報告する事になっております。 ここ1ヶ月は忙しくて毎日残業をしており、 本来ならば毎日残業報告書を書かなければいけない所なのですが、 普段はそうそう残業することがないので、その存在を忘れていたり、 ふと勤務中に思い出しても、仕事の事で頭がいっぱいになり やはり書き忘れてしまう事が多かったのです。 私の会社では、給料日の10日程前に本部から送られてくる 自分の勤務時間を計ったタイムカードの一覧表を見て、 給料表に給料計算を書いて上司に提出しなければいけないのですが、 その勤務時間表を見てみると、社長に残業報告書の事を言われ、 思い出して書いた日(何と1ヶ月のうち1日だけ)を除いて、 全て残業時間がついていませんでした。 社長に報告しようにも、普段からちょっとの事で (たまに何もしてないなくても)怒鳴ったり怒ったりする人なので、 相談しても 「お前が出さないのが悪い!知るか!!」 とおそらく一方的に怒られるだけなので恐ろしくて相談できず、 そのまま報告書に残業代がつかない計算をしたまま提出してしまい ました。 はじめは、「残業報告書を記入し忘れていた自分が悪い」 と思っていたのですが、やはり納得いかなくなりました。 報告書を記入していなくも、残業をしたのは事実ですし 法律上どの様な形であれ、残業した以上は 残業代はもらわなくてはいけないと思ったからです。 そこの会社での勤務時間は5時間なのですが、 本部から送られてきた勤務時間表には 「出勤:12時53分  退勤:20時26分    勤務時間:5時間」 みたいに、時間は明らかに5時間を越えているのに、 勤務時間は5時間と書かれておりました。 この場合、残業代は正当に請求できるのでしょうか?

  • 部下の残業

     私の部下の勤務時間についてですがアドバイスお願いします。 私の勤めている会社では残業時間を30時間に制限されております。 毎月始にタイムカードの打刻時間をエクセルで作られたフォームに各自で入力し、それを上司が確認し、総務部に提出という流れになっています。  この部下に関してはタイムカードの打刻時間だけをみれば毎月50時間ほど残業しており、それをフォームに入力する際に30時間で帳尻あうように帰社時間を調整しています。確かに雑談などで時間潰しをしているのでは無く、どちらかといえば仕事を探しては毎日9時頃まで忙しくやっています。 又、休日も関連会社に委託する事ができる仕事も自ら引き受けては休日出勤をしたりしています。(残業や休日出勤は私も含めその他の上司から命じられたものではありません) 他の社員から聞いたところ、休日に自分のデスク上でPCを操作していたり、社用車の掃除をわざわざ来てやっているそうです。この場合流石にタイムカードを打ってないです。  ここで質問なのですが、今まで不正を行っているわけでは無いので承認してきたのですが、万が一この部下が過労や事故などで倒れた際、この勤務状況を家族に指摘されたら本人の自主的なものでも会社側が不利にならないでしょうか?

  • 残業時間を計算したい

    約2年間分の残業時間を計算したいのですが、会社の出退勤システムから出力したCSVファイルから上手く計算する関数などアドバイスください。 表は、下記のような形になっています。 ------------ C列(日付) 2012/10/1 D列(出勤時刻) 10:27 E列(退勤時刻) 19:58 ------------ これだけなら、E列からD列を引けば、会社にいた時間が出てくるので そこから8時間+1時間(昼休憩)引けば残業時間が求められるのですが、日をまたいで働くなどすると ----------- D列(出勤時刻) 10:25 E列(退勤時刻) 03:58 ----------- なんて行も存在するため、計算がめちゃめちゃになってしまいます。 日付をまたいだ行も含めて、その日、出勤~退勤まで何時間会社にいたのかを計算するためにはどんな計算式を入れれば良いでしょうか?

  • エクセルを使った残業時間の計算方法を教えてください

    エクセルを使って、就業開始時間と就業終了時間と休憩時間を入力すれば、自動的に残業時間(契約外時間)と契約内時間が表示されるようにしたいのですが、どういう計算式を使えばいいのかがわかりません。 添付した図の黄色セルの部分です。 定時が9時~17時半、休憩が12~13時の1時間です。 休憩を除いた勤務時間が7時間半を超えた分は残業としてカウントされます。 計算は15分単位です。 開始時刻が9時前になったり、休憩時間が増えたり、15分以下で繰り上げ/繰り下げ計算をしたりというような複雑になることはありません。 F3に7:30、F4に0:30、G6に7:30、G4に0:00と自動で表示させたいのですが、どうすればいいでしょうか。

  • みなし残業について

    私の会社はみなし残業が決められていて30時間です。ところが1日の勤務8時間労働ではなく、最初から9.5時間労働です。つまり普通に1.5時間の残業は決まっており、自動的に月に30時間の残業となります。これっておかしくないのでしょうか?

  • 製造工場で働いているA君は、班のリーダー(上司)に命じられ残業をしてい

    製造工場で働いているA君は、班のリーダー(上司)に命じられ残業をしていました。そして、命じられた仕事が全て終わりました。 A君「リーダー、指示された仕事が終わりました。」 上司「では帰っていいぞ」  勤務日報に、終業時刻を記入し上司に提出するのですが、時計を見ると、7時15分でした。A君の会社の残業時間は30分単位で計算されます。    A君「終業時刻は何時にしておけばいいでしょうか。」 リーダー「7時半と書いておいてくれ」    A君「わかりました。(日報を提出して)では、お先に失礼いたします、お疲れ様でした」  でも、帰る前にタイムカードを打刻しなければいけません。そのため、A君は7時半になるのを待っていました。タイムカードの前は休憩できるようになっています。A君は手持ちぶさたで、椅子に座りタバコを吸って時間が過ぎるのを待っていました。そこに、ライン長(リーダーの上司)がやってきました。 ライン長「何をしているんだ?」    A君「タイムカードを押すために、7時半まで待っているんです。」 ライン長「じゃぁまだ仕事中だよな。そこで休んでいるのはおかしいだろう。」    A君「リーダーの指示で5分前に仕事は終わりました。」 ライン長「ダメだ。そこでのんびりタバコを吸っているのを許すわけにはいかない。      職場に戻って時間が過ぎたら打刻しに来い。」     A君は腹が立ちました。リーダーの言う通りにして怒られた、自分は悪くないと思いました。また、ライン長はワケのわからないことを言っている、無駄な苦労をさせて何が楽しいんだ、頑固で偏屈な人だ。と思いました。 リーダー「どうした?」 A君「打刻時間まで前で待っていたらライン長に怒られました。時間になるまで来るなと。」 リーダー「あの人はカタイから。気にするな。もう時間過ぎたし帰っていいよ。」 A君「はい。お疲れ様でした。」 そこで質問です。 (1)さて、あなたはA君、リーダー、ライン長に対しどう思いますか? (2)3人は、それぞれの職務として、なすべきことは何ですか?