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副業(年間20万円以内) の税金について

本業(正社員)とアルバイトひとつを掛け持ちしています。 本業では源泉徴収、年末調整などをおこなっております。 アルバイトはまだ始めたばかりで、年末までにはとうてい 20万円に達しません。 本業にアルバイトのことはしられたくありません。 20万円以下のアルバイトであれば申告は不要とのことですが、 不要ということは、「手続きを省ける」 だけではなく、 「税金も今までと変わらない」 ということでしょうか? それとも、申告「手続き」を省けるだけで、 税額は変わる→本業の税金徴収額が変わる ということなのでしょうか? 税額が変わると会社に知られてしまいますよね。。 あちこち調べてみましたが、よくわかりませんでした。 基本的な質問かと思いますが、詳しい方、ご教授ください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺も会社員でバイトしていました。 まず年末調整の資料である「扶養控除等(異動)申告 書」はバイト先では絶対に出さないで下さい。 そもそも「扶養控除等(異動)申告書」は注意書きを よく読むと1箇所でしか提出できないように書いてある と思います。 なので扶養控除等(異動)申告書は本業だけで提出し て下さい。 で、本業では扶養控除等(異動)申告書にそって年末 調整してくれます。 そうすると 1)年末調整後の20年の源泉徴収票がもらえます。 バイト先では21年1月になったら20年分の源泉徴収 票をもらってください。 そうすると 2)年末調整しないかたちでの20年の源泉徴収票 がもらえます。 で、1)と2)と印鑑持って確定申告するだけです。 そうなると次に問題なのは、この確定申告書の書き方 です。 そのまえに、まずなんで税金絡みで会社にばれるか というと住民税絡みなんです。lemondoorさんって 給料から住民税天引きされていますよね。 これって役所からlemondoorさんの所得はこれだけ だったので毎月これだけ給料から差し引いて下さい って連絡が行くんです。 そこで、会社では、あれ???lemondoorさんには これしか給料払っていないのになんでこんなに給与 所得が多いの?さてはどこかでバイトしているな! と気がつく場合があるんです。 そこで確定申告書の記入ですが 確定申告書をよーく読むと、給与所得以外の住民税は どうするか?普通徴収か特別徴収か選択させられます。 文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与 所得は無条件で選択はできないようにとれます。 でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。 ちなみに特別徴収は給料から天引き 普通徴収は役所がlemondoorさん宅に納付書を送って きます。 確定申告書の 1枚目は所得税用に税務署 2枚目は住民税用に役所に回って 3枚目が本人控えです。 この2枚目の住民税絡みで前述したように本業にば れる可能性が大なんです。 給与所得者というのは普通徴収はできないんです。 かならず給料天引きなんです。 でもここで普通徴収にチェックする目的は、 バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に してくれ!という意味で普通徴収にチェックを 入れるんです。 本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。 でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に チェックをいれても見落とすかもしれません。 なので俺は役所に回る2枚目に付箋で、バイト分は ぜったいに普通徴収にしてね。と貼り付けました。 さらに役所に電話して、「今俺の確定申告してき たからバイト分は必ず普通徴収にしてね!」と連 絡いれました。 こうすることによって、本業分にかかわる住民税は 給料天引きでバイト分は納付書で納めることになり 本業にはlemondoorさんのバイト分がばれないという すんぽうです。 ただこれはそうする前に役所に電話してバイト分 にかかわる住民税は普通徴収で本業分は特別徴収 にしてくれるか確認した方がいいです。 給与所得は普通徴収はダメだよ!っていう役所 もあるかもしれませんし。 そうなると、次の方法として確定申告時にバイト 分を給与所得ではなく雑所得で申告しちゃえばい いんです。 これは税務署の担当者にその旨をいえば、まずOK してくれます。理由は雑所得は経費分みとめられな いので結果的に所得税が高くなるんです。 だから税務署もOKしてくれると思います。 雑所得で確定申告すれば、会社にばれようが給与 所得ではないのですからなんとも思いません。 本業以外に不動産所得や雑所得、農業所得があるひと たくさんいますから。 給与所得だから、あ、どこかに本業以外で雇われてい るんだな!ってなるからまずいんです。 ただ、法律で禁止されているのは公務員だけです。 法で禁止されていないのを社内規定で禁止なんて できません。 たとえば、18歳になれば車の免許とれますが社内規 定で20歳までダメだよ!なんていうのと同じです。 まず副業をなんで禁止しているか、それは職務に専念 してもらいたいことと、同業他社に会社の情報を流さ れるのがいやなんです。 職務に専念してもらいたい、だから土日は遊びにい かないで自宅でゆっくり休め!なんていいませんよ ね。 ようは、職務に支障が出ない程度のバイトならまったく 問題ないんです。さらに同業他社でなければ問題ないん です。 だから社内規定には会社に許可を得ないでのバイトは禁 止だよ!ってなっていませんか? だからといって簡単に許可くれるかどうかは解りませ ん。前例がないから!なんて断られるかもしれないし、 もめごとおこして立場が悪くなるのはこっちです からね。 だからついつい内緒でしちゃうんですよねー。 っていうことでバイト分に絡む住民税だけを普通徴収に してもらえば税金絡みでばれることはぜったいにありま せん。 確定申告しないと、大変です。 なぜ大変か・・・・。 会社は従業員、バイトの源泉徴収票を役所に提出するん です。そこでバイト分は提出しないこともできるみたい ですが提出してもいいんです。 で、もしバイト分を提出したらどうなるか。 役所はlemondoorさんの本業からの 源泉徴収票とバイト先からの源泉徴収票が回ってきますか らlemondoorさんが確定申告しようがしまいが無条件で この2枚を合算して本業の会社に住民税の天引きを依頼し ます。 俺は年間たった5000円程度のバイトが会社にばれました。 ですので必ず確定申告をして、普通徴収を選択する必要が あるんです。 でも本当にバイト分と本業分の住民税を分けて くれるのかは役所に聞いた方がいいです。 で、ダメといわれたら確定申告時になんとか 雑所得でお願いすることです。それしか税金絡 みでばれない方法はありません。 ただここで雑所得としてもバイト先から源泉徴 収票が役所に回ったら、あれ?雑所得と給与の 2つがたまたま金額同じだわ!なんてアホなこ という人もいますから、これも役所に言って バイト分は雑所得で確定申告したからね!と 言ってあげた方が間違いはすくないです。 ま、たいていどこの役所でも普通に本業分は 特別徴収、バイト分は普通徴収に分けてくれると 思いますけど。 20万以下のバイトって申告不要なのかな? 副業で給与所得であれば申告する必要あると 思いますが。(たぶん) 申告しなくてもいいのだとしても確定申告を きちんとしてバイトに絡む住民税を普通徴収に してもらわない限り会社にばれる可能性は高い です。 会社にばれたくなかったら確定申告するしか 方法はありません。

lemondoor
質問者

お礼

大変詳しいご説明、ありがとうございます。 やはり、年間20万円以下でも会社に知られないようにするには 確定申告をして、住民税を普通徴収にする必要があるということですね。 とっても参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#96559
noname#96559
回答No.6

確定申告の話ですね.給与所得以外に20万以上の所得があれば,申告しなければならないことになっています.未満ならそのままで構いません. 税額に関してですが,税率が変わるかもしれませんね.税率は階段状といいますか,~○は△%,次の段階は□%という具合になってますので,ちょうど境目あたりだと上の税率になってしまうことがあります.但し,元々の収入が少ない人だと税率も低いので合算しても低い税になって,アルバイトで源泉徴収(10%が多い)された分がもどる可能性もあります.所得税の税率を載せておきます. http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 気をつけていただきたいのが,所得にかかるのではなく課税所得にかかることです. 一般に,10%以上の税率の人が,合算すると上の税率になってしまって,追加で納付しなければならなくなる.それを嫌って申告逃れをする人がいるということです.確かに中途半端にアルバイトして税率が上がると,実質の実入りはほとんどないので気持ちは分かるのですが,脱税です. 尚,20万未満は除外しているのは,例えば,消費者モニターになる等,本当にわずかな報酬で脱税者が発生してしまうからです.全ての人が確定申告すると事務量が膨大になってしまいます. 本年度は何もしなくていいでしょうが,次年度はせざるを得なくなるんじゃないですか.

lemondoor
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 住民税・所得税共に変わる可能性があるということですね。 いちど税務署に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.5

#3です。 書き忘れましたが、確定申告の際、確定申告書に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というのがあるので、「住民税の普通徴収」にチェックを付けてください。会社給与分の住民税は会社へ、副業所得分の住民税は自分へ納付書がくるようになります。

lemondoor
質問者

お礼

度重なるご回答ありがとうございます。 そのように致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>20万円以下のアルバイトであれば申告は不要とのことですが、 厳密に言うと乙欄にて源泉徴収されていれば申告不要です。 乙欄の場合には、金額によらず給与から源泉徴収税が差し引かれています。 引かれていないようであれば確定申告必要です。 >不要ということは、「手続きを省ける」 だけではなく、 >「税金も今までと変わらない」 ということでしょうか? 所得税に関してはある意味その通りなのですが、ただ源泉徴収されているので結局それとあわせて考えれば支払う税金は増えていますよね。 >それとも、申告「手続き」を省けるだけで、 >税額は変わる→本業の税金徴収額が変わる >ということなのでしょうか? いえ、所得税に関してはかわりません。 ただ会社で特別徴収している住民税は変わります。 こちらは役所(税務署ではなく市町村役場)のほうで会社から給与支払報告を受けて勝手に合算して課税しますので。 >税額が変わると会社に知られてしまいますよね。。 まあ気がつくかもしれませんね。

lemondoor
質問者

お礼

バイト先に乙欄で源泉徴収されているかを確認する必要がありますね。 念のため確定申告をして普通徴収にて住民税を納付したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.3

税務署へ相談すると詳しく教えてくれますよ。 20万円以下なら確定申告をしなくて良いということは、納税義務がないということです。 納税義務がないということは税額は増えません。 会社のほうでは分かりません。 なお、20万円を超えた場合に確定申告する場合も、会社にはばれません。 今までどおり会社から源泉徴収票をもらって、それを確定申告書へ添付するだけです。

lemondoor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 恥ずかしながら今までずっと会社にお願いしていたので、 確定申告をした経験もありません。 税務署に相談すればおしえてくれるのですね。 相談してみます。ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

その通り20万円以内なら何もすることありません。 会社にもばれません。 でも来年はどうするのですか?

lemondoor
質問者

お礼

来年は20万円を越えてしまいますね。 確定申告をして、住民税を普通徴収にて収めたいと思います。 ありがとうございました。

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