ホームページやメールマガジンで社会保険労務士の情報提供

このQ&Aのポイント
  • 社会保険労務士について詳しい方、おられましたら教えていただけますでしょうか。
  • 社労士の資格を活用して、ホームページやブログ、メール等を利用して社労士資格に関する情報等を配信したいと考えております。
  • 勤務社労士でも社労士業務を報酬を得なければ行うことはできるのか、HP上の商号に『社労士や社労士事務所』という言葉を利用してよいのか、情報提供を行う際、情報料として徴収することはできるのでしょうか。
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ホームページやメールマガジンを利用した社会保険労務士に関する情報提供について

社会保険労務士について詳しい方、おられましたら教えていただけますでしょうか。 社会保険労務士の資格を取得し、現在勤務社労士として社労士会に登録済みです。仕事上勤務社労士としての仕事はしておりません。 社労士の資格を活用して、ホームページやブログまたメール等を利用して社労士資格に関する情報等を配信したいと考えております。 独立開業をする予定はございません。 その際、下記の点が気になっております。 (1)勤務社労士でも社労士業務を報酬を得なければ行うことはできるのか。 (2)HP上の商号に『社労士や社労士事務所』という言葉を利用してよいのか。 (3)情報提供を行う際、情報料として徴収することはできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

現在、社会保険労務士として登録をされているですよね。 社会保険労務士法 http://www.houko.com/00/01/S43/089.HTM の条文を確認して頂くと質問に対しての回答は分かると思いますが。。 > (3)情報提供を行う際、情報料として徴収することはできるの > でしょうか。 社会保険労務士法第27条では社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。」と規定されていますので、社会保険労務士として登録されているなら、名目はどのようなものでも金銭を受け取ることは問題はないと思われます。 > (2)HP上の商号に『社労士や社労士事務所』という言葉を > 利用してよいのか。 第26条では、「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。」と規定されていますので、社会保険労務士として登録されているならその名称を使用できることは当然のことだと思います。 ただし、第14条では、社会保険労務士として登録事項に事務所の名称、所在地などが定められているので、勤務社会保険労務士としての登録なら、つまり社会保険労務士としての事務所が存在していないのにも関わらず、「社労士事務所」は事実とは異なりますので、使用することは問題になると思います。

mopuko
質問者

お礼

丁寧なお答え有難うございます。 参考になりました。 再度、社労士法の条文を確認し直してみようと思います。 有難うございました。

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