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損害賠償での遺失利益は一時金のみ

<背景> 死亡交通事故被害者の家族です。 被害者が高齢(80歳以上)のため平均余命が短く、 遺失利益は数年分しかもらえません。 ここで通常一時金で損害賠償を受け取るとライプニッツ係数がかかり 中間利息を控除されます。今どき 利息5%の商品など無いですから、 目減りが大きいです。 <質問> 損害賠償遺失利益分は一時金で受け取らないといけないのでしょうか? 遺失利益の半分は年金なので、年金で受け取る事の要求は出来ないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

とりあえず,遺失利益ではなく,逸失利益ですね。 >現状復帰の原則から遺失利益分は定期金払いが本来のあり方と思い込んでいるのに対してどこに考え方の違いが出てきているのか掴みたいと思っています。  確かに,相手が大きな会社で,かつ最近の低金利,低インフレ状態だと,定期金払いの方が有利なように思えます。お考えは,ごもっとものように思います。  昔は,10%近い金利の金融商品もありましたし,物価上昇率も高かったため,定期金の方が被害者にとって不利とは言えなかったことは,一括払いを原則としていた理由の一つと思われます。  ですから,近年の低金利・低物価上昇が続く最近の状態においては,被害者の選択によって定期金とすることができるとしても,損害の公平な分担という不法行為に基づく損賠賠償の趣旨から言えば,おかしくないようにも思います。  しかし,一般論で言えば,定期金払いには,インフレや支払者の倒産リスクなどあり,一概にどちらが有利かとは言えません。10年後に物価がどうなっているのか,その会社が存続しているのかは,なんとも言えないでしょう。  そうすると,現在の低金利状態の下においても,紛争の解決を重視する立場から言えば,特段の事情がない限り,紛争の火種が残る定期金ではなく,一時金で決着をつけることが望ましいというように考えられます。また,このような点についての予測可能性を確保するためにも,原則は変えるべきではないとも言えるかもしれません。

grasp1234
質問者

お礼

誤字指摘有難う御座います。 また非常に説得性のあるご説明感謝します。 「一概にどちらが有利かとは言えません。」は再認識しました。 また 「紛争の火種が残る定期金ではなく,一時金で決着をつけることが望ましい」も理解できます。 リスクの発生を納得した上で定期金払いを主張するのか リスク無く、早期決着で一時金を受け入れるか 再度良く考えてみたいと思います。 本当に感謝します。

その他の回答 (2)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 ご質問の件は,一時金で受け取るとライプニッツ方式により民事法定利息を中間利息控除されるが,定期金であると控除されないと思われるので,定期金払いができないかということでしょうか?  重傷後死亡の場合には,生存期間に合わせて定期金とすることに合理性があることから,民事訴訟法117条に規定された定期金賠償の適用もありえます(東京高裁平成15年7月29日判決)が,死亡の場合,被害額は算定済みであり,加害者側が同意しない限り,定期金払いが認められる積極的・合理的根拠はないのではないでしょうか。  保険加入していない場合には,定期金賠償を命じる代わりに,被害者が加害者の将来の無資力の危険を負担するという和解もありうると思いますが,保険会社が絡む場合には,No.1の方がおっしゃるように,保険会社が同意しないように思われます。

grasp1234
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 さらに過去判例まで紹介して頂き感謝です。 質問の課題定義は貴殿のご指摘のとおり、 「一時金で受け取るとライプニッツ方式により民事法定利息を中間利息控除されるが,定期金であると控除されないと思われるので,定期金払いができないかということ」です。 本件では自賠責、任意保険加入になっていますので、 ご推察どおり保険会社は同意していません。 保険会社の出費削減が合法化されているので、当然No.1の方がおっしゃるように同意したくないのは理解できます。 しかし疑問に思っている事、知りたい事は 現在の法律でなぜ一時金払いは積極的・合理的根拠があり、 定期金払いは積極的・合理的根拠がないとされているのかという点です。 背景的には 現状復帰の原則から遺失利益分は定期金払いが本来のあり方と思い込んでいるのに対して どこに考え方の違いが出てきているのか掴みたいと思っています。 ご存知でありましたら、さらにご教授いただけると幸いです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

この様な事案の場合、保険会社は経費の低い方を選びます。 従って「一時金」扱いです。 余命の件を考慮しても、年金方法での支払いにすると計算上の余命を超える事になりますので、普通は超えないように支払われます。 従って「一時金」扱いが正解です。

grasp1234
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 保険会社側の気持ち、姿勢は理解できましたが、 どうも全体的に納得できないのです。 理由は 損害賠償の原点は現状復帰が原則にあり、 毎年200万円の年金が入っていた場合、余命期間中は 毎年200万円の損害賠償が支払われるのが現状復帰と思われます。 本来は年金方式(正確には定期金?)で支払われる方が正しいあり方と 思います。 加害者、被害者がともに一時金で求める場合には現状の中間利息を控除は 当然で良いですが、被害者が年金方式で損害賠償を求めても、 裁判所は如何なる理由で不適切と考えるのかが分かりません。 もしご存知でしたらご説明いただけると幸いです。 宜しくお願いします。

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