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後遺障害遺失利益の計算方法について

お世話になります。去年交通事故をし、これから慰謝料(傷害、後遺障害)等の 請求をしようと思っている者です。訴訟も検討しています。 頸椎圧迫骨折で後遺障害14級と認定を受けました。 29歳男 大学2年で中退(取得単位64)です。 総治療期間  269日 入院    45日 通院実日数 74日 【質問事項】  1.後遺障害遺失利益の計算内で、収入額部分を賃金センサスを用いるべきか否か。  2.後遺障害遺失利益の計算内で、喪失期間に対応するライプニッツ係数のところで どの係数を用いたらいいか。 1.後遺障害遺失利益を導くには  (収入額 or 賃金センサス)×(労働能力喪失率)×(喪失期間に対応するライプニッツ係数) という計算式になると主ますが、収入額の部分を実際の私の収入にするべきか 賃金センサス平成15年第1巻第1表の高専・短大卒25歳~29歳の数値を用いる べきか迷っています。 実収入を基にした場合と賃金センサスを用いた場合とでは 遺失利益が1.5~2倍近い差があります。 (もし賃金センサスを用いる場合は、大学で64単位を取得し2年末まで 在籍をしていたので短大卒と見なしてもいいと考えています。) 30歳未満の労働者は、学校卒業の時期が異なるので賃金コンセンサスを用いた方が   いいという意見があって迷っています。 2. 喪失期間に対応するライプニッツ係数は、勤労可能年数に対応した係数と   平均余命に対応した係数とがありますが、どちらを用いて計算をするべきでしょうか。  ややこしい文面で申し訳ありません。  何卒よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

14級なら遺失利益の損失期間は通常2~3年しか認められません。 どんな金額で計算しても遺失利益は数万円から10万円までです。 正確な金額は日弁連交通事故相談センターにでも相談して聞いてください。 間違っても(財)交通事故紛争センターに聞かないように単なる相談は受け付けていません。(斡旋の条件にあって斡旋をお願いした場合その面接時に質問は可)

nullpo_po
質問者

補足

神戸地判平成13.1.17 交民34巻1号23項 頸部の神経症状による後遺障害14級10号が認められた事に付き34年間10%の労働能力喪失を認めた例。 京都地判平成14.9.26 自保ジャーナル1472号20項 右上肢疼痛、右上肢機能障害で後遺傷害14級10号定、67歳まで14%の労働能力喪失率で 遺失利益を認めた例 神戸地判兵籍12年8月24 交民33巻4号1329項 局部に神経症状を残すもので13級を認められ、67歳まで20年間労働喪失率9%を認められた例。 大阪地凡平成12.2.21 自保ジャーナル1368号 右肘神経症状14級につき23年間5%の労働能力喪失を認めた例。 神戸地判平成12.11.20 頸部捻挫、頸椎不安定賞について後遺障害14級10号労働喪失率10%を67歳まで34年間認めた例。  私と似たような境遇に逢い、この文面を読んで真に受ける方がいらっしゃるかもしれないので、この様な例があることを記しておきます。

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