- ベストアンサー
不貞行為の慰謝料請求(婚姻生活の破綻になる?)
妻の不貞行為が発覚し、相手に内容証明を送りましたが無視されました。慰謝料請求裁判にかけたいのですが、勝ち目があるのかどうか、アドバイスをお願い致します。妻が不貞行為を行なった当時、私と妻は(妻の別の以前の不貞行為がもとで)かなり言い争いをしていた時であり、離婚の話しも多少出ていましたが、子供もおり、お互いに決心できずにいました。その際、妻は出会い系サイトで出会った人と、私と娘が実家にお盆休みで出かけている際に関係を持ちました(喧嘩のあとだったので、妻は実家に来ませんでした)。 その後も1ヶ月半ほどの間に計3回の関係を持ち、結局相手に別の女性ができた事が発覚して、妻が手を引いたという状況でした。離婚の話しも出る程の喧嘩状態でしたので、たしかに妻が(自分サイドの主張で)、相手にかなり私の悪口を言ったのがメールで残っています。「離婚する」、「家を出て行く」とも何度か言っているようです。一方で、相手とのチャットのやりとりのなかでは、「離婚するか、やり直すか迷っている様子」も見せていますし、「離婚話が進んでいない、出て行く準備は何もしていない」とも話しています。実際には、私からはまったく離婚の話しを進めていませんでしたし、相手も「離婚話しがどう進んでいるか」も気にしてもいません。相手は、当初は謝罪していましたが、後になって態度を変えて、妻のメールに書いてあった「夫婦関係がない(嘘)。指輪をしていない(別の理由)。肉体的に精神的に痛めつけている(当時、喧嘩の際になんどか手が出てしまった事があり(反省)それを愚痴られました)。一緒の部屋で寝ていない(嘘)。」といった言葉を引用して「私たちの関係が破綻していた」と主張する様です。ですが、私たち夫婦はその後もずっと夫婦として生活しております。このような状況だとやはり「夫婦関係は破綻していたので相手に罪はない」という判断となってしまうのでしょうか?ちなみに、相手は「関係を持つ前に結婚していたのは知っていた」というのは認めています。あくまで「離婚すると思った」と言いたい様です。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 不貞行為の慰謝料と親権について
結婚期間6年、5歳の子供がいる夫婦です。 4年ほど前から夫婦関係は冷え切っていました。 妻が話しかけても、夫が反応をほとんど示さず、会話のない状態でした。 そんな生活が3年ほど続いた頃、妻が夜に深酒をするようになり酔ってネットショッピングなどをするようになりました。 また3年くらいは家族が寝た後や、いない時に過食をして嘔吐をする摂氏食障害の症状が続きました。 その二つによって、お金遣いが荒くなり隠れてローンなどをしてしまいました。 摂食障害に関しては、心療内科などの診察は受けていないので証拠はありませんが、夫は気づいていました。 口喧嘩すると、そんな妻を気持ち悪いと言ったり、出て行くところがないのを知っていて『出て行け、いつでも離婚してやる』などと何度も言いました。 それによって妻はまた精神的にショックを受け、依存気味な生活が続きました。 しかし、口喧嘩の原因が妻の借金の時もありました。 夫婦の会話がない、寂しいし、苦痛だという妻からの訴えから口喧嘩になったこともあります。 夫婦関係が冷え切っていた折、妻が職場の年下の男性と不貞行為を犯しました。 それを知った夫は相手に示談金200万と今後妻と一切接触しないという旨の内容を提示しました。妻は、別居を考え勝手に部屋を借りましたがばれました。 妻には、離婚で家も出て行かないなら相手への慰謝料請求もしないしこのまま夫婦関係を続けてもいいと思っている。 でも、出て行くというなら相手にも罪を償ってもらうし、お前にも償ってもらう。子供の親権は、お前は120%とれない。絶対に渡さない。と言いました。 妻は別居の話の前に、夫に不貞行為がばれて、それを理由に早朝5時に『出て行け』と追い出され、妻は不貞行為の相手の自宅に身を寄せていたのですが(妻は実家が遠く、近くに親もいなく友達もいない)帰宅しないでいた3日目職場に夫が来て帰ってこいと言われ帰宅しました。 そして、夫は行くところがないのに出て行けと何度も言ったり 精神的に追い詰めたことを反省したので、もう1度やり直せないか。と妻にいいました。 示談の話を浮気相手にしたのは、この後です。 妻は、子供とは別れたくないが、夫との関係はもう数年冷え切っていて愛情は戻らないし、別れたいと思っています。 (浮気相手が優しくしてくれて、相手への感情が強いのもあります) 浮気相手は、妻が夫と離婚すると言っていたのと、相手の相談にのっているうちに情をもち、不貞行為に至りました。 示談では、お金を払うことは仕方ないと思っているのが2度と会うなというのを飲み込めず話は進んでいません。 この場合、夫は妻と浮気相手にどのくらいの慰謝料請求ができるのでしょうか。 また、ストレスが原因かもしれないとはいえ借金をしたり経済力がない妻が親権をとるのは難しいことでしょうか。 お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 不倫の慰謝料請求裁判(婚姻破綻について)
妻が不倫し調停離婚しました。相手男性に慰謝料請求の内容証明郵便を送ったところ、相手男性は弁護士を雇い、釈明事項なるものを送ってきました。 ・婚姻破綻後の行為のため不貞ではない。 ・婚姻破綻後ではない証拠を要求する。 ・慰謝料は払わない。 などなど 調停調書には「離婚原因は○○との不貞行為」と入れました。 不貞の証拠も押さえています。 調書は婚姻破綻後ではないと立証する確かなものになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不貞行為による慰謝料請求
37歳既婚男性です。妻38歳。子供が2人です。結婚10年です。 妻に好きな人ができた。テニススクールのコーチだった。23歳。妻に問い詰めたところ、好きなことを認めたが、まだ付き合ってはいないとのこと。しかし、メール内容から相手もその気になっており、付き合い始めるのは時間の問題。 そこで、話し合った結果、妻がもう夫婦関係は続けられないと言い、形だけの夫婦とし、お互い干渉しない、子供たちのために家族はそのまま続けるという結論に達しました。原因は、私の身勝手。別に私が浮気したとかはありません。 妻は、他に好きな人ができたから、こうなったのではないと言うが。。。そこで質問です。妻が肉体関係を持った場合、不貞行為とみなされ、相手に慰謝料請求できますか?そのおおよその額は?
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 婚姻関係の破綻と不貞
2年前に夫から離婚を持ち出され、調停、別居、離婚訴訟を経て、ようやく慰謝料の折り合いがつき、離婚成立日が決まる段階まで来ている状況です。訴訟においては、(1)離婚は一方的に夫の自分勝手な事情によるもので、婚姻関係は破綻していない、(2)結婚前の職への復帰のための時間的経済的コストがかかる、と主張していました。 一方、私は離婚訴訟開始後に別の男性と知り合い、自らの不注意から妊娠、最近流産をしてしまいました。このことが、離婚が目前に迫った今、相手の弁護士に知られてしまった場合のことを心配しています。特に、「婚姻関係は破綻していない」という私の主張が崩れ、逆に相手から不貞を理由に慰謝料を求められることになりはしないか、ということです。また、相手が、これまで支払っている生活費などを一方的にストップすることも法的に求められるのでしょうか。 お分かりになる方、アドバイスをいただけますでしょうか。よろしくお願いします。ちなみに相手はすでに別の女性と暮らしており、当然のことながら早期の離婚成立を望んでいます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不貞慰謝料請求裁判 陳述書
私(夫)は、妻の不貞行為について、不貞相手に慰謝料請求で原告として弁護士に依頼して訴訟中です。370万円の請求に対して、第二回期日にて、裁判官より150万円で和解するような案が出されました。こちらは探偵調査やGPS等の客観的資料により、相手自宅への出入りを提出しているので、不貞行為があったと認定できるような心証かと思います。 一方、不貞相手及び妻はあくまで、相談していて不貞行為はなかったと言い続けております。 妻とは別居中ですが、現在は妻の方から離婚する意思は無いとのことです。 不貞相手は、婚姻関係は破綻ししていたと主張してきてます。次回期日に、妻の両親からの陳述書を出してくると相手弁護士が言ってきました、、 不貞相手は結婚前の元カレであり、両親と面識があり、現在妻の実家近くに住んでます。 妻の両親からの陳述書が本当に出てくるのか、わかりませんが、非常に不愉快です。 もし出てきた場合、裁判官の心証も変わるものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 弁護士
- 不貞行為がないが慰謝料の請求ができるのでしょうか?
相手は会社の上司で 妻子持ちの方です。 関係があった期間としては2週間程度 メールのやりとりをする仲で 食事には3回程度行きました。 しかし、不貞行為はなく キスや手をつなぐこともしていません。 食事と言っても 仕事の相談程度で深い話はしていませんでした。 ある日、相手の奥さまに メールしていることをばれ 私に誠意を見せてほしいとお金を請求 してきました。 私と関係を持つ前に夫婦関係は破綻していたようです。 このような状況で 慰謝料を払うべきなのか ご回答お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 不貞行為における慰謝料の請求
今回ダブル不倫の結末により離婚することが決まりました。 はじめは妻とはやり直すことで話を進めていましたが、相手方と影で連絡を取っているのでやり直すことを断念しました。 妻とやり直すのであれば慰謝料請求をするつもりではなかったのですが離婚が決まりましたので不貞行為の慰謝料請求をしようと考えています。 本当に慰謝料の請求を行って、相手方がその請求に応じるのでしょうか?また、請求に対して応じなければいけないのでしょうか?
- 締切済み
- 恋愛相談
- 不貞行為について
不貞行為・慰謝料について質問します。 私は妻と昨年の10月に喧嘩をし、11月から別居状態となりました。今年の6月に妻が弁護士をたてて離婚調停を申し立てましたが、私が離婚に反対して、すぐに不調となりました。その際には即裁判にすると息巻いていましたが、その後の婚姻費用調停で多めの額を私が認めたこともあってか、11月になった今になっても提訴してきませんし、する気配もありません。ところが11月にはいってから、私が探偵に頼んで調べてもらったところ、妻が他の男と計3回ラブホテルにしけこんでいることが発覚しました。 そこで質問ですが、別居後1年経っていますが、離婚はしておらず、私は十分すぎる婚姻費用を払っているわけですが、妻の行為は不貞といえるのでしょうか。今後離婚となった場合、妻を有責配偶者とすることはできるのでしょうか。また、相手の男に対して慰謝料の請求はできるのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。 (ちなみに、小学校の子供が二人いて妻のもとにいます。)
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 不貞行為に関する慰謝料請求後に関して
こんばんは。 ふと疑問に思ったので質問します。 AとBという夫婦が居たとして、 AがCと不貞行為を行った為、BがCへ慰謝料請求したとします。 裁判後、Bへの慰謝料が認められたとして、 その後のAとBとの夫婦関係はどうなるのでしょう? 「もう一度二人で頑張りなさいよ」という話になるのか、 自動的にでは無いにしろ、離婚してるも同然的な扱いになるのか。。 また、Aが慰謝料確定後離婚したいと言い出したとしても、離婚裁判で離婚が認められないケースがあるのかどうか。。。。。 ご教授下さい。 よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 別居等で婚姻関係が破綻したら刑法は適用されますか?
妻と離婚裁判しています。 妻と別居した数週間後に妻が不倫相手の子供を妊娠しました。 妻はその子供を産みましたが、父親の名を不倫相手ではなく 私の名前で届出ました。 別居してるとはいえ婚姻関係は続いてるので、そうするしかなかったと・・。 私は公文書偽造等で被害届けを出そうと警察に相談したのですが 夫婦関係が継続してるので、この件は罪にならない。民事で話し合ってくれと言われました。 その時は諦めましたが、ここにきて疑問が起きました。 現在私は、妻の不貞で婚姻関係が破綻したと慰謝料を請求してます。 ところが妻は、夫婦関係は同居してる時から破綻しており、別居した後に 相手の子を妊娠したのだから、不貞にはならないと主張してます。 ここでです。 私が警察に公文書偽造や公正証書不実記載等で相談をした時は 夫婦関係が続いているので、適用されず。 ですが、妻が夫婦関係・婚姻関係は破綻してたおり、事実を認めてる上で 公正証書偽造を行ったのであれば 上記の刑は適用されるのでは?と考えました。 本人が認めるってところです。 夫婦間のいざこざでも犯罪は成立する話はよく聞いたりします。 どうなのでしょうか? 離婚問題に詳しい方。経験者の方。 よろしくお願いします。 (なお、妻の不貞・妊娠・出産は全て隠されたまま調停が進み、最後の最後で暴露されました。 調停員・弁護士・裁判官までを騙し続けた妻は開き直ってます。。)
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
お礼
ご回答、ありがとうございます。とても率直なご意見、ごもっともだとも思います。実は問題となっている不貞行為は3年前に行なわれており、当時は私もその不貞行為には気づかず(かなり努力と我慢をして許して)なんとか夫婦関係を回復した矢先に、たまたま最近その不貞行為の事実を発見したのです。しかも発覚直前に妻は妊娠しております。。。正直苦しいです。感情的な妻で、泥沼のような話し合い、言い争いもしましたが、さすがに今回は自身が後がないと感じたのか素直に(?)謝罪もしてきましたし、こちらの要求に応じてできる限りの自白はしてきました。(別れられない)自分の弱さと、ある意味妻への寛容さ(愛情?愛着?)、子供への責任感と愛情と、裏切られ続けたという思いの苦しみ、将来の妻への不安、など、とても複雑で苦しんでおります。そんな状態ですので、自身の整理と、妻への罰、そして相手の悪態に対する損害賠償(懲らしめ)も兼ねて裁判をして踏ん切れたら、、、などと考えています。ちなみに最初の相手は海外に居た時ですので、無理でした。謝罪もなく逃げられました。ひどい話しです。。。 ありがとうございました。