• 締切済み

法人制度改革関連「特例民法法人」の解散時の財産

よろしくお願いします。m(__)m 平成20年12月1日をもって「特例民法法人」へと移行する財団法人(仮に法人Aとします)のことで質問いたします。 ・法人Aは経済的に困窮していて、とても公益事業を続ける余地がありません。(人件費も払えませんし、共益的要素がかなり強いので) ・一般法人になろうにも、やはり経済的な事情で公益目的財産額相当額を公益事業に費やす余地もないもようです。 そんな訳で、法施行から5年の猶予期間後の自動解散を待たずに… ●自主的に解散をして、財産(土地・建物)を、法人Aがある行政(市)に寄贈したらどうか?という意見が出ています。 しかし、財産のその後がどうなるのかを考えた時に、受贈した市はそれを公益目的以外には使途できないのでしょうか? ヒョッとして、転売とかできてしまうのでしょうか? そうした時には、再度一般法人を設立し直して買い取るという可能性も出てくるような気がします(無駄で勿体ない話です(+_+))が、認定委員会FAQの「公益法人清算時には、一般法人を新たに設立して公益法人の残余財産の帰属先として指定することはできない」に反するような結果も、手順次第ではある得ることになるのですが、どうなのでしょう? 会議でこの点だけが答えられませんでした。お教えください。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 結論から言えば,市は,寄贈された財産を自由に使用できます。  以下理由を述べます。  まず,寄贈された財産は,市に所有権が移転します。  まず,所有権自体に制限を加えるという考え方については,所有権が移転しながら処分が制限されるというのは本来背理ではないでしょうか?  民法も,そのような制限的所有権なる物権を創設することは認めておりません(民法175条)。  よって,寄贈財産について,「公益目的外に使用収益できない所有権」を設定することはできません。  一方,たしかに,A法人と市との契約により,市に公益目的以外に使用しないという債務として課すことは理論的には不可能ではありません。  しかし,その実際問題として,半永久的に公益目的以外に使用しないという債務を遵守することができますか?  そもそも,A法人はなくなるのでしょう。  債務とは,ある人が他人に対して一定の行為をする義務です。  よって,一定の行為を求める人がいなくなれば,債務も消滅してしまうのです。もちろん,誰も「債務不履行」について責任追及などしません。  更に譲って,道義的に公益目的以外に使用できないというルールを市が決めたとしても,そのようなことを半永久的に引き継いでいくことは,大変な負担になります。  余計なことかもしれませんが,後任者の負担を考えれば,議会対策等のその場しのぎで,耳障りのいいルールをつくるべきではありません。  以上のことから,物権的にも,債権的にも,「公益目的以外に使用できない」というルールは存続し得ないのです。 【民法】 (物権の創設)第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

do-desyo
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 不勉強なので、するのに時間を要してしまいました。(*^_^*) 公益法人格が、その公益目的財産に付与された(財団法人なので)もので、それを運営する団体にではないので、混乱しています。 理事会等で解散を決議し、主務官庁に許可を(寄付行為にそのように謳っているので)申請して、通れば地元行政への寄贈が叶う…。 -ここで一旦話を切って- そののちに、地元行政が「売却を図る」ことになれば、一般法人を新しく設立するなどして、条件さえ合えば購入できる可能性はある。 という事ですね。 解散・寄贈を決める運営団体と、購入し直したい団体はその時点で別物になる訳ですしね。(ひたすら勿体ない感が残りますけれど。) もしも、公益法人制度改革による残余財産処分についてご存じのことがありましたら、お教えいただけると幸いです。

関連するQ&A

  • 一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうす

    一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうするのが一番良いでしょうか。 「財団法人」といえば、2008年11月までは公益目的の財団法人のみでしたが、公益法人制度改革に伴って、2008年12月より公益目的でなくとも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになりました。 この一般財団法人が解散する場合の話ですが、一般財団法人は次の(1)~(7)までの場合に解散することとされています。 * 参考URL: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#27 (1) 定款で定めた存続期間の満了 (2) 定款で定めた解散の事由の発生 (3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 (4) 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき (5) 破産手続開始の決定があったとき (6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき (7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合 解散した時の残余財産の帰属先については、定款で決めておくべきだろうと思うのですが、一般財団法人ではありませんが以下の一般社団法人の例のように http://ishs.office-segawa.com/245.html 「第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、○○○○に贈与するものとする。」 とするとして、例えば「設立時社員に贈与するものとする」とか「社員総会の決議にて誰に贈与するか決定する」などとしておいて良いものでしょうか。 あるいは、上記だと結局贈与税がかかるため、個人でそれを受け取るなら所得税が一番安く済むように残余財産を退職金として先に拠出してしまえば良いような気もします。そして上記7の状態にした上で解散するなど。 よろしくお願い致します。

  • 公益法人制度改革について

    110年ぶりに公益法人改革が進められましたがこの改革は私たち一般人、法人にとってはどんなメリットがあったのでしょうか。 登記のみで法人が設立できる制度(一般法人)を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会(公益認定等委員会)の意見に基づき公益法人に認定する制度(公益法人)を創設する。 公益法人、一般法人にわけられて認定されれば公益法人となって行政庁の監督があり税などが優遇される。 つまり 公益・・・監督ありで自由がない・税の優遇あり 一般・・・監督なしで自由がある・税の優遇なし 簡単にいえばこのようなことですよね。 また、財務、情報の開示についても公益のほうは厳しくなるとありました。 そこで質問なのですが、まず各財団、社団法人にとってはどちらになるかの決断は重要だと思うのですがこのことは各法人も発表しているのでしょうか。例えば「財団法人○○は○月○日から一般法人になります」など発表しているのでしょうか。幾つか調べたのですがあまり書いてあるところが見つけられなかったのできになります。(見るところがちがったのかもしれませんが) また、一般、公益になることで私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。たとえば電気保安協会などの財団法人がありますが公益になることでサービスが受けにくくなったり、本人たちもしなくてよかった営業活動をしなくてはならなくなるなど問題が出るのでしょうか。

  • 民法の法人制度について

    現在、民法を勉強しているのですが、法人制度について2点お聞きしたことがあるのですが、 1.法人には社団と財団があり、その中でも社団であれば公益社団法人や営利社団法人などがあるそうですが、一般に社団法人○×協会と名乗っている組織はこのうちどれに属しているのでしょうか。 2.教科書によると日本相撲協会などは公益財団法人に属していると書かれています。相撲協会が財団であるならばなんらかの目的財産を持っているものと考えられますが、相撲協会が持っている目的財産とは何なのでしょうか?(人の集まりなのだから社団であると思うのですが・・・) もしかしたら、見当違いのことを言っているのかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか?

    一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか? 非営利が原則ということで、どの一般社団法人の社員ももらえないですか? 一般社団239条3項 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 定款により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、 清算法人の社員総会又は評議委員会の決議によって定める。 以上のどの方法によっても帰属権利者が定まらないときは、残余財産は 国庫に帰属する。 とあります。 少し疑問に思ったのですが、一般社団11条2項に 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える 旨の定款の定めは効力を要しない。とあります。 ですから、定款により残余財産の帰属が定まらないとき その帰属が採算法人の社員総会とか評議員委員会の 決議で、社員に残余財産を与えるという決議がされる可能性 があると思います。 でも、定款で定めることを、11条2項で禁じているのに、 決議で社員ひとりひとりに与えるという決議がされてしまって、 社員が財産をえるようなことになれば、 ある種、国家財産が天下り役人達に、食いつぶされる ことになるような気がしています。 どうなんでしょうか?そういう決議がされる可能性はあるんでしょうか。 そして、実際はどんな結末で、特殊法人は整理されているんでしょうか?

  • 一般社団法人の解散について

    NPO法人の申請をして、認証されたら、一般社団法人を解散し、事業をNPOで行っていこうと思っています。 その場合、残余財産と債務について質問があります。 残余財産を、一般社団法人の定款では社員総会で決議したところに寄贈するとなっていますが、 NPO法人に寄贈することに何か問題はあるでしょうか? 解散時の債務をNPO法人へ譲渡することはできるのでしょうか?

  • 財団法人解散後の職員について

     この度の公益法人制度改革により、財団法人を解散することになりました。 事業・財産は公的機関へ贈与されることになります。 そこで、職員の雇用についてなのですが、公的機関への贈与後も、職員が働けるようにするには、どのような方法(公的機関の職員に採用される以外で)が最適でしょうか? 調べ方が悪いのか、なかなか思うような資料を見つけることができません。 是非とも、お知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

  • 法人の解散及び清算について

    この度、法人を解散することになりました。 法人といっても、社員は代表者と配偶者のみで、 法人の資産、負債などもほとんどなく、 解散即残余財産確定、といった感じです。 この場合、解散時の確定申告と、清算確定申告と2回申告しますが、 解散時確定申告→清算確定申告の期間は、○ヶ月以上など決まりはあるのでしょうか? 2つの申告を同時にすることは可能でしょうか?

  • NPO解散に伴う残余財産の処理について

    NPO法人を解散するのですが、残余財産を総会の決議を経て他のNPOに寄付することにしたいのですが何か問題があるでしょうか、この場合当該NPOは寄付金支出、他方は寄付金収入になると思うのですが、この寄付金収入は収益事業の収入にはあたらないと考えていいのでしょうか。教えてください。

  • 公益法人を株式会社にする方法

    他のカテゴリー(ビジネス&キャリア)で質問したけど全く回答がないので、このカテゴリーが適切かどうか分かりませんがよろしくお願いします。 当方は社団法人です。 公益法人改革で、公益事業の割合が50%超という要件を満たさないため、当法人は公益社団法人認定を受けるのは困難な見込みです。 そこで一般社団法人という選択になるわけですが、この場合正味財産相当額を公益支出計画ではき出さなくてはならないのですが、一定の公益的な役割を果たしてきたにも関わらず、公益事業の割合が50%に満たないからと言って、正味財産の全額をはき出させる今度の仕組みに不合理さを感じているところです。 そこで当法人ではいっそのこと株式会社に衣替えできないかと考えています。 現行民法では、公益法人を解散したときの残余財産の処分方法について規定がありますが、株式会社への譲渡では監督官庁の許可が得られそうにありません。 そこで法人が存続している間にうまく財産を処分し、事業を継承する会社が資産を引き継ぐような方法はないかと考えています。 よい知恵をご教示願います。

  • 法人改革による、公益社団法人と一般社団法人について

    今回の法人改革により、今までの公益社団法人より一般社団法人へ移行する事が決まりました。 この過程で、運営のため積立ていた財産(預金、物材等)を没収されるとの説明が、役員よりありました。 私自身、納得出来ないのですが、一般社団法人になった時は、今までの財産を運営のため、引き継ぐ事は出来ないのでしょうか? 私自身、この様な事は疎いため教えて下さい。