一般財団法人の解散時の残余財産の帰属先とは?

このQ&Aのポイント
  • 一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうするのが一番良いでしょうか。
  • 一般財団法人の解散時、残余財産の帰属先を決める際には、定款で具体的に定めることが望ましいです。
  • 残余財産の帰属先としては、例えば設立時の社員に贈与することや、社員総会で決定することが考えられます。また、個人で受け取る場合には所得税や贈与税の問題も考慮する必要があります。
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一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうす

一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうするのが一番良いでしょうか。 「財団法人」といえば、2008年11月までは公益目的の財団法人のみでしたが、公益法人制度改革に伴って、2008年12月より公益目的でなくとも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになりました。 この一般財団法人が解散する場合の話ですが、一般財団法人は次の(1)~(7)までの場合に解散することとされています。 * 参考URL: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#27 (1) 定款で定めた存続期間の満了 (2) 定款で定めた解散の事由の発生 (3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 (4) 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき (5) 破産手続開始の決定があったとき (6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき (7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合 解散した時の残余財産の帰属先については、定款で決めておくべきだろうと思うのですが、一般財団法人ではありませんが以下の一般社団法人の例のように http://ishs.office-segawa.com/245.html 「第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、○○○○に贈与するものとする。」 とするとして、例えば「設立時社員に贈与するものとする」とか「社員総会の決議にて誰に贈与するか決定する」などとしておいて良いものでしょうか。 あるいは、上記だと結局贈与税がかかるため、個人でそれを受け取るなら所得税が一番安く済むように残余財産を退職金として先に拠出してしまえば良いような気もします。そして上記7の状態にした上で解散するなど。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

1. 一般財団法人の場合、設立者に残余財産を贈与する旨の規定を定款に定めることはできません。(法第153条第3項第2号) なお一般財団法人の場合、設立時社員とは言わず、設立者といいます。 2. 贈与先を特に定款で定めず、「残余財産の贈与先は精算法人の評議員会の決議によって定める」みたいな規定を置くことも考えられます。 なお一般財団法人の場合、最高議決機関は、社員総会ではなく、評議員会になります。 3. 残余財産を退職金のような形で拠出するには、退職金のような形で拠出する根拠となる法律関係(例えば雇用関係など)が存在する必要がありますので、その点ご注意下さい。 また、給与所得等と一時所得とで税率が違うと思いますので、そのあたりも念のため注意する必要があるかもしれません。(そうとう先の話でしょうが・・・) 4. 法人税法上の「非営利型」とされる場合には、残余財産の贈与先を定款で定めなければならず、また贈与先には制限がありますので、非営利型にされたい場合にはその点を留意した方が良いかもしれません。 贈与先の制限は、ご質問文中にあるサイトのとおりです。

vivino
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 また間違いもご指摘下さりありがとうございます。 よく判りました。 大変助かりました。

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