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民法の法人制度について

現在、民法を勉強しているのですが、法人制度について2点お聞きしたことがあるのですが、 1.法人には社団と財団があり、その中でも社団であれば公益社団法人や営利社団法人などがあるそうですが、一般に社団法人○×協会と名乗っている組織はこのうちどれに属しているのでしょうか。 2.教科書によると日本相撲協会などは公益財団法人に属していると書かれています。相撲協会が財団であるならばなんらかの目的財産を持っているものと考えられますが、相撲協会が持っている目的財産とは何なのでしょうか?(人の集まりなのだから社団であると思うのですが・・・) もしかしたら、見当違いのことを言っているのかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • srs160
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質問者が選んだベストアンサー

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  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

1 いわゆる営利社団法人の場合は分類に応じて、株式会社、合資会社、合名会社等の名称を附さなければいけません(商法17条)。 そして社団法人という名称は公益社団法人以外に附することは禁じられていますので(民法34の2条)、社団法人という名称が附されている場合は公益社団法人ということでよろしいと思います。 2 実際には財団法人と社団法人の区別はあいまいで、明確には区別されていないようです。おっしゃる通り相撲協会は財団法人ですが、日本サッカー協会は相撲協会と同じく財団法人、逆に日本野球機構は社団法人となっています。

srs160
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。疑問が解消できました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

相撲協会が持っている目的財産とは何なのでしょうか> 財団法入日本相撲協会は文部科学省管轄の公益法人で、その寄附行為には、第3条には「わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与することを目的とする」とされ、その第4条には、この目的を達するため、事業として  1.相撲教習所の設立維持  2.力士・行司の養成  3.力士の相撲競技の公開実施  4.青少年・学生に対する相撲の指導奨励  5.国技館の維持経営  6.相撲博物館の維持運営  7.相撲道に関する出版物の刊行  8.年寄・力士および行司等の福利厚生  9.その他目的を達成するために必要な事業   となっていますので、財産は1.5.6.7に関係する不動産、それらから挙げられる収入だと思われます。

参考URL:
http://www2h.biglobe.ne.jp/~mmts/mmsumo43.htm
srs160
質問者

お礼

協会の目的財産について詳しく説明していただきありがとうございました。

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