時間外労働について

このQ&Aのポイント
  • 時間外労働に関する基本的なルールや制限について教えてください。
  • 一年単位の変形労働時間制の場合、一年の法定労働時間は2080時間であり、週の最大労働時間は52時間以内、1日の最大労働時間は10時間までとされています。
  • 労働日数が最大280日まで延長できる場合でも、一年の最大労働時間は2080時間であり、休日とは労働義務の生じない日で、12時間以上の間が空いていれば良いとされています。
回答を見る
  • ベストアンサー

時間外労働について

時間外労働について教えてください。 1日の労働時間は8時間・週40時間が基本で、一年単位の変形労働時間制の場合、一年の法定労働時間(所定時間)は260日(休日105日)×8時間=2080時間、この時間を超えない範囲内であれば、週の最大時間が52時間以内で1日最大10時間まで(ただし、細かな制限がある)だと理解しております。また、労働日数が最大280日(休日が85日)まで延長できるなっておりますが、この場合でも一年の最大限度の労働時間は2080時間なのでしょうか?それと1回の休日とは労働義務の生じない日のことで原則が午前0時から午後12までとなっていたのですが12時間の間が空けばでよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

一年単位の変形労働時間制における労働時間の限度の考え方ですが、「対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内」(労働基準法第32条の4第1項)ですので、期間が一年間(閏年以外)の場合は、 40×365÷7≒2085(時間) となります。 このとき1日の所定労働時間が8時間であれば、労働日は、 2085÷8≒260(日) となるため、休日は105日となります。 7時間30分のときは、同様に計算すると、労働日は278日、休日は87日です。 よって、 (1)一年の最大限度の労働時間は2085時間(閏年は2091時間)です。 (2)「休日」は原則暦日で、0時~24時としなければなりませんが、8時間三交替制など暦日で与えることが難しい場合は、連続24時間の労働義務のない時間をもって休日として扱ってよい、となっています。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-6.html
keroponpap
質問者

補足

ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A

  • 時間外労働について

    私の勤める会社は一年単位の変形労働時間制で届け出をしております。そこで時間外労働についての質問なのですが、改善基準について調べていたところ、一年間の拘束時間は最大限度時間が3516時間であって、一般的には労働時間8時間+休憩時間1時間=1日の拘束時間9時間×月の所定日数=月間の所定拘束時間。「月間293(最大320)時間-月間所定拘束時間=時間外労働ができる時間」となっていました。また1日の拘束時間の原則は13時間で、最大16時間とし15時間を超えられるのは1週間の内2回まで、延長できる月間限度時間は42時間、年間320時間となっていました。このことは、1年間の最大拘束時間が3516時間であることと延長することのできる月間及び年間時間を考えると大きな隔たりがあるように思うのですが今一理解ができません。どなたか解説をお願いいたします。

  • 時間外労働について

    一年単位の変形労働時間制の解釈なのですが、所定労働時間を一日10時間・週52時間が上限となっているようですが、一ヶ月の平均稼働日を21.6日とした場合に21.6日×10時間=216時間となるために、一ヶ月に延長することのできる42時間はできなくなるのでしょうか?また、休日労働について一週間おきであれば、先の時間とは関係なく一ヶ月に2回(16時間)させることは可能でしょうか?

  • 1年単位変形労働時間制の労働時間限度について

    1年単位変形労働時間制の1日の労働時間の限度についてお尋ねです。 労働時間の限度が1日10時間と決まっていますが、 10時間超えた労働は違法になるのでしょうか。 1年単位変形労働時間制を採用した場合、 36協定での延長することができる時間は、 所定労働時間が8時間の場合、1日の延長することができる時間は 2時間が限度なのでしょうか。 2時間を超える協定は締結できないのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願いします。

  • 時間外労働について

    時間外労働の上限規制について調べる上で、初歩的なところでつまずいています… ・1年単位の変形労働時間制を採用 ・所定労働時間7.5時間 ・第2、4土曜日と祝日を所定休日とした年間スケジュールを労基に提出済み この所定休日に9時間の労働をさせた場合、9時間全てが時間外労働となるのでしょうか? それとも8時間を超えた1時間だけが時間外労働となるのでしょうか?

  • 月末月初の時間外労働の時間

    当社は1年単位の変形労働時間制で、年に6回ほど土曜日が所定労働日となります。法定内休日は日曜日で、祝日、土曜日(出勤土曜日以外)、お盆休み、年末年始は法定外休日です。所定労働時間は1日8時間。 (1)以下の月末月初の時間外労働と休日労働の時間は何時間とカウントすればよろしいでしょうか?、(2)又、ゴールデンウィークの週の時間外労働は何時間となるのでしょうか?ご教示願います。 (1)  4/26(日)9時間(法定内休日) 4/27(月)8時間  4/28(火)8時間 4/29(水)祝日  4/30(木)9時間15分 5/01(金)5/4の代休  5/02(土)休日 (2) 5/03(日)休日  5/04(月)9時間(祝日出勤)  5/05(火)祝日  5/06(水)8時間(祝日出勤) 5/07(木)9時間30分  5/08(金)有給  5/09(土)休日

  • 残業代は、所定時間外につきますか?それとも、法定労働時間外?

    残業代は、所定時間外につきますか?それとも、法定労働時間外? 飲食業に就職しました。 労働契約書には、変形労働時間制で、1日、休憩を除き、9時間労働、4週6休制になっています。 実際には、たいてい休憩をのぞき、10時間労働です。 法定労働時間は1週で44時間だと思いますが、時間外手当は通常、法定労働時間外から付くのでしょうか? それとも、所定時間外からでしょうか。 契約書には、所定時間外に対して支払われる割増賃金率の事は書かれていますが、通常、法定労働時間外から、割増残業代が支払われるのではないのでしょうか。 また、4週6休とは、2週間に1回は、週2日の休みが貰えるのかと思っていたら、31日まである月で6回の休み。 週2日の休みが貰えるのは1回だけでした。 週で言えば、4週と数日ですが、これが、普通ですか? 通常4週6休とは、1ヶ月単位の計算なんですか? それとも、4週間単位ですか?

  • 時間外労働の計算方法(年度末をまたぐケース)

    当社は、1年の変形労働時間制で年に6回ほど土曜日が出勤となります。法定内休日は日曜日で祝日と出勤土曜日以外の土曜日と年末年始、お盆が法定外休日です。所定労働時間は1日8時間。15分単位の残業です。以下の週の時間外労働時間はどうなるのかご教示願います。 3/29(日)9時間(法定内休日) 3/30(月)有給 3/31(火)8時間(所定労働時間)+3時間(合計11時間) 4/01(水)8時間(所定労働時間)+1時間15分(合計9時間15分) 4/02(木)8時間(所定労働時間)+1時間(合計9時間) 4/03(金)8時間(所定労働時間)+2時間45分(合計10時間45分) 4/04(土)8時間(法定外休日) ・日曜日は休日労働なので時間外労働は0時間。 ・火曜日から金曜日まで、所定労働時間は32時間、時間外労働は8時間。 ・1週間で所定労働時間が32時間なので、土曜日の8時間を足して40時間なので土曜日は時間外労働は0時間。 よって、時間外労働時間は8時間という認識で間違い無いでしょうか?

  • これって時間外労働になるんですか?

    私の会社は1年単位の変形労働時間制を採用していて、 部や課ごとに月の休日数が異なります。 ある課で先月の休日数が7日に決められているのに8日休みました。 その部署の先月分の時間外を計算したら、約30時間でした。 この場合、予め月の所定労働時間が決まっていたので、 時間外労働から1日多く休んだ分の8時間は引いていいのでしょうか?

  • 法定労働時間

    労働基準法での法定労働時間は週40時間です。 変形労働時間制では例外もあるようですが。 会社は土曜日は3週間に一度出勤日があります。 その場合、週の所定労働時間は8時間×6=48時間になります。 週の法定労働時間は48時間でそれ以上の8時間の労働時間は残業手当の対象になるのでしょうか? 変形労働時間制は監督署に届ける必要があると思いますが、所轄の監督署で教えてもらえますか?  

  • 36協定の延長時間の限度について

    36協定の延長時間の限度について、1年単位の変形労働時間制の対象労働者は、1ヶ月の限度は42時間ですが、この42時間というのは、変形労働時間制を採用して作成したカレンダーの労働時間を超えてから42時間ですか? それとも、法定労働時間(1週間40時間なので、暦日数31日の月は1ヶ月177.14・・時間)を超えてから42時間ですか? 例えば、弊社の10月のカレンダーは、休みは週1日で月4日、残り27日については、1日7時間20分労働なので、27日×7時間20分で198時間の労働時間になります。 この場合、延長時間とはどこから計算すればよいのでしょうか。 また、36協定届の延長することができる時間の「1日」の欄は、法定の8時間を超える時間でいいのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。