• ベストアンサー

就業規則 交通費 

  交通費支給の変更について悩んでいます。 (1)諸事情のため電車通勤への変更を考えています。が、会社からは、自家用車通勤での燃料相当額よりも定期代の方が高くなる(月当たり¥5000の差)ので認められない。自家用車で通勤してくださいとのことでした。 就業規則には、『公共交通機関を利用して通勤するものに対して、合理的と会社が合理的と認めた経路の1ヶ月の定期券代を支給する』と明記されています。 確かに、会社に安くない負担を強いるとも思いますが、もう一台自家用車を購入維持する余裕はなく、通勤時間も長くなる電車通勤を選択することは、認められないものでしょうか。 (2)また、合理的な最短経路についてですが、 ・最寄り駅  ・・・事務所より  600m 乗り継ぎ有  ・次の最寄り駅・・・事務所より 2200m 乗り継ぎ無(最寄駅より月当たり\3000安い) どちらが、合理的な最短経路と考えられるのでしょうか。 皆さんのご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

(1)について 通勤手段の選択についての就業規則の定めはありませんでしょうか。あればそれに従い、無ければ会社の裁量判断によるものと思います。 なお、お書きの定期代支給の定めは『公共交通機関を利用して通勤するものに対して』という前提条件でのものですから、通勤手段の選択が問題となっている今回のケースには当てはまらないでしょう。 (2)について これも、合理的とする判断基準についての就業規則等の定めがあればそれにより、無ければ会社の裁量判断となるのが原則でしょう。 もっとも、「2200m」は「600m」の3倍を超え、しかも前者は「次の最寄り駅」なのですから、前者を合理的な最短経路とするのは、そのように判断する就業規則等の定めがあれば格別(※)、そうでなければ会社の裁量権の逸脱濫用であって無効な判断といってよいように思います。 ただし、「2200m」部分につきバスなどの交通機関を利用出来るものとして、なお月当たり3,000円安くなるのでしたら、これを最短経路とするのも合理的な判断といえましょう。 ※ この場合には、就業規則等の定めが妥当性を欠くかどうかが問題となります。妥当性を欠くとまでいえるかどうかは、微妙なように思います。

umaga13
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 簡単に納得できない気持ちも残りますが、 雇用されている立場を再認識いたしました。 今後の参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

労働3法でいうと、通勤手当は「会社の判断」です。 法律で「通勤手当を支払う事」との規定は存在しません。 ですから、通勤手当規約は「会社が自由に決定する」事が可能です。 つまり「会社の裁量で何とでも出来る」のです。 質問内容ですが、何ら就業規則に問題はありません。 最近は、通勤手当の最高額を定めている会社が多いです。 これも、今回の質問のような事態に備えたものです。 最高額を越えた交通費は、自腹という事ですね。 ですが、何ら違法性はありません。 私の経験ですが・・・。 会社から最寄の駅(初台駅)まで100m前後でしたが、新宿駅まで徒歩でした。就業規則で、初台駅ー新宿駅間の交通費が認められなかったからです。 他社の方々(東○ガス・日○自動車など)も(当時は)同様の待遇だったと記憶しています。

umaga13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、根本的に会社の裁量によるという現実がよくわかりました。 今後の参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 会社が受理した通勤経路なのに、その分の交通費を認めない。

    [何についてか]会社が受理した通勤経路と交通費について [何が起こっているのか?] ・安全上の理由で最寄り駅までの経路ではなく、『次に最寄の駅』から の通勤を申請した。 ・会社は、その通勤経路を受理した。 ・しかし、会社は最短距離分の通勤費を提示し、  受理した経路分の通勤費を出さないと伝えてきた。 [どうしたいのか?] ・会社が受理した通勤経路で発生する交通費を受け取りたい。

  • 交通費についてです

    おととい、最寄駅から電車で2駅の会社の面接を受けてきました。 最寄駅までバスがないので、バス+電車で1駅の 交通が最短だと説明したのですが、 ヤフーの地図で調べると、どう見ても最寄り駅は2個目なんです。 ちなみに実際の最寄駅まで900メートルです。 これは調べられたら落ちますでしょうか・・ 自分は安い交通費しかもらわなくていいので 訂正したいのですが・・結果は26日出ます。

  • 就業規則は勝手に変更できますか?

    通勤手当の詩支給方法を会社が変更しようとしているのですが  納得いきません。 現在の就業規則では通勤に伴う交通機関 電車、バス等 の定期券を支給すると記載されていますので 交通手段に関らず毎月定期代  が支給されています。(会社も自動車、バイク、自転車通勤を認めています) しかし来年から自動車、バイク通勤はガソリン代支給(往復距離÷10×120円×22日+1000円) と就業規則の変更をしようとしています。 現在32000円の定期代を貰っている人が ガソリン代支給になると 8500円の支給になる人もいます 23500円のマイナスです  納得いきません電車、バスで通勤すればって言われたらそれまでですけど・・・・ これって不利益になりませんか? 過半数の賛成が無ければ変更できないのですか? 回答よろしくお願い致します。

  • 交通費の仕様用途

     会社で交通費名目で自宅から会社の最寄り駅(バス停)までの 交通費を支給されています。  例えば自宅近くから最寄り駅までのバス定期代を支給されていて、この分を自転車や徒歩などで通勤手段をとった場合、これが会社に知れたら、前払いで支給されている交通費は返却の義務が生じるでしょうか?

  • 役員も就業規則に従わなければならないのか?

    一般的にはどのように解されるんでしょうか? また、その根拠を教えてください。 先日、その役員の通勤経路申請書を代理で作成したのですが、就業規則の交通費の項目に「バス利用は自宅が最寄駅から2km以上離れている場合にのみ認める」という記載があって、自宅から最寄り駅までの地図を作成していたところ、どうも自宅と最寄り駅まで2km未満だったので・・・

  • 従業員の交通費について

    法人成り立ての初心者ですが宜しくお願い致します。 さて従業員を雇う事になり、給与と共に交通費も当然支給していますが、先日その従業員がバイクで会社に通っているのを発見してしまいました。 その場では「気をつけないともし何か事故でもあったら労災がおりないぞ!」程度にしておりましたが、一向に電車通勤しません。それを見た他の従業員は今度は自転車で通勤し始めました。 さて、ここで交通費として最寄の駅からの電車賃の1ヶ月定期代を支給しているのですが、隠れてなら交通費浮かそうとやった記憶もわたしもありますが、オーナーに発見されて、しかも他の従業員もこれ良しとばかりにし始めた状況でわたしとしてはこのまま支給し続けなければいけないものなのでしょうか?近場の人がするわけですから少ない人は¥5000程度ですが、近くても乗り継ぎがある人などは¥15000位支払う”ハメ”(あえてこの言葉を使いたかったです)になっています。まだまだ小さい会社ですので毎月腑に落ちない金額としては合算すると大きいです。 バイクや自転車通勤してて電車で通っていない事をわかっているのに経営者は交通費として払い続けなければいけない所がチョット腑に落ちません。バイクならガソリン代・自転車なら無支給に堂々とできませんか?その相手に対しての関係の崩れない言い方は無いでしょうか? 皆さんのご意見を宜しくお願い致します。

  • 交通費について

    今度ある会社に出向が決まりました。交通費は派遣先の会社からでることになっています。車通勤、電車通勤どちらでも構わないそうなのですが、どちらでもらったほうが得でしょうか?車通勤の方が時間的には余裕があっていいです。 ちなみに家から会社までの距離はカーナビで換算したところ25Km(直線距離?)です。 電車・バス乗り継ぎで定期代は1ヶ月で3万5000円ほどです。 車の場合どのくらいの交通費が1ヶ月にもらえるのでしょうか? また、都合次第では、時々車通勤、時々電車通勤なども考えているのですが、交通費をもらうのには定期代の購入証明や車の場合、ガソリン代の領収書などを会社側が求めてきますか? それとも車通勤かバス・電車通勤かを会社側にしらせるだけで支給されますか? よろしくお願いします。

  • 通勤災害の解釈

    私の自宅は、2駅のちょうど中間にあります。 goo地図で見るとA駅が、ナビタイムとYahooで見るとB駅が「最寄」となる、正に中間です。 今まで会社に対して通勤経路を会社から1駅遠いA駅を申請しており、 通勤定期代も同駅まで支給されていましたが、 「経費削減」を理由に最短距離分、つまりB駅までしか支給されなくなりました。 金銭的なことは仕方がないと思うのですが、会社は経路もB駅に変更するよう言っています。 私としては自腹で差額を払ってでも、今まで使い慣れたA駅を使いたいのですが、 会社に「B駅利用」の申請書類が残っていると、A駅を使っていて事故にあった場合、労災上問題はありますか? 私がA駅を使う「合理的な理由」となりうると考える理由は、 1)最寄り駅(の一つ)である。 2)B駅の最短ルートは暗い線路脇の道が長く、引ったくりが起きている。 3)共働きの2人暮らしで、帰り道に生活用品や食事を買うのに便利なスーパーがある。 4)停車駅の少ない電車がA駅には停まり、B駅には停まらない。 以上となります。 よろしくお願いいたします。

  • 2km以内の交通費が支給されない

    会社にバスと電車を乗り継いで通勤したいと思い、交通費を申請したら、自宅から最寄駅まで2Km以内なのでバスは支給されませんと言われました。2Km以内の交通費が支給されないというのは、何か法律的な根拠とか、基準になるものがあるのでしょうか。あるならそれを教えてください。(どなたか会社に聞き難いので教えてください。)

  • 電車・バイクを併用した交通費の支給

     現在、いくつかの電車を乗り継ぎ職場に向かっています。  しかしこれがなかなか、乗り継ぎの待ち合わせに時間がかかるうえ、自宅から最寄り駅までも、また職場最寄り駅から職場までもキツい坂道に長い距離で、しかも乗り継ぎが多いため交通費が高くついています。  そこでふと思い立ち、先日バイクで職場まで行ってみたところ、通勤時間が2/3程度になったうえ、駐輪場の利用料やガソリン代を考えても遥かにお安く済むことがわかりました。  で、普通ならここで交通費の申請をバイクに切り替えればいいところなんでしょうが……。  「バイク通勤にします」という形で申請すると、多分距離で計算して燃料代的なものはいただけますが、その額だと月に2~3日雨が降って電車に乗れば大幅に足が出ることになってしまいます。  かといって今のまま電車経路の定期代では、今度はこちらがもらいすぎですし、そもそも申告してる経路と実態が違うのはよろしくないように思います。  じゃあ雨の日もバイクで頑張ればいいというところなのですが、途中になかなか険しい山道があり、街灯も少なく真っ暗な中、対向車も普通にバンバンくるうえにグネグネ蛇行する細い道を通る必要があります。  晴れていれば少々ゆっくり走ればどうにでもなるのですが、雨が降ってメットのバイザーに水がつくと、暗い+水滴が対向車のライト乱反射しまくりで全然見えない+マンホールが回避不能な位置にたくさんあり滑りまくりと危険すぎてとても走れたものではない状況です。  迂回路はありますがそちらを通ると大幅に時間がかかるうえ、そちらも最短ルートよりちょっとマシな危険度の山道という感じでして、雨の日は電車、晴れたらバイクという形にできたらなぁと思うんですが、普通このような交通費の精算手続きっていうのはできるものでしょうか。  私個人の都合だけでいえば間違いなく晴れバイク雨電車がもっとも合理的な通勤経路となるのですが、この場合電車のほうは雨の日にその都度請求するのか?と思うと経理のかたの負担が増えそうですし、そもそもバイク通勤が何日あって電車通勤が何日あったかというのをどう証明したものかもわかりません。  そう考えるとどちらか一本に絞るべきかとも思うのですが、しかし私側の都合で考えると、電車とバイクでは片道数十分レベルの時間の差が生まれますし、単純に通勤の疲労度がまるで違ってきます。(バイクのほうが圧倒的に早くなおかつ楽です)  これで電車賃が何百円単位なら月に1週間くらい雨が降ってもまぁいっかで済むのですが、うちから職場までは千円単位の電車賃となるため、これが自腹となると数日の雨でも結構洒落にならない額の交通費がのしかかってきます。  もちろんこのへんの制度は就業規則によるのでしょうが、うちの就業規則にはそこらへんものすごくざっくりと「施設長が認定した額で」としかありません。  字面通り受け止めれば施設長がOKといえばOKなんでしょうが、多分経理のかたと相談することになりそうなので、一般的にこういう晴れバイク雨電車といったような変則的な交通費の支給方法があるのかという観点でお聞きしたいです。具体的にこんな制度のところがあるよというような例があればなおありがたいです。