• 締切済み

扶養内

私は、年収110万超、扶養内でのパートをしています。 110万を超えると、配偶者特別控除31万の範囲になり主人の税率 も変わり私も税金払っているので、ほとんど収入になっていないと聞き 105万までに抑えたほうがいいと聞きました。どうなんでしょうか? 主人年収550万ぐらいです。

みんなの回答

回答No.3

Ano.1です。Ano2の方が解答してくださったようで… 1,030,000円以下は 配偶者控除65万円です 1,030,001円以上1,050,000円以下は 配偶者特別控除38万円です 1,250,001円以上1,300,000円以下は 配偶者特別控除16万円です ご参考までに

ppq333
質問者

お礼

ありがとうございます。中途半端で、どうしてらいいのか、悩みます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>110万を超えると、配偶者特別控除31万の範囲になり主人の税率も変わり私も税金払っているので、ほとんど収入になっていないと聞き105万までに抑えたほうがいいと聞きました。どうなんでしょうか? まず、「配偶者控除」をご主人がうけれられるのは、貴方の年収103万円以下の場合です。 103万円を超え141万円未満の場合、「配偶者特別控除」となります。 確かに105万円未満なら、どちらも同じ38万円の控除ですね。 ご主人の税率は、貴方の収入というより、ご主人の収入から控除額を引いたご主人の所得により変わります。 年収550万円だと、他の控除額がわからないとはっきり言えませんが、お子さんがいなければ、もしくは1人なら、貴方の収入がいくらでも(貴方の控除額が変わっても)税率10%でしょう。 また、お子さんが2人いると、貴方の控除額により、5%か10%に変わるかもしれません。 105万円で変わるということではありません。 いずれれしろ、これはあくまでも概算してみた結果です。 ご主人の払った社会保険料、生命保険料、損害保険料などの控除額がはっきりわからないと、確かではありません。 また、税率が変わっても、税額の控除額があるため、税額が急に高くなることはありません。 課税所得(収入ではありません、収入から給与所得控除と配偶者控除など各種の控除を引いた額)が 1949000円と1950000円で税率が、変わりますが、 1949000円×税率5%=97450円(税額) 1950000円×税率10%-97500円(控除額)=97500円(税額) 100円未満は切り捨てです。 収入がほぼ同じで税率が倍になっても税額は100円しか高くなりません。 配偶者特別控除が受けられ、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで、働くというのもひとつの選択だと思います。 配偶者特別控除の額については、下記サイトをごらんください。 ただし、これは「所得」で出ていますので、これに65万円を足してください。そうすると、「年収」に置きかえることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ppq333
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

回答No.1

健康保険もだんな様の扶養に入ってらっしゃるなら 103万円以下で働いて配偶者控除受けられたほうが得ですよ、、 105万って?!?!?!?!

ppq333
質問者

お礼

ありがとうございました。配偶者特別控除が、段階に分かれていると聞いたもので、、、103万~130万では、どのぐらい税率が変わり、収入にならないかお解りになられますか?

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