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退職したら、給料から相殺されました

退職し、最後の給料をもらったのですが、 給料控除額125,000となって明細が送られてきました。 あわててTELで問い合わせた所、取締役の人がTELに出て4ヶ月分の遅刻を一気に相殺したそうです。突然だったので、計算が狂い少し生活がくるしいですが、遅刻に関しては私の非なのであきらめるとTELの時に言ってしまったのでもう駄目ですよね。。ただ、私以外にも、辞めると言ったとたんにそれまで引いていなかった遅刻分を給料から控除された人がいますが違法でしょうか? 社員の事をみんなの前で真剣にアホだとか馬鹿とか言う社長ですし社員の中でも悪評だらけなので、一度ギャフンと言わせたい社長なのですが、監督署に私の給料明細を提出すれば多少なりとも効果はあるでしょうか? 残された社員の人が心配でなかなか踏み切れず困っています。よろしくお願いいたします。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

退職金の支給は就業規則に定めがあるのでしょうか? 定めがある場合には、賃金と同じ扱いになりますので、労働者の同意(労働者の完全な自由意思に基づいたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在すること)なく相殺することはできないというのが判例の考え方です(日新製鋼事件 最判 平2.11.26)。 就業規則に定めがあって、かつ労働者の同意がなければ、労基法第24条第1項「賃金全額払い原則」が適用されます。 賃金支払期は1ヵ月毎だと思われますので、遅刻の部分については毎月の賃金の根拠となる労働時間の確定の際に精算されるべきものです。不就労控除として差し引くのなら、そもそも賃金支払の都度精算されているべきものですし、違約ペナルティとして差し引くのであれば、労基法第91条で「1回につき平均賃金の半額まで」、「合計しても1ヵ月分の賃金の10分の1まで」となっていますから、これを超える制裁はできません。いずれにせよ、賃金減額の根拠は就業規則などで明示されるべきものです。 仮に、減額の定めがあって退職時まで留保する取り決めになっていたとしても、個別にはその旨の告知が為されていなければならないでしょうし、騙し討ちのような方法は合理性を欠くのではないかと思います。そのような規則・労使協定があるのでしょうか? 「退職しなければ問わないが、退職するのなら徴収」というのは、結果的に自由な退職意思を阻害しようとする意図があると思われますので、方法において妥当性を欠くものだと思います。 就業規則などに全く定めが無く、労使協定もないのであれば、個別の同意が無い限り減額の根拠は無いため、減額部分を「未払賃金」だと言える可能性があります。 労働基準監督署も結構ですが、まずは自治体(無料)や弁護士会(有料)が行う法律相談を利用されて見てはいかがでしょうか。弁護士の観点で法的主張を整理して、その上で労基署に話をした方が、説得力が高いと思います。

fukenkou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさに、私が訴えたかったのも↓です。 「退職しなければ問わないが、退職するのなら徴収」 就業規則は、電子媒体なのですが、私の手元にはないのです。持ってこればよかったです。。流石に辞めてからいただくのは難なので。。 いままでの数社を渡り歩いてきましたが、全て良い会社だったので、就業規則を気にして見る事すらなかったのですが、今回の一気相殺については私の友人にも相談したところ、おかしいと思うのでいくらか戻ってくると思うといわれました。 5分以上の遅刻3回につき、1日休んだこととすると規約に書いてありました。。 新しいベンチャーなので、かなり会社有利な就業規則になっていたような気がしますが、就業規則が絶対なのでしょうか。。入社時に就業規則は見た覚えはないのですが。。きっと、就業規則に従うとか書かれた紙に印鑑を押してしまったのかもしれません。。これからは労働者として最初にきちんと就業規則はチェックしようと思います。特に新しい会社や小さい会社は厳重に。。私の友人も小さい会社で私よりも痛い目にあったそうなので。

その他の回答 (3)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.4

応募先の会社が、元勤務先に在籍確認の電話を入れるばあいもありますので、再就職した後の行動をお勧めします。 労働基準法上・公序良俗の観点から、4ヶ月分の遅刻分の相殺は疑問です。 また、遅刻分の相殺についても、1カ月あたり、1割程度までとのきまりも あったような気がします。 このことは、かなり悪質な案件で、泣き寝入りすべきことでもない気がします。 就業規則は、法律の規定より従業員にとって不利な部分は無効であることも、 こころにとめておいてください。

fukenkou
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 おっしゃるとおり再就職した後の事を考え、今回は諦めようと思います。 一度嫌うとねちっこく嫌がらせをする社長で恐ろしいですし(汗) ふと、ハードディスクを探したら辞めた会社の会社規則のHTMLが見つかりました。該当する箇所は、 ・5分以上の遅刻・早退等をした場合は、年次有給休暇扱いとして処理する。 と書いてありました。 ほぼ毎日8時間以上働きましたが、私の場合、5分以上の遅刻がかなり多かった為、4ヶ月分の遅刻分が最後に相殺され11/1~11/22までの給料が1万円ぽっきりになってしまったのだと思います。最後の月頑張って、休日出勤までしなければよかったです(T_T)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

==> 就業規則は電子媒体なので手元にはない ==> 5分以上の遅刻3回につき、1日休んだこととする 1日分の賃金をカットするということであれば、程度問題ではありますが、行き過ぎだと思われますし違法な定めだと思われます(詳細な定めを見て見ないと何ともいえませんが)。 就業規則に違法な内容が書かれているのであれば、労基署に届け出ていない可能性が高いと思いますので、法的に対処するのであれば、弁護士を使って提出を求めることになるのではないでしょうか。 同僚の方にお願いできれば良いのですが、就業規則は社外秘の扱いになっているでしょうから、下手をすると同僚の方が規律違反に問われますので、おススメできません。 ==> 就業規則が絶対なのか ==> 就業規則に従うと書かれた紙に印鑑を押してしまった 労基法の基準を下回る違法なものについては労基法第13条により無効です。ペナルティの上限が定められているのかどうかですが、もし、全ての就業日に毎回5分の遅刻をしたとして、それによって給与額が3分の1になるような定めであれば、制限を超えます。 就業規則の内容がわかりませんので回答が曖昧になってしまいます。お許しを。

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

これは完璧に違法ではないのでは? 例えば、残業や遅刻分を相殺するのに翌月とか翌々月とかの月給に反映させるケースはよくあります。 遅刻したことは事実なので、その分を最終的な給与で相殺されても文句は言えないでしょう。予め引かれるのが、その時になっただけですから。 ギャフンと言わせたい気持ちもありますが、次の就職先からの問合せでヘンな対応されるよりも、もう関係ないと割り切った方がいいのでは?

fukenkou
質問者

お礼

そうですか。。残念です。。 私も調べてみたところ、遡って相殺すること自体違法と書かれたサイトはなかったです。。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/chingin_kangaekata.htm を見ると違法なのは、遅刻による減額が時間単位でなかった事ぐらいですね。相殺も仕方ないと諦めますと言ってしまった手前格好悪いですし、今回は泣き寝入りしかなさそうですね。

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