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退職の時期とお給料について

社員5名の小さな会社で働いていますが、来月いっぱいで退職を考えています。 来月早々に「8月31日で退職したい」と伝えようと思っていますが 社長は「それならもうこなくていい」と言うのが目に見えています。 ※過去にも他の人で、そういったことがありました そこで、人に相談をしたところ 「8/31で辞めたいと言っているのに来なくていいと言うなら行かなければいいと思う」と言われ 「でも、8月分の給料は会社が支払う義務があるんだから心配することはない」とも言われました。 私は8/31と言っているのに社長が「来なくていい」というんだから 在籍はしているけど、社長命令で来ないだけで給料は発生する・・・と。 これって本当でしょうか? そんな法律ってあるんですか? 少人数の会社なので体調不良以外では有休が取れず 転職先の面接も退職後に行こうと考えています。 なので、どうしても8月分のお給料は生活するには欲しいです。 円満退社を望みますが、仮に社長に「明日からこなくていい」と言われた場合でも 8月分のお給料が出るようなかたちで退職したいです。 ちなみに、退職金とかそういったものはありません。 自分に都合がいいのは重々承知していますが、アドバイスをお願いしますm(_ _)m

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  • ベストアンサー
  • m_inoue222
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回答No.3

>在籍はしているけど、社長命令で来ないだけで給料は発生する・・・と。 >これって本当でしょうか? >そんな法律ってあるんですか? 在籍はしていないが会社都合での退職になるので1ヶ月分の賃金相当分が支払われるでしょう(要求する権利は有ります) http://www.mori-office.net/new_page_88.htm ただ、権利はありますが会社が支払ってくれないときは裁判にでもしなければ貰えないのも現実です お給料の計算期間はどうなっているのかな? 例えば  「7/16-8/15までの給与を8/25に支払う」 なら8/25はほぼ全額のお給料ですね 従業員からの予告は2週間前で構いませんので 最悪でも 8/17に退職届・8/31までを予告 すぐ首だと言われても7/16-8/17までのお給料は貰えますね (8/25支給) 本来の権利としては有休を消化しての退職が可能です

Queen-bee
質問者

お礼

URLと例をつけて頂きありがとうございます。 確か例と同じ給料計算だったと思うので 参考にしてまた考えてみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

微妙な問題です 雇用側は 1ヶ月以上前に告知すれば指定日で、1か月分の給与を支払えば告知した日で解雇できます 被雇用者には、退職を申し出た日に、雇用側が了承し、即日解職もありえます 既に勤務した分の給与は支払わなくてはなりませんが、退職日以降の給与支払義務はありません 「それならもうこなくていい」を どう解釈するかです(会社=社長に確認する必要があります) 了承、即日退職であれば、退職日以降の給与支払義務はありません 希望退職日での退職を承認ならば、退職日までの給与は支払われます 解雇予告/1か月分の賃金を支払い即日解雇は、被雇用者の保護のための規定ですから、被雇用者が退職を申し入れた場合には適用されません どうしても8月分の給与を必要とするならば、8月分の給与期間の最後の日に退職願を出すことくらいでしょうか

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.2

就業規則等があるはずなのですが、それには『退職時には最低○ヶ月前に会社へ…云々』などと書いていませんか?まずそれを守ることです。 もし就業規則なども無い会社でしたら、民法上は退職の2週間前に意思表示をすればいいことになっています。 確かに『明日からこなくていい』と言われ険悪な雰囲気になったとしても強く自分の正当性を主張すれば出社していない分は有休扱いにするなどでお給料はもらえるのですが、例えばもめて『明日からの給料はもう無いぞっ』と言われてしまった場合、労基署に届けるなどしてまでお給料欲しいですか?? まだもめると決まったわけではないので何とも言えませんが、どこまで自分を押し通すかはあなた次第かと思います。 またもしも、社会保険などを会社で加入していれば、月中と月末の退職では扱いが異なりますのでご注意を。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

>これって本当でしょうか? はい。 >そんな法律ってあるんですか? はい。

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