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残業時間の計算方法
残業時間の計算方法についてご質問です。 月給制にて『16:30~24:00』という所定労働時間があったとします。 ※休憩時間は無視し、又22:00~の深夜手当てはすで基本給に含まれて いるものとします。 定時の24:00以降残業をした場合、24:01~は深夜手当ての対象となるのは分かるのですが、例えば13:00~早出出勤し、そのまま通常勤務に付いた場合は、22:00~も別途深夜手当ての対象になるのでしょうか? 言い換えれば、早出して更に残業した場合の時間の計算方法は、(1)早出は早出のみ、残業は残業のみでそれぞれ別で計算する、のか(2)早出(出勤)した時刻を起点とし、そこから超えた時間を時間外とする、のかどちらですか?分かりにくい文章でしたらすみません。 よろしくお願いします。
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お礼
やはり#1の方で正しい様ですね。ありがとうございます。ところで、後半のご回答の部分ですが、私は「休日は暦日で判断する」「労働が暦日を跨いでも、翌出勤時刻までは1日して扱う」と覚えていました。 よろしければ下記サイトをご覧下さい。ありがとうございました。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm16.html