• 締切済み

扶養枠内を超えた年収。来年どうなりますか。

現在、無職で主人の扶養に入っています。 仕事での収入と失業保険での給付で今年は150万程度になった事がわかりました。 今後、年内や来年なにか手続きは必要でしょうか? 税金等はどうなりますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>現在、無職で主人の扶養に入っています… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >仕事での収入と失業保険での給付で今年は150万程度になった… どんなお仕事でしょうか。 サラリーマンなのか自営業かで、「所得」の求め方が違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 雇用保険は、税法上の「所得」には含めなくてけっこうです。 >今後、年内や来年なにか手続きは必要でしょうか… サラリーマンで、会社が年末調整をしてくれるのでない限り、原則として【確定申告】が必要。 ただ、納税も還付も発生しない程度の所得額であれば、申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >税金等はどうなりますか… 【所得】(収入ではない) 額から【所得控除】の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた数字を【課税所得】と言いますが、課税所得が 2,000円以上あれば、【所得税】が発生します。 所得税は、翌年 3/15 までに支払います。 ほかに、住民税 (市県民税) も同様な考え方で計算しますが、計算の基底となる数字は少し違います。 住民税は、翌年課税なので、翌年の6月頃から翌々年にかけて支払います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、質問者の方はこのふたつをごっちゃにしています、このふたつは別のものですから切り離して考えないと、まったくわからなくなってしまいます。 税金の面で言うと失業給付は非課税です、ですからまったく考慮する必要はありません、つまりないものと考えてもらっても差し支えありません。 一方健康保険の扶養は。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 次に失業給付についてですが A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も 3.所定給付日数の間のみ 4.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で処理しなければなりません。 また国民年金も扶養になれない期間は第3号被保険者から外れて第1号被保険者となり保険料を払うことになります。 また扶養になれたときに第1号被保険者から第3号被保険者に戻すようになります。 ですから ア.健康保険は夫の扶養で、国民年金は第3号被保険者(保険料なし) カ.健康保険は国民健康保険で、国民年金は第1号被保険者(保険料あり) というアとカをこまめに切り替えなければならないという煩雑さが出てきます。 また国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >仕事での収入と失業保険での給付で今年は150万程度になった事がわかりました。 150万のうちいつからいつまで月収いくらで働いて合計いくらの収入であり、失業給付はいつからいつまでもらって合計いくらだったのか? その内訳がわからなければ >今後、年内や来年なにか手続きは必要でしょうか? 税金等はどうなりますか? についてはわかりません。

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回答No.1

失業保険は非課税です。この分は所得税申告の必要はなしです。 ↓ここからはご存知であればさらっと流してください、、 ・税法上の扶養(配偶者控除103万円以下 他配偶者特別控除有) ・給与の扶養(扶養手当のこと) ・健康保健の扶養(被扶養者、ダンナの保険証にはいってること)  失業保険の受給期間中は たいていの健康保険組合は被扶養者の取り消し(だんなの保険証からぬけること)が必要になります。  同時に給与の扶養も支給されないことが多いです。 だまっていてバレなければいいですが、 さかのぼって取り消しをされた場合  【扶養手当遡及】されるし、 【国民健康保健に加入】させられたりと※いろいろお金かかります※ので、、、 ??もしかして、すでに収入 130万円こえてないですか??

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