一般労働者派遣における有給休暇・損害賠償請求権について

このQ&Aのポイント
  • 一般労働者派遣における有給休暇の取得条件や損害賠償請求権の有無についてまとめます。
  • 派遣労働者が契約内容と実態が異なる状況になり、残業代の不払いなどの問題が発生しています。
  • 労働組合法や労働基準法に基づき、損害賠償請求権や休業手当の受け取りが可能な可能性があります。
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一般労働者派遣における有給休暇・損害賠償請求権について

【派遣労働者A】が【派遣元B】に登録しており、【派遣先C】に1月3日から派遣されていた。 契約期間は初めは1月3日~2月3日、それから更新で2月3日~5月3日となっている。 初めの更新後、Aは残業代の不払いと本来支払われるはずの賃金(報奨金)が正当に支払われない事を理由として労組と共にBに団体交渉。 この際、Aは残業代が支払われれば報奨金を放棄する旨を伝えた。※ BはCと交渉の末、残業代は支払われることになった。 しかし、当該交渉を理由にCとの関係は悪化。 再度BとCが話し合いをした際に、5月末日で派遣先との契約を解約する事になり、BはAに口頭で5月末までの派遣となる旨を伝え、Aは本心は辞めたくないのだが、渋々それを承諾した。 Aは4月後半から再三再四とBに対して次の派遣先を探すための申請をしているがBはそれを一方的に無視。 5月末を過ぎ就業も終わり、6月、7月と何の返答もなし。 ここで質問なのですが、 【1】今まで五ヶ月勤務していたAが有給休暇を取得するためには、Bで紹介された新たな派遣先に2ヶ月以上就業しなければ取得できないのでしょうか? 【2】Aは契約内容と実態が違うことをBに正当に主張し、一時的な残業代の支払いは実現したが、本望の継続勤務の道が絶たれた。 さらに、Bからは著しく不当に扱われている。 これにより、労働組合法第7条第1号や労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の第30、第31条、第34条、労働基準法第89条の瑕疵、などを根拠に損害賠償請求権、慰謝料請求権を有していますでしょうか? 【3】まだAはBに在籍しており、Bの瑕疵により当該状況に陥った関係上、労働基準法26条の休業手当を受けることは可能でしょうか? 一般労働派遣というのがネックですが・・・ ※派遣元は派遣労働者100名ほどを有しており、派遣会社の社員は5名ほど。 ※報奨金については派遣元からAに口頭のみの伝達であり、就業規則には記載されていなかったが、報奨金が支払われる旨をAに伝達したことを派遣元は認めている。 ※報奨金についてはBからAに支払われるのではなく、Cから直接Aに支払わせるシステムとなっている。 ※AはBとの契約の際に残業代の代わりとして報奨金が支払われる旨を伝えられたが、実際の報奨金は残業代に到底及ばないものであった。

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noname#147912
noname#147912
回答No.2

この内容だと理不尽だとは思いますが、とてもとても難しいと思いますよ。 当然払われるべき明確なお金ですら、団体交渉などで相当苦労されてますよね。派遣法30条~に努めなければいけない、31条~配慮しなければいけない。これを立証するにはいくら口があっても難しいと思います。 裁判となれば、二年三年と平気でかかります。それだけの価値はあるんでしょうか。

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  • shaka001
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回答No.3

これを見た感じでは、Aは登録型派遣労働者のようですね。 登録型派遣とは、派遣先が決まれば雇用契約を派遣会社と結ぶという雇用形態らしいです。 1については、その通りだと思います。すでに5ヶ月は働いているようなので、あと1月働いて2ヶ月目から有給休暇の権利が発生します。もちろん、出勤率(登録型派遣だと実際に派遣先に派遣され就業していること)が8割以上ですけど。 2については、他の方が言うように絶望的でしょう。それだけ、登録型派遣というのは労働者にとって不利な労働契約なのだということです。 3についてですが、自分でネックだと言われている通り休業手当ては出ません。理由は冒頭に書いたとおりです。これが常用型派遣労働者なら出るのですが。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

貴方が不当だと思う事に対して 有給休暇となにやら残業代の損害賠償とストレスですかね?慰謝料請求は自由に交渉してください。 民事訴訟を起こし 裁判で解決してください。

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