• 締切済み

期限内に仕事ができなかったので損害賠償を起こされました。

はじめまして。 今、すごーく困っています。 どうか助けてください。 主人は小さな会社でコンピューターの仕事をしています。 少しでも家計の足しにしようと5月から、私たち家族には内緒で、 とあるコンピューターの仕事を1件引き受けました。 報酬は30万だそうです。 納品は6月。 本業をやりつつその仕事をするのは、大変で、 結局7月まで納品日を待っていただいたのですが、未だにできていません。 先日、納品先が仲介役の会社に損害賠償を払うよう主人に伝えてくれと言われたそうです。 上限200万です。 しかも払うと一筆書いてしまったそうです。 一筆書いた後で、私に相談されました。 なぜ相談しなかったのか。 なぜ一筆書いてしまったのか。 あきれるというか愕然とするというか・・・。 損害賠償以外に主人がその問題になっている仕事をやめ、 他の人がやる場合は、その人の報酬も払わなくてはいけないそうです。 明日、本業の会社の社長にクビ覚悟で相談するのですが、 「そんな事は自分で何とかしろ」と言われてしまった場合、 どうしたらよいのでしょうか? やはり一筆書いてしまったので、払わなくてはいけないのでしょうか? 他の人がやる場合は、その人の分の報酬も払わなくてはいけないのでしょうか? どうか助言をお願いします!

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.7

契約書は当然取り交わしているものと仮定した上で、記述します。 状況はどうあれ、これは民法によるところの『債務不履行』となります。 今回のケースは、状況によって以下に分かれます。 (1)履行不能・・・完全にギブアップ。履行することはもはや出来ない。 (2)履行遅滞・・・もう少し納期を遅らせてもらえれば、何とか完了する。 (3)不完全履行・・今回の場合は当てはまらないので割愛します。 今回の場合該当するのは(1)と(2)ですよね。 (1)の場合は、当然損害賠償の責任が発生します。 その金額は、契約書に違約金等が規定されていればその金額と、仕事を依頼した会社の、依頼した仕事が完了しないことによる実質的な逸失利益ということになりますので、状況によっては、とんでもない金額になる可能性もあります(例えばこれがソフト作成の仕事で、これが完成しないと以後の仕事に大きく影響する。或いは、他の会社からの発注以来を、ご主人に孫請けさせたとすれば、そちらへの納期不能又は遅滞に対する違約金や逸失利益の負担等々)。 しかし、新たに別の会社にこの仕事を依頼し直した場合の、その依頼金額まで負担することは無いと考察します(結局誰が作成しても、履行不能又は履行遅滞という現状が、履行可能に回復されれば良いのですから)。 (2)の場合。 概ね(1)と同じですが、もし納期延長を依頼先が認めてくれるなら、違約金等は発生しませんが(但し、納期遅滞に関する違約金の規定があるなら話は別)、その延長されることによって発生する逸失利益の負担は求められるでしょうね。 ご主人は損害賠償について、上限200万円について一筆入れたことによって了承していますので、もし、履行不能となれば、逸失利益や違約金等も含めた、いわゆる損害賠償金を、上限200万円(ある意味、依頼会社が上限金額を設定してくれたことは、良心的といえるでしょう)の範囲内で、弁済する必要が出てきます。 私は弁護士ではないので、弁護士に相談されてみても良いと思いますが(相談だけなら料金は30分で八千円から一万円位だったと記憶しています)、どちらにしても、「こうしたビジネス上の安請け合いは、それが履行できなかった場合、謝罪だけでは済まない、とんでもない事態を招く恐れがありますので、慎重に行ってください」と、ご主人にお伝えください。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.6

むしろ,会社に内緒で仕事を請けた事に対する処罰があるかも知れません.その仕事に対しては会社は何ら関係が有りません. それを受けた時の契約書がどうなっているかだけの事ですね.無ければ賠償の事も支払う必要はないでしょう.有れば契約に従うだけの事です.能力以上のことをしでかさない事です.

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.5

損害賠償の事に関しては素人なのでわかりませんが、まだ請求されたわけではないのでしょう? まず考えなくてはいけないのは、本業の会社を休んででも個人で請け負った仕事を1日でも早く仕上げクライアントに引渡しせめてもの誠意を見せることが大切なのではないかと思います。 個人でも企業でも信用第一!ミスをおかしても最大限の努力をして誠意を見せることで信頼を取り戻す事が出来るのではないかと思います。 私が客の立場であれば、1ヶ月納期を延ばしたにも関わらずまだ完成していない!しかも仕事を放棄するようであれば詐欺にあったような気持にもなると思います。 >損害賠償以外に主人がその問題になっている仕事をやめ、 他の人がやる場合は、その人の報酬も払わなくてはいけないそうです。 旦那さんが外注に出すのであればその分の費用は払わなくてはいけないでしょう。また旦那さんとの契約を破棄し他でやるのであれば損害賠償の請求はあると思います。その際、30万以上かかった場合の費用と納期遅れの損害請求はされると思います。 >明日、本業の会社の社長にクビ覚悟で相談するのですが、 普通の会社であれば副業は禁止だと思いますので、クビになることもあるかも知れません。 >「そんな事は自分で何とかしろ」と言われてしまった場合、 どうしたらよいのでしょうか? 普通の反応だと思います。30万で企業として割りに合うのであれば別ですが、仮に助けてくれたとしても旦那さんの信用は落ちると思いますし、赤字になった分の補填は減給という形でされることも覚悟しておいたほうが良いと思います。 仕事を請け負った以上、企業も個人も関係ありません。損害賠償の不安は当然あると思いますが、出来ることやらなくてはいけない事を精一杯することが大切なのではないでしょうか?

noname#107982
noname#107982
回答No.4

納期で賠償付きはありますが上限200万円は日割りわかりませんけど 納品をとにかく早く負わせばそれが30万円で住む場合もあります ノーギャラで仕事という事です。 私の会社でも元受の仕事は納期遅れたら大赤字の仕事あります。 遅れませんけどね。信用問題ですよ。  

  • hula-girl
  • ベストアンサー率38% (91/239)
回答No.3

個人にしろ会社にしろ仕事として受けた以上、6月の納期に遅れた以上損害賠償を請求されても仕方ありません。1ヶ月の延長も譲歩してくれた訳ですし、御主人に一方的に非があると言わざるを得ません。 相手の会社は納期を元に設備や人材を確保してあるはずですし、その会社の信用の問題になる場合もあります。納期内に出来なければ、稼動出来ない間の経費や損害を賠償金として請求されるのは至極当然の事です。 ただし、請求金額が相手の会社の損害金より極端に多額を請求された場合は弁護士を通して折衝した方が良いかも知れませんが、今回の上限金額を決めてある分、キチントした会社の通常の損害賠償請求ともとれます。 納期内に出来ないと判った時点で対処しておくべきでした。ここ数日内に確実に納品できるなら多少の交渉の余地は出てきますが、まだ未定の場合はどうしようもありません。仲介役の会社ともよく相談して、もし他に頼むことになり経費がかかっても、速く納品することが損害賠償金額を低く抑える事になると思います。

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2

その会社とどのような契約を結んでいるかにもよるでしょう。 契約そのものを結んでいないのにもかかわらず損害賠償が発生するなんておかしな話ですからね。 また、本業の自分の会社に相談するよりは、弁護士に相談したほうがよっぽど効率的で現実的です。 自分の会社に相談したところで、個人で勝手に請け負った仕事まで面倒みきれないし自分の会社が相手の会社に賠償金を払ってくれるなんてありえませんし、ありえたとしたら自分の会社そのものの経営陣が頭おかしいんじゃないのか?とも思える行動ですよ。 あと、ちょっと関係ない話ですが、30万にしてはだいぶ納期がずるずると長引いたようですが、その程度の金額の仕事であれば1週間程度で仕上げられないと利益としてうまみがまるでない金額ですよ。 本業と掛け持ちしたって1ヶ月程度で終わらせられる程度の内容でなければならないはず。 どんな理由があるかは分かりませんが、終わりが見えないような内容の仕事をたかだか30万で請け負ったあなたのご主人にも問題はある事は確かですよ。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

まぁ、金額が法外という場合は、一筆なんて無効になりますが、金額が法外と言えるかどうかは、先方の被害状況にもよります。 弁護士に相談してください。 相手の状況がわからなければ、専門家ですら助言は出来ないでしょうから。 もしかしたら、200万なんて、だいぶ低い金額なのかもしれませんよ?会社相手なのですから、億単位での賠償責任があるかもしれません。状況によっては考えられなくもないでしょう?裁判などになったらなったで、金額が上がるかもしれません。 つまり、損害は発生してしまったわけで、その時点で賠償責任はあるわけです。あなたに相談したところで、その責任から逃れられるわけではない。判決が下りたわけではないので、その支払い義務が無かったのは無かったけれど、約束をしてしまったために支払い義務が発生したというだけなのです。一筆書いた、書いていないは関係ありません。口約束も契約ですから。

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