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どの程度までは 防衛 防犯>?

  空き巣は、窓から侵入したりする事もあります。 {防犯(1))  窓から、空き巣が 侵入をしようと 窓を割ります。 窓を割って自分の家に不法侵入しようと家に足をかけた瞬間、 相手がひんし状態になってしまうような道具(仕掛け) で、犯人が死亡していた場合、 仕掛けた人も悪いのですか? さらに、仕掛けのある窓全てに、「割るなキケン」 と言う張り紙を張っていたとしても仕掛けた人にも過失があるのですか?  防犯は、簡単に言うと、防虫のようで 自分を被害から防止しようとするのが防犯なんじゃないですか?  {これは 有罪?無罪?}   防衛 は、自分を危機から回避するための手段じゃないですか?  自分を身の安全を確保するために、 突然、犯人に後ろから捕まれて 左手しか自由が無い状態だとします。  左のポケットに、ライターがあるとします。  左のポケットにあるライターを、犯人の頭に火を付けて、相手が弱っている間に犯人から逃げます。  ↑これは、自分の身体の自由を奪われて「このままでは殺される」と思った時にとっさの判断で相手に放火するのはやったとしても正当防衛(防衛手段)の一つとならないのですか?  最近は、奇妙な事件が多く、誰がいつ被害に会うのかわからない変な時代です。     例えば、私が過剰防衛にされて過失があるとしましたら、 自分は被害を防ぐためにやった やっていなかったら死んでいたかもしれない事で 警察行ったとして、  私を「過剰防衛だ!」と指摘する弁護士 裁判長や警官は、 もし犯人に襲われたとしたら、身の危険を回避するには、過剰防衛になるような事しかない!!! 時にも、彼らは 罪になるから何も手を打たず犯人に襲われてそのまま・・・ なってしまうのですか?    弁護士や裁判長が、被害に会って過剰防衛しかできない状態になって過剰防衛と言える行為を行って起訴された場合、言い訳をするのですか?

noname#186313
noname#186313

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  • hmcke213
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回答No.1

>私を「過剰防衛だ!」と指摘する弁護士 裁判長や警官は、 もし犯人に襲われたとしたら、身の危険を回避するには、過剰防衛になるような事しかない!!! 時にも、彼らは 罪になるから何も手を打たず犯人に襲われてそのまま・・・ なってしまうのですか? そういう時は過剰防衛だと判断されないと思いますが?過剰防衛になるような事しかない!!!という言葉が本末転倒なわけですからね。他に方法はないんでしょ? 殺さなければ、自分の命が危ないときというのは、緊急避難といって、刑法第37条で刑罰の対象とならない旨が記載されています。 他に安全に回避出来る方法が存在する場合は過剰防衛、なければ正当防衛というわけです。言い訳する必要ないです。 まず防災知識より、「正当防衛」「過剰防衛」「緊急避難」の言葉の定義を法律論から学んだほうがいいんじゃないかと思います。 あなたの目的(知りたいこと)がわかりません。

その他の回答 (1)

  • mat983
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回答No.2

自宅に電流が流れた鉄条網を設置したのと同じことです。 犯人が死ぬか、それに相当する可能性が極めて高いことが 分かっているので、 過失致死罪、過失致傷罪が適用されてしまいます。

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