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通勤経路が申請と違う労災について

現在、自宅から会社まで電車通勤をしておりますがA・Bの2経路あり、毎月の気分によりそれぞれの経路で電車通勤をしております。 会社への通勤費請求は高い方のA経路にて請求をしております。 そこでふと、思ったのですがもし安い方のB経路で通勤中に事故などにあった場合には労災は下りなくなってしますのでしょうか? ちなみに経路的には東武線、日比谷線、JR使用のA経路、と東武線、JR使用のB経路で日比谷線を使う場合と使わない場合で若干の経路が変わります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

http://www.rousai-ric.or.jp/case/02/03.html http://www.rousai-ric.or.jp/case/02/04.html RICの労災認定事例ですが、よく読んでみてください。 出勤時間に差が無いような通勤方法であれば、通勤災害と認められます。 また、電車通勤であれ、自転車通勤であれ、通常用いられる交通方法での通勤でしたら、問題ありません。 どのような通勤方法であれ、普通通るであろう経路を通っている限り通勤災害となります。 なお、会社に届出ている通勤方法と違っていても、それは会社との問題で、労災に関係するものではありません。

t_hisa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 私の場合もどちらの経路で行きましても時間的にはほとんど 変わりませんので認められるのであれば安心です。

その他の回答 (6)

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.7

  以前、類似の質問に回答したことがあります。 よろしければ下記のURLから参照してください。

参考URL:
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa4211577.html
t_hisa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 基本的に労災は大丈夫そうなので安心しました。 通勤経路については申請経路のみに今後は致します。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

判例的には通勤と一体的と世間一般でも考えられる場合は多少逸脱しても 「通勤途中」と認定されるケースがあります。 実際、共働きの奥さんが仕事帰りに通勤経路から横にそれる道の数十メートル 先にあるスーパーを出たところで交通事故にあった事件で、当初は「通勤では ない」として労災を認めませんでしたが、裁判では「数十メートル離れた店に 共働きの主婦が寄って返るのは通勤と一体と言える」として、労災を認めてい るはずです。 結構昔の判例ですので、ネットを探しましたが情報がありませんでしたが・・・ ですから、必ずしも会社に提出経路を厳守しなくてはならないという事ではあ りません。 しかし、今回のケースですと、「ちょっと外れた」というのではなく、明らかに 別な経路ですから、通勤と認められるかは微妙です。 まして、高い経路で申請して、安い経路で帰っているのでは、それって詐欺ですよ。 詐欺を働いて事故にあって、会社に賠償しろ・・・ ちょっと筋違いのお話ですね。

t_hisa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 これからは申請ルートにての通勤のみにしたいと思ってます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>そこでふと、思ったのですがもし安い方のB経路で通勤中に事故などにあった場合には労災は下りなくなってしますのでしょうか? いえ、会社に届けている通勤経路かどうかで認定されないということはありません。 基本的に合理的な通勤経路であれば認定されます。 しかしながら、届けと異なるということで、通常の通勤経路と異なっていた理由や、その通勤経路も合理的な通勤経路であることを説明して認めてもらわなければなりません。 つまり少々労災認定時に厄介になるだけです。

t_hisa
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 AとBについて合理的な説明はちょっと難しいです。 やはり来月よりは申請ルートにての通勤にしようと思います。

  • sac_hena
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3

当然ですが、ルートが違えば、通勤目的以外の利用ですから、労災にはなりません。

t_hisa
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 来月より会社に申請したルートのみで通勤いたします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

はい。ご指摘の通り労災扱いになりません。 通勤コース逸脱として扱われます。 特に今回のような通常コースとして安い方を選択していて、高い方のコースで災害になった なら 考慮の余地もありますが、既に一番高いルートでの申請。で災害が安いルートで起こったなら これ 通勤手当詐取と同じなので 何ら会社は手だてをしてくれません。それどころか 差額請求を起こされます。 なので申請してるルートで通勤しましょう! 気分での変更するなら 通勤手当 倫理的かつ最短で一番安いコースでの申請に変えたら お好みのルート通勤でも会社面倒みてくれますよ。 もし気分で違うルートで安くいけるコースで、神戸の脱線事故みたいな事起こったら お~こわ! 家族 大変ですよ!会社何もしてくれませんよ!そんでもって貴方は存在しない・・・・ 最悪のシナリオですね!

t_hisa
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 たぶんそうだろうとは思っていたのですが本当に洒落にならないので 来月からは申請ルートでの通勤にしたいと思います。 気分を変えるなどとは言ってられないですよね。

回答No.1

申請と違うと基本的には労災はおりません。 また、t_hisaさんがやっていることは、犯罪ですので気をつけてください。 金額が多くなると、業務上横領となります。 みんなやってますが、念のため書かせてもらいました。

t_hisa
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 ついついやってしまっておりますが以後は申請したルートのみで 通勤したいと思います。

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