- 締切済み
他者に商品情報を開示すると、新規性喪失になる?
いま、当社では新商品を開発中です。 そこで、海外に販売するうえで、何かその国の法規制がないかどうかを 世界の各国の規制当局に確認中ですが、 当局から商品の詳しい情報がほしいと要求されています。 なお、これから特許も出願を考えています。 商品資料を海外の規制当局に開示した場合、出願前の公開となり、特許の新規性喪失になるのでしょうか? 新規性喪失を防止するには、NDA(秘密保持契約)を締結すれば いいのでしょうか?
- goomasukal
- お礼率11% (43/386)
- 法務・知的財産・特許
- 回答数5
- ありがとう数18
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kharrison
- ベストアンサー率81% (9/11)
補足します。 新規性が喪失するには、「公知」「公用」「刊行物公知」の3通りがあります(特許法29条1項1~3号)。今回のケースですと、規制当局に開示することは「公知」に、その当局が第3者に開示してしまえば、その開示態様によって「公知」「公用」「刊行物公知」のいずれにも該当するというのが原則です。 しかし、「公知」は、守秘義務のない人が1人でも技術内容を理解すればこれに該当すると法解釈されています(不特定多数ではありませんので注意してください)ので、NDAを結ぶことで当局への開示が「公知」とみなされて新規性を喪失することはなくなります。 しかし、NDAを結んでも、当局が第3者に開示したことによる公知は、新規性が喪失したとみなされてしまいます。この場合には「新規性喪失の例外」手続きを特許庁に行うことで、新規性を失わなかったとして審査を受けることができます。そうはいっても、この規定の適用が受けられるのは、新規性喪失後6か月以内に出願された場合に限りますので、No.3さんが言われるように即出願したほうがいいと思います。 実際、質問者様が新規性を失う危険があることを認識しているばあい、「新規性喪失の例外」手続きを推奨する弁理士さんはいないと思いますよ。
- sk6767
- ベストアンサー率32% (17/52)
日本の特許法における新規性のことを気にされているのであれば、 新規性が失われるのは、出願前に知られたり、実施されたり、刊行物に掲載されるなどして知られた「発明」です。 商品情報が発明に該当するかどうかによって、実際に気にされた方がよいことが異なると思います。 ただ、ざくっとした感じとしては、特許権取得を望んでいるならば、先に出願してから情報開示ってのが本流です。 規制当局=行政ってことでしょうから、そういう人たちってNDA結んでくれるのでしょか?興味があります。
- seiri3
- ベストアンサー率34% (46/133)
#1です。 >通信関係を管轄する 危ない! この部署なら貴殿の技術の価値が分かります。こっそり裏から流しても貴殿には分かりません。あるいは、その国で出願するかも知れません。 即出願です。 特に@@国など要注意です。
- touan
- ベストアンサー率30% (52/170)
新規制を喪失するかしないかは、不特定多数(数人でも多数)の人にオープンしたかどうかですが、そのようなことに悩んでいるより、出願をしてしまった方がベターです。「これから」ではなく、「今すぐ」に。
- seiri3
- ベストアンサー率34% (46/133)
>世界の各国の規制当局に確認中 規制当局とはどんな部署を指していますか。 国によっていろいろあると思いますが、公開になるかならないかは部署にもよるのでは? 質問自体が漠然としすぎです。
関連するQ&A
- NDA(秘密保持契約)について
ある会社A社と取引の可能性検討をするために、昨年NDA(秘密保持契約)を締結しました。 最近、A社と取引すること自体は決定しました。 ただ、委託する内容は完全に確定していません。 NDA上の開示期間は来月までなので、委託する内容が完全に確定していないので、取引の可能性検討が完全に確定していないことから、NDAを延長(具体的には開示期間を延長する覚書を締結)する必要はありますでしょうか? それとも、A社と取引すること自体は決定したので、NDAの目的は達成したので、NDAは延長する必要はないでしょうか? 私見では、A社とはすでにNDAを締結する前から、基本契約書を締結済で、その基本契約書に秘密保持規定があるし、A社と取引すること自体は決定したので、あとは基本契約書に従い、取引の打ち合わせ過程として、委託する内容を確定するだけよく、必ずしもNDAを延長する必要はないと思われますが。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 秘密保持契約について
お世話になっております。 今回の質問は秘密保持契約(以下NDA)についてです。 仮に、A社とNDAを締結したとします。 次に、B社とNDAを締結した後にA社とのNDAに抵触する情報を、B社に提供するのはA社と交わしたNDAに抵触してしまうのでしょうか? ※B社ともNDAを締結した後なら結局は秘密になるわけだしいいのでは?と考えています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- NDAが既に存在する場合、業務委託基本契約書にも秘密保持に関する条項は必要?
ある企業と、このたび業務委託基本契約を締結することとなりました。 弊社でよく使用している雛形を元に契約書を作成し、 先方へ確認を依頼したところ、 秘密保持義務の条項について 「前回締結したNDAに準ずる形で明記する必要がある」 とのコメントをいただきました。 そこで質問なのですが、 1)そもそも先に秘密保持契約書(NDA)がある場合、 その後締結する契約書には秘密保持に関する内容を記載する必要があるのでしょうか? 2)また、先のNDAに準ずる形で明記する場合、 何か参考となる言い回しはありますでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 契約前に秘密保持契約ってどうなのでしょうか?
私はフリーランスのシステムエンジニアをしております。 とある商談で企業からお見積り依頼されたのですが、 お見積りする上である程度の情報が必要なのでそれを聞いてみると、 先にNDA秘密保持契約の締結をして欲しいと言われました。 契約も何もしていない見積り段階で秘密保持契約締結ってどうなのでしょうか? 見積りだけ依頼して逃げるお客も結構いるので不要な契約締結ってこちらには 不利なのかなとも思っているのでですが・・・ お手数ですがアドバイスのほど宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 営業
- 特許出願前の新規性の喪失について
以下のような状況は新規性の喪失になるのでしょうか? 1、特許の商品が開発できた事を不特定に知られる。(特許内容については一切不明、現品もなし) 2、特許の内容(核心部分)を不特定に知られる。(口頭でのみ) ※ただし、その情報で先に出願された場合を除く 3、特許商品を不特定に見られる。(含む、写真)※ただし、外見からは特許内容は推察できない。 ここでいう不特定とはマスコミ報道というレベルではなく、自社のユーザーレベルです。(同じ事かもしれませんが)
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- ある商品を海外業者がほしいと・・・
タイトル通りなんですが、 ある商品を海外業者がほしいと言っていますが、 特許は取れていません。 出願中で、海外の優先権も1年過ぎて 切れています。というのも、 1国あたり何十万もかける余裕はありません。 その業者も特許は出していた方がよいと いいます。紹介者は、信用のおける相手と 言ってはいますが。。 わたしどもは、現在、その国では、 出願人を共同にし、費用負担は先方持ちで、 代理店としてその国は任せようと思っています。 何か不利な点などありますでしょうか? 売ってしまってもいいのでしょうか。 教えて頂けたら幸いです。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 秘密保持契約書について
当該受託案件について元請けと当社は秘密保持契約書を締結しておりますが、当社と孫請間で孫請(2社)のアイデアに関わる秘密保持契約が必要となりました。 秘密保持契約書の内容はテンプレートにあるような一般的な内容ですが、こういった場合、元請けと当社と孫請(2社)で秘密保持契約書を結ぶ必要があるでしょうか?それとも当社と孫請(2社)で当該受託案件に限ることがわかれば十分になるでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 秘密保持契約
秘密保持契約について質問です。中小企業の物で非常に困っております。 秘密保持契約を3社間で締結しようと考えているのですが、2者間の契約を単純に3社(甲、乙、丙)に変えるだけで足りるのでしょうか。 甲から乙に開示された情報を乙が丙に開示することに対するケア等はどのようにしたら良いのでしょうか。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 意匠登録申請をしたアイデア商品は・・・・
私はアイデア商品を考案したのですが、特許は無理なので、意匠登録出願だけ提出しました。 この場合、いつごろから商品の販売を開始するべきでしょうか? (製造は、自宅でやります。) 1年ほど後の開示を待ってからのほうがよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- プロトタイプ
現在、ある日用品の特許を出願しており、自分でも 試作品を実際に作って効果の程をチェックしております。 そこで、製造関係の会社に完成度の高いプロトタイプを 作ってもらおうと今打診してますが、この際、”秘密保持・ 情報開示”或は、”試作品の製作”などの契約を結ぶべき なのでしょうか?何かアドバイスいただければ助かります。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
補足
>規制当局とはどんな部署を指していますか 失礼しました。 規制当局とは、技術範囲が無線技術なので 日本の総務省にあたる、その国の通信関係を管轄する行政機関です。 よろしくお願いいたします。