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裁判所の不正はどこに訴えますか?

よろしくお願いします。 今、交通事故(被害者です)で裁判中(原告側)なんですが、 謄写をとったところ、 身に覚えのないことが書いてありました。 というより明らかなうそがかいてありました。 しかも、こちらにとって不利なことが書いてありました。 (具体的な内容はちょといえませんが) 書記官に問い合わせたところ 間違いは認めたものの本人は知らないとのこと。 このように、不正とも受け取れる記述や間違いを 発見したら、どこに訴えれば良いですか? いったい誰が書いたのやら。 今年、書記官が不正を働いてニュースに出た 栃木県宇都○地方裁判所なので、信用できません。 過去にも弁護士と判事が癒着して問題になった所だし。 謄写なんて取れるんですね、勉強してわかりました。 もし謄写をとっていなければわからなかったことです。 今までもこういうことがあったのかもしれませんね。 そう考えると裁判なんて思っていたよりインチキかなと思います。 私は泣き寝入りしたくないので、 裁判中の裁判所へ苦情はどこへ訴えるのか アドバイスよろしくお願いします。 ご教授どうぞよろしくお願いいたします。 PS:うちの弁護士も私に対して嘘をつきました。弁護士の説明、書類と謄写がぜんぜん違いました。やられました。指摘したら、逃げちゃいました。(^^;

  • rose11
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noname#21649
noname#21649
回答No.6

栃木県の方ですから.どうせ.最高裁まで争うでしょう。 最高裁への上告となると.過去の判例と異なる内容の判決.か.憲法解釈の間違いの内容でしょう。 すると.後者で原告勝訴は希ですから.前者を選ぶ事になります。ただ.憲法解釈は.下級裁判所でも該当内容を提出している必要があります。 比較的楽な探し方というと.一つの判例を見つけると.**法**条により...という文章がどこかで見つかるはずです。 これを見つけられたらば.一つは判例マスターで検索.検索に失敗したら.判例時報や判例タイムズの索引雑誌(これまで3冊くらい発行されています)で.端から見て行く事になります。 栃木県の文化水準がかなり低いので.公共図書館で蔵書があるかどうか.なければ.都内のたとえば.日比谷図書館とか国会図書館の法政資料室あたりをさ迷う事になります。 あと.雑誌で最終判決が出てない判例が記載されていた場合には.必ず.該当判決を出した裁判所を訪ねて.その後の内容を確認してください。「和解」で判決が無効になっていたり.逆転していたりしますから。

rose11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。(^^) 最高裁も一応考えております。 何年かかるかわかりませんが。 図書館は、おっしゃる通り資料はありませんでした。(^^; 探し方が悪かったのかもしれませんが。 雑誌もいろいろと読んで、調べたいと思います。 edogawaranpoさんのアドバイスは本当に 助かります。何をどうしたらいいかの 判断基準になるんです。(^^) これから陳述書などを作成しますね。 ありがとうございました。

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noname#21649
noname#21649
回答No.5

>判例を探すコツってありますでしょうか? ないです。せいせい.判時・判タを全部読んでおいて.たしか.こんな判決があったはずだから.と.もう一度気合いを入れて読み直すくらいしかないです。 ただ.この方法は.若い頃の蓄積がないとだめです。年取ってから.急に必要だからといって探してもなかなか見つかりません。

rose11
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。 大変助かります。 はい、判例は一つ一つ探しております。 やはり、時間はかかりますがこれが一番確実そうですね。 自分が弁護士になるつもりの気持ちで 探してみます。 ありがとうございました。 がんばるだけがんばってみますね。

noname#21649
noname#21649
回答No.4

>かばいあいでもしそうです。 単純な誤記のたぐい(弁護士が言い逃れができる程度の内容)であれば.以下の判例が参考になります。 たしか.土地改良法がらみの判例で.「訴えの変更を認める。理由は判決に影響しない」という判例があります(子細は判例マスターあたりで検索してください)。 つまり.最初から負ける係争であるならば.原告側のどのような要求をもみとめるという内容です。 従って.単純な間違いであるならば.弁護士は「はいそうですか」と答えて.裁判所に正誤表を提出する事ができ.裁判所は受理するという事になります。 かばえる範囲ならば.この判例に従って.顧客の話を聞くのが弁護士でしょう。負ける裁判で.変な事をして.顧客を怒らせても仕方ないですから。

rose11
質問者

お礼

遅くなりましてすいません。 自分でやらなければいけないので いろいろと駆けずり回っていて結構大変です。 裁判って、精神的にへこみますね。(>_<) 判例をいろいろと見ているんですが、 判例を探すコツってありますでしょうか? もしよろしかったらアドバイスお願いします。 とにかく裁判所、裏切った弁護士に対しては がんばって食い下がりますね。 ありがとうございました。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.3

「間違いは認めたものの本人は知らないとのこと」 間違いって、勘違いや誤記など単なる間違いを認めたのか、書記官が意図的に虚偽の記載をしたことを認めたの? 不正って言うぐらいだから、後者なんだろうけど。だとしたら立派な刑事事件ですから検察庁に告発しましょう。 本人は知らないって、何を知らないの?自分が間違いをしたこと?でも間違いは認めたんですよね。 書記官とのやり取りがよく見えません。 もともといい加減な弁護士だったようだから、食い違いが書記官のせいか弁護士のせいかわかりませんよね。

rose11
質問者

お礼

遅くなりましてすいません。 ご回答、ご指摘ありがとうございます。 流れとして、 謄写を取りました。 ↓ 間違いを発見しました。 ↓ 書記官に電話して問い合わせました。 ↓ 私は知らない。(書いていない) 間違いである。 といった流れです。 >本人は知らないって、何を知らないの? 問い合わせたら、誰が書いたかは知らないんですね。 書記官本人は書いていないといわれました。 じゃぁいったい誰が書いたのか。 で、後からつけたように間違いだって言うので。 まぁ、今回のことは、すでに高等裁判所に言ってますので。 なるほど刑事事件ですね。それも考えてみます。 とにかく、泣き寝入りはしません。 事なかれ主義のなぁなぁ主義はもうたくさんです。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

>弁護士の説明、書類と謄写がぜんぜん違いました。 だけ。 原告(立証側)が偽造文書を提出すると.立証すべて無効とみなされます(医療過誤で.偽造したカルテを証拠保全で渡した場合の係争判例を探してみてください。刑事では.違反切符を偽造した事件を探してみてください)。 したがって.何をしても.係争中の内容に関しては.無効になると考えられます。 したがって.偽造文書を作成した弁護士に対して.立証をできなくされた事に対する損害賠償請求をおこす事になるかと思います。 おそらく.相手側が弁護し会の中心的弁護士で.その権力でごまかされたものと考えます(反対すれば.弁護士会から圧力がかけられ.場合によっては弁護士免許取り消しまである)。ただ.このような弁護士会の間接的行動に対しての責任はなく.実際に責任を取るのは.偽造文書を作成した弁護士にあります。 法学の分野で.栃木県は.何かと最高裁まで争う傾向があり.特異的な地域だと思っていました。ご指摘の内容から.その気質の一部を理解できるような木がします。 なお.私は素人ですので.御自身で法源を調査する事を必ずしてください。

rose11
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありません。 もうだめかと思っておりましたので、 締め切ろうかと思っていました。 なかなかお詳しいご回答ありがとうございます。 今後参考にさせていただきますね。 お察しの通り弁護士同志の見えない圧力があるみたいです。 しかも、うちは二人の弁護士です。(同じ事務所) で、懲戒処分申請をする予定です。 一応弁護士会には電話でですが、今回のことは 言ってありますが、どうもつるんでそうですね。 かばいあいでもしそうです。 あと、裁判所への苦情は、上位の裁判所である高等裁判所に 苦情を言いました。(法務省→法務局→高等裁判所) たらいまわしみたいですが。 まぁ、グルになっていそうですが。 司法はほんと腐っているなって思います。 がんばってみますね。 まだしばらく締め切らない予定ですので、 またよかったらアドバイスお願いします。 ありがとうございました。

  • KODAMAR
  • ベストアンサー率26% (267/1006)
回答No.1

まったくの素人の考えですが、マスコミを動かすと結構認めるかなーなんて思ったりしたんですが。 ダメですかね。 それにしても…もし私が裁判をすることになったら同じ裁判所です…。自分の近くにこんないやなところがあったなんて。 絶対負けないで、がんばってください!! #全然アドバイスになってなくてすいません。

rose11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、マスコミも考えております。 だって、書記官が不正をしたニュースが流れたんですから。 ちょうど、そのときのビデオもあるので 同じテレビ局にお願いしようかと思ってます。 結局、これからの裁判は、弁護士なしで望むことになりそうです。 本人だけでどこまでできるかわかりませんが、 やれるだけやってみますね。 ありがとうございました。

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