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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:持ち主の代理で不動産売却手続きをするには。)

代理で不動産売却手続きをする方法と注意点

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

義母が、不動産を売買するについて了承する意思がなければ、後で契約が取り消されることがあります。このことを第三者に明示するのが委任状です。委任状は委任者と受任者が連名で「委任する」旨を表示した書類で、印鑑証明書の実印を押してあれば、対外的に有効ですが、預かっているような事実があれば、家族であれば、代理権限があると認定されますが、身内で相続関係で問題が生じないためには自署の署名があったほうがいいでしょう。しかし、後の契約については、直接義母と契約にする方を業者の方は選ぶと思いますので、そのときは、(家族として)代理人ということになります。また、業者に依頼するときには、業者の方で委任状が要ると思えば、用意してくれます(登記のときには必ず必要)のでなくても構いません。  委任状の例 http://www.sakurajimusyo.com/syosiki.html 次に不動産の登記簿を用意して、変な権利がついていないかよく調べましょう。業者の選び方その他については http://www.tfp.co.jp/liner/vol4/hudousan.html http://www.jah.ne.jp/~mirailaw/file66.html  を熟読願います。

chabasira
質問者

お礼

またまた、ありがとうございました。 御礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 ご紹介いただいたURLは、本当に役に立ちました。

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