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不動産の贈与について

新築で家を建築中なんですが、現在は義母、主人(長男)、私、娘2人で主人の実家(持ち家)に住んでいます。今回、新築する時に今の場所に建てかえるか新たに土地を購入して建てるか義母と相談した上で利便性など考え新たに土地を購入し新築という形になり、現在住んでいる家は仏壇などあり本家になるので売却したお金は長男で跡取りの主人にとのことで新築費用にあてて欲しいとのことでした。 主人は2人兄弟で弟がいるのですが、家を売却すると伝えると二分の一の権利が自分にもあるので半分欲しいと言われました。弟は20年前に東京に行き今まで数回しか帰って来てなくほとんど会いません。私も結婚後一度会っただけです。 土地建物は義母名義なんですが半分渡さないといけませんか? 義母は長男である主人にと言ってくれているんですが。

  • 相続
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みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

弟に渡す必要はないのですが、兄にだけの贈与となると母親の死後の兄弟の関係は悪化します。兄弟は他人の始まりとも言われる所以です。母親が売却金の一部を弟にも渡してやるのが常識的です。そのことで贈与税の減額にもなります。私は長男ですが、遺産相続においても弟との関係を大切にしてきました。家を相続して、その見返りにお金を渡しました。少しのお金のことで、関係を悪くしたくはありませんでした。生前贈与でも同じだと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>2人兄弟で弟がいるのですが、家を売却すると伝えると二分の一の権利が自分にもあるので… いいえ。 そんな権利どこにもありません。 あくまで、お母様のお金です。 それを、お母様がだれにあげても、兄弟は何の文句も言えません。 お母様が亡くなって、そのお金を相続する場合は、法定相続分として兄弟は1/2ずつ相続する権利があるということです。 >土地建物は義母名義なんですが半分渡さないといけませんか? いいえ。 それは、お母様の考え次第です。 貴方やご主人が考えることではありません。 前に書いたとおり、それはもともとお母様のお金ですから。 仮に、ご主人が全額もらった場合でも、半分やらなければいけないということもありません。 なお、お母様からお金をもらえば、高い「贈与税」がかかります。 ただ、「直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例」という制度があり、500万円もしくは1000万円までなら、贈与税かかりません。 その特例を受けるためには、来年、「贈与税の申告」をする必要があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

半分渡すかどうかなんてあなたが決めることではなく、義母の考え方次第です。こればかりは所有者が決めることであり、権利についても相続時にしかありません。生きてる人の財産を、自分のものだと主張なんて出来ませんので。 売却したお金を新築費用に充てるとのことですが、この時その分お母さん名義にしないと基本的に贈与税が掛かります。更にここから義弟に贈与すると、更に贈与税が掛かることになります(贈与税は税率が一番高く、貰った人が払う)。 贈与する分には義母の意思ですから義弟がとやかく言うことはないでしょう。ただ、贈与とせずに持ち分登記をすれば、将来義母が亡くなった時にその持分の半分は義弟に権利があることになります。 また、親子とか血縁関係があれば、住宅取得時に限って贈与税が掛からない金額があります(今年贈与なら500万円、省エネ等住宅なら1000万円)。これを利用すれば義母名義をなくすことが出来るかもしれませんので、義弟に一銭たりともやりたくなければこれを活用するのも手でしょう。ただし、これは住宅所得資金に充てないといけないため、新しい家を建ててから実家を売却し、それをローン返済に充てるのでは適用されません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm あとは、義母と旦那さんの考え方次第でしょう。遺恨を残さないよう、皆さんでよく話し合ってください。

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