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不当解雇って事?

経営者に「あなたと働いて行くのがやになっちゃった」って言われました。それでも自分は働いていきたいと言いましたが、首を横に振られ、でも経営者の口から解雇は宣告されてませんが、「解雇ととらえていいんですか?」と訪ねると「どうとらえても構わない」と言われました。自分はまじめに休みもせず働いてきました。これって経営上の理由でもないし、不当解雇なんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • a-kitoh
  • ベストアンサー率34% (58/170)
回答No.3

雇用形態によっても差はあるんですが、正規社員と言うことで話をしますと 経営者側の正式な解雇の手続きとしては、労基法20条1項で  少なくとも30日前にその通告をし、30日に満たない場合は  30日分以上の平均賃金を支払わねばならない。 となっています。この手続きを踏めば経営者は労働者の解雇が可能ですが、 解雇権の濫用を防ぐため、解雇にあたっては正当な理由が必要になります。 主な3要件として  (1)勤務成績の顕著な不良および労働能力の消失  (2)正当に結ばれた労働契約に違反した場合  (3)経営者側の業務不振による整理解雇 で、整理解雇の場合、一般的には次の4要件を満たしていることが必要です。  (1)経営難で人身整理をする必要があるのか?最終手段であること。  (2)経営者は解雇を回避する経営努力を行ったか?  (3)解雇される人の選定は客観的かつ平等な基準で合理性があるか?  (4)労働者または労働組合と誠実な協議が行われたか? これらが満たされなければ不当解雇ということになります。 業務に起因する疾病や女性の出産、思想信条を理由とした解雇は 認められていません。 また、パート・派遣などいわゆる「有期限契約労働者」の場合は、 契約満了時に解雇されても異議申し立てできません。 ただし、相当長期の年数に渡って反復契約し、 事実上常勤的に勤務していた場合はこの限りではありません。 (ただ最近の判例では若干労働者側に厳しくなっていますが・・・) 具体的な進め方としては、 感情的にならず、まず経営者側と誠実に対話すること。 折り合いが付かなければ、手続きをきっちり書面で行ってください。 相手が応じない場合は、自分で日付・時間・話の内容を書いた メモを取っておきましょう。後で重要な証拠になります。 まずお近くの無料労働相談ダイヤルに電話して、 どうしてもダメなら労働基準監督署に問い合わせてみてください。

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その他の回答 (4)

noname#160975
noname#160975
回答No.5

この経営者は「解雇」という言葉を使わずに辞める方向に持っていこうとしているということですね。 解雇という言葉を聞いていないなら不当解雇ではないですよね。図々しく「解雇」と言われるまでいるのか、「自主退社」するのか決断するのはあなたです。 きっと経営者は今後のトラブルを考えて「解雇」という言葉を出さないのでしょうから、はっきり聞くべきです。「解雇でしょうか?解雇だと解雇理由はなんでしょう?」「そのような理由では納得できないので、しかるべき法的手段をとらせてもらいます」ときちんと主張するべきです。 でももし、すぐに解雇されないようだと、解雇したいのにできない経営者とこれから仕事を続けなければならないなんて、精神的に苦痛ですよね。それよりきっぱり辞めてすっきりする方法もありますよ。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

正当な事由のない解雇は解雇権の濫用であり、不当解雇に当たりますが、その場合は、解雇無効の訴訟を起こす必要があります。 いずれにしても、解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。 いずれにしても、ご自分で退職届を出すと、自発的な退職とされてしまいますから、注意してください。 会社から解雇通知が出されたら、訴訟などで対抗することになります。 不当解雇の相談先も、労基署の他に、各地にあります。 一例として、参考urlをご覧ください。 又、下記のページもご覧ください。http://www.hayashida21.com/11015.html

参考URL:
労基法上は、30日前に解雇の予告をするか、30日分の解雇予告手当てを支払えば何時でも解雇できることになっています。
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  • Accept
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回答No.2

> 「どうとらえても構わない」 内容証明郵便を出し解雇理由を文書で説明してもらって下さい。 きちんとした理由もなく解雇されることを不当解雇といいますが、正当とみなされる合理的な理由があるのならば1ヶ月前に解雇予告をしてもらうか、即時解雇の場合ならば解雇予告手当をもらう事になります。これは会社側が決めることです。 正当とみなされる合理的な理由もなく解雇という事ならば不当解雇になりますので、会社の労働組合に相談するか、会社に労働組合がないのならば自分で労働組合を作り会社側と戦うか、解雇無効地位確認の訴えを裁判所に申し立てる事です。 先ずやらなければならないことは、内容証明郵便で解雇理由を文書で説明するよう要求することと、解雇通告が来た場合は、通告日の確認です。いつの時点で解雇だといっているのかを確認することが大事になってきます。 ここから先は法律相談をし助言を受けながら行動された方がよろしいでしょう。そうでなければ会社側とはなかなか戦えません。 ご参考までに。

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回答No.1

不当解雇です。正当な理由なしに、社員を解雇できません。 しかし日本では、それを主張するのに解雇された方が裁判を起こさなければならず、現実的には解決できないという、風になっています。 自分から、やめると言ってはいけません。最低でも、1ヶ月分の給料に当たる解雇予告手当はもらうようにしてください。

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