• 締切済み

解雇について

先日、父が突然解雇されました。 2~3日家庭の事情で(お墓が勝手に壊されて役所などに手続きをする為)休みを頂きたいと会社(上司)には連絡をしましたが、会社の社長が自分に休む連絡を自分に直接言わなかったからクビで明日から来なくて良いと言われました。 今までは上司に休むと言っていて大丈夫だったのです。これは不当解雇に当たると思うのですが、父はもうすぐで定年で年だからクビになったのは仕方ないと弱気です。母や私はこちらから辞めると言ってないから 訴える方向で行きたいのですが、弁護士などのお願いをしなければならないでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

合理的な理由のない解雇は無効なのですが、現実問題として、もといた職場に戻るのは難しいかもしれません。解雇をやむを得ず受け入れるという場合、以下のような方法があると思います。 ・解雇の手続きについて 労働基準法では、労働者を解雇する場合、30日以上前に予告するか、即日解雇の場合は30日分の平均賃金(解雇予告手当)を払わなければならないことが決まっています。払われていない場合は会社に請求して、ダメなら労働基準監督署に相談してください。 ・解雇の理由について 労働基準監督署では解雇の理由が不当かどうかの判断はしてくれませんが、解雇理由が不当なので賠償や慰謝料を求めたい、という場合は、裁判上の手続きのほか、労働局でやっている個別労働紛争解決制度なども使えます(無料)。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
  • 9fukujin
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

どうも 解雇理由というものを書面で貰わないといけません。 解雇理由が 会社の就業規則の解雇または懲戒処分のいずれに該当するかで決まります。直属の上司に休む理由を告げているので不当解雇になると思いますが まあ俗にいう「気にイラン解雇」ですわな ならば 前例を作ってはいけません これからの就職にも差しさわりがあるでしょう 戦うべきです 弁護士は最後に置いといて(インターネットで労働専門弁護士が検索できます) 最寄りの管轄の労働基準監督署に行ってください ここでは争いをするのではなく 双方の言い分を聞いてくれます(調停みたいです) 会社が 理由を明確にいえない場合は 法律違反になります 今までに懲戒処分などありはしないですよね? 遅刻常習犯 無断欠勤 職場の秩序を乱す 犯罪・・・ 文面通り 休む理由を社長に言わなかったから 解雇は行きすぎです 定年まじか?関係ありません もし懲戒解雇であれば 退職金や働いた給料もありませんよ 戦うのは最後の最後で どうか労基で相談してください もう少しで定年ですから 争うことを避けて話し合いでの決着がよいと思います で重要なので もう一度言います 解雇理由を書面でもらって 解雇事由にそぐわないものであれば 労基に行ってください 以上です

noname#82952
noname#82952
回答No.2

たいへんですね! 本当は「クビだ」と言われてもお父様には「お断りします」 と言ってほしかったのですが・・・ (双方の合意がないとクビにはならない。懲戒解雇なら別だが お父様の場合、それにはあたらないと思います) 私も不当解雇の件で会社と争った経験がありますが 労働組合に相談するのが一番です。 市の無料相談所にも行きましたが、 「そこでも労働組合に相談したら」といわれました。 会社に労働組合がない場合、1人でも入れる労働組合がありますから そちらに相談なさるといいと思います。 「1人でも入れる」「労働組合」をキーワードにしてググってみて 近所の労働組合を探してください。 相談は無料です。 団体交渉すると決めた場合には、組合員となる必要があります。 月々の会費は2000円くらいだと思います。 めでたく慰謝料を勝ち取った場合、組合に寄付金を求められると思いますが 謝礼金と考えれば安いものだと思います。

noname#85957
noname#85957
回答No.1

なんか法律違反のにおいがしますから、労働基準監督署に まず聞いてみる事をお勧めします、後はそれぞれの専門家にまかした 方が良いと思います、いきなりはひどいですよね、私も突然 解雇を言い渡された事がありますので、気持ちは分かります 参考まで

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