• 締切済み

隣地と高低差のない場合の土留めの設置

 東面道路の土地を購入し,これから自宅の建築,外構工事を予定しております。西側との境界についての質問です。  OK waveや他のサイトで質問されているのは,隣地と高低差がある場合の敷地内外での土留めの設置義務についてですが,この度は高低差がなく,土砂の流出の危険がない場合のことです。  西隣の土地所有者は,最近境界ぎりぎり外側に土留めが設置を行い,当方は新たに土留めを設ける必要性がないと考えておりましたが,土留めを工事に際し「利用」するなら,相手方の土留め及び擁壁の設置費用を折半してほしいとのことでした。境界線上に土留めがあるならともかく,境界外に土留めがあり,その依頼は受け入れられず,代替案として当方も境界ぎりぎり内側に土留めを打つことを提案しました。これが最終的な妥協案と思いますが,皆様はいかにお考えでしょうか。  「利用」の意味を問いただすことができなかったのですが,細かく起き得る可能性を想定した場合,息が詰まって近所づきあいにひびが入りそうです。

noname#260566
noname#260566

みんなの回答

  • henmiguei
  • ベストアンサー率45% (1764/3869)
回答No.5

隣地境界線線から30センチ以上後退して 土留めの為の矢板などを打ち込む作業をすれば 相手方は文句のつけようがありません 相手方のを利用する形や 境界線ぎりぎりで土留めをしない様にすれば 相手方が不当な要求をする隙がないでしょう 隙を与えない事です。

  • ponta1122
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.4

この場合の土留めとは、所謂境界ブロックをさしているのだと思いますが、相手方の言う「利用」は、 その土留めに物を立てかける、 プランターや傘を引掛けたりカーマットなどを乾かす際にかける、 物置を設置した際に背面が触る、 子供などが平均台がわりに遊んだり、ジャンプ、 あげくのはてに土が大雨の時にはねて土留めを汚す に当てはまる様な嫌な予感がします。 物置の例は微妙ですが、故意に立てかけたり引掛けたりするのは 相手方にとっては良い気持ちはしませんし、やってはいけないです。 しかし故意ではない汚れなどで難癖をつけてこられるのも困りますね。 ですのでスレ主さんが提案された「こちら側の境界内に土留めの設置」 が今後のトラブルを未然に防ぐ最良の策だと思います。 現在の状態で設置費用折半はありえません。 とにかく共有の境界物はトラブルの元です。

noname#260566
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事前に相手方の要望があれば言っていただけるよう,境界確認書も作成したのですが,そこでは意見を伺うことができませんでした。今後もいろいろな注文が後出しで出てこないことを祈るのみです。

noname#78261
noname#78261
回答No.3

今は単なる塀なのでしょうか。 時々人の設置した塀を利用して地盤を数十センチあげる方がいるのでけん制しているのか、駐車場の掘り込みなどを想定しているかその辺はわかりませんが、そういう話をしてくる以上、以前失敗を経験したか、いやな思いをした、またはそういう話を聞いたことがあるのでしょう。 「利用することがあったらその時考えてみますが、今は特に考えていないので想像できないですね。」ということでどうでしょう。

noname#260566
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在はコンクリートブロックのみの土留めで,これからフェンスを建てるとのことでした。話を聞くと,相手方は別の境界で同様に土留めをしていたものの,さらにフェンスをつけることを隣地の地主に依頼されたようで,二重フェンスになっている部分があります。なぜそのような形になったかわかりませんが,境界に関しては何かと不満をお持ちのようです。 お互いしこりが残らないよう,話を進めていきたいとは思いますが,難しいですね。

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.2

心中お察しします。最近は本当にこういう事を当たり前のように主張する輩みたいな奴が増えてきて・・・せちがない世の中だとつくづく思います。 質問者さんのとった行動はベストプラクティスだと思います。よくある例ですが、合理的に隣地境界線上に費用折半で築造するという事例が多くありますが、これは双方ともにまともな神経の持ち主のみに通じることであり、このお隣さんみたいな人とは決してやってはいけないことです。(あとあといろいろなトラブルの元になるだけです) 余分な費用がかかるかもしれませんが、トラブル予防のための保険だとおもってあまり関わらないようにしてすごすことが一番ではないでしょうか?

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.1

隣地構造物に貴殿が設置費用を負担する必要は無いでしょう。 地盤面から一定の高さでブロックやフェンスを設置するのであれば利用の意味が解らないわけでもありませんが、その様な主張は通らないと思います。 貴殿が利用すると言う事は隣地を利用すると言う意味にも取れるでしょう。 無駄な?構造物を造るより利用しない旨お断りしましょう。 隣地で利用されたくなければ、境界から一定の距離を取って土留め?を造れば済む事ではないでしょうか・・。

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