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建物の生前贈与と土地の関係

弟は親から建物の生前贈与を受けましたが、その下の土地は他の兄弟の名義です。親は弟に書面で「建物の生前贈与する」と書きました。しかしその後親といざこざが絶えず、親は土地の名義人である兄弟に建物の名義を変更してしまいました。弟は金銭で要求するといっております。その場合建物の評価額と土地使用の権利も請求できるのでしょうか?それとも土地の名義人が他の兄弟に移っている為、裁判を起こさなければならないでしょうか?お教え下さい。

みんなの回答

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

当初の土地利用や建物についての権利関係がご質問からだけでは不明確ですので、明確な回答が出しにいです。 土地建物ともの親御さんのものだったのでしょうか?それとも土地は当初から他のご兄弟のものだったのでしょうか? また、建物の登記名義は弟さんには一度も移ってないのでしょうか? ちなみに、書面での贈与の場合簡単には贈与の撤回はできないのですが、弟さんが建物でなく金銭でよいというならそれでもかまわないと思います。 評価額の問題ですが、通常土地利用権の無い建物に価値は無いようなものなので利用権も含めた贈与だったと思いますので、土地利用権含みの価格を請求することになるでしょう。

nakamiwa
質問者

補足

回答ありがとうございました。 この物件はアパートです。土地は父の遺言で兄が相続しました。しかし建物は母名義でしたが、弟に渡したくないとの理由でで既に兄に登記させたようです。 ”建物の登記名義は弟さんには一度も移ってないのでしょうか?” 一度も移っておりません。 ”書面での贈与の場合簡単には贈与の撤回はできないのですが” 母は弟が書面を書くよう強要したと言っておりますが、その後、弟は母への忘恩行為等かなりこじれた関係になっております。 ”土地利用権含みの価格”とありますが、建物は評価額1千万円程です。土地は4千万円ほどだと思います。その場合幾らぐらいの請求が可能でしょうか? 度々申し訳ございません

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