解決済みの質問
生前贈与された土地は有効ですが、他の相続人達の遺留分を侵害していた場合は、相手方に遺留分減殺による共有登記を主張し、相手方がそれを認めない場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に遺留分減殺による物件返還請求の調停を申立てて下さい。家裁で認められればその遺留分に従って共有登記できます。通常は相手方が相当額の対価を支払って解決することになると思います。
投稿日時 - 2001-10-28 14:45:46
お礼
ありがとうございました
早速、回答を参考に話を進めたいと思っております
投稿日時 - 2001-10-29 09:57:43
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