• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働者代表を知らない場合)

労働者代表について知りませんか?必要な情報をご紹介します

このQ&Aのポイント
  • 労働者代表についての必要な情報をまとめました。労働者代表は労働協定を結ぶ際に重要な役割を果たします。
  • 労働者代表は労働者の過半数から指示されて選出されます。一般の労働者は自分の会社の労働者代表を知っている必要があります。
  • 労働者代表が退職・死亡・管理職に昇進した場合は、新たな代表者が選出される必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>一般の労働者は自分の会社の労働者代表が誰なのか、知っているのが当然なんですよね? 基本的にはそのとおりです。 知らなければ「自分から確認する」必要が労働者に課せられます。 >会社には一度選出した労働者代表を周知させる義務はないのでしょうか? 会社が選出したのではなく、「労働者が選出した」のですから、会社側には周知の義務はありません。 労働者の権利を守るために選出される代表者です。 会社側にとっては誰でも良いのです。 >選出された代表が退職・死亡・管理職に昇進などした場合は、すぐに新たな代表者を選出しなければならないのでしょうか? 労働者の間で取り決めるべきことです。 会社は関与しませんし、出来ません。 「代表者不在につき、交渉が出来ない」のは会社にとっては有利になりこそすれ、不利にはなりません。

sena-navi
質問者

お礼

>知らなければ「自分から確認する」必要が労働者に課せられます。 そうですよね^^;聞いたら、「何でそんなこと聞くの?」とびっくりされそうなので躊躇していたのですが、しれーっと聞いてみようと思います。 周知の義務も選出についても、会社は関与しないものなのですね。でも確かに、言われてみるとなるほど!という感じです。根本から勘違いをしていたようなので、正してくださって助かりました^^ ありがとうございます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#64531
noname#64531
回答No.4

労働基準法 第百六条  使用者は、この法律…の要旨、就業規則、…に規定する協定…を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ということで、ことあるごとに結んだ就業規則・協定書を 労働者にわかるようにする義務が使用者側にあることは明確です。 これらの書面は労使それぞれ署名しますから、 質問者さんの目的が簡単に達せられないと言うことは 会社の怠慢で、三〇万円(同120)の罰金ものです。

sena-navi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます! 就業規則等は、コピーをファイリングして各営業所・事業所・サテライトオフィスに保存しています。また、社内HPにもアップされているので、いつでも見られる状態です。 でも、労使の署名?は就業規則のコピーにはありませんでした。。コピーだからでしょうかね>< 総務の人に原本の方を確認してもらおうと思います。ありがとうございました^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

会社に労働組合は、ないのですか? 会社側と交渉する場合、労働組合の代表者が行います。 交渉に当たるのは、普通、労働組合の代表者と書記、会計の三役が当たります。 労働組合は、組合員の中から選出して、会社側に通告しなくてはなりません。 また、変わった時は、新たに選出して会社側に報告します。 労働組合組織の編成例 幹事長 1名 (選挙などにより選出) 副幹事長 1~2名(幹事長が理事の中から指名する) 書記 1名(幹事長が理事の中から指名する) 会計 1名(幹事長が理事の中から指名する) 理事 必要に応じて若干名 (職場部署からの推薦) 組合員 任期制をとっている所もあります。(2~4年) 労働組合がある会社では、会社の憲法にあたる就業規則に明記されている場合があります。 労働組合の運営には、組合員の組合費で運用している所が多いようです。 ご参考まで

sena-navi
質問者

お礼

労働組合・・・ないのです>< 労働組合って結構しっかりした組織で運営されているんですね!ご説明を読んで、感心しちゃいました。 私の勤めている会社は、正社員だけでは400名超の中小企業なのですが、そろそろ労働組合ができてもいいくらいですよね。。 労働組合についても、勉強していこうと思います!ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hiyodora
  • ベストアンサー率24% (61/250)
回答No.1

労使協定は会社が役所に提出用に整えているので、色んな規定を盛り込んだ書式を各社にあわせて部分的に変えて出しており、代表と言ってもたいがい活動はなく書類に名前を貸してはんこ押すだけなので、中小企業は役員か本人位しか知らないんではないでしょうか。 労組がない場合が多く就職するときに渡される書類の一部化して、社員も内容など承諾済みになってるはずです。 多くは年配で勤続年の多い人です、もしくは会社に近い親戚など。

sena-navi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんとなく、私の勤めている会社もそんな感じなんじゃないかと思います。それとなく調べてみようかなと思います!ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労組の無い職場での労働者代表の選任

    質問用件のみにて御無礼いたします。 私の立場は労働者(乗務員)です。 1.百余名の職場です。(タクシー業務)先ず、代議員を多数決で選出し、その代議員の互選により労働者代表を決めることは適法でしょうか。 2.便宜上(会社にとっての)○○営業所というふうに本社の他にも営業所があります。(実際に営業所の社屋もあります。単に一旦そこに出勤するだけです)ではありますが、実労働の場と労働条件は同じです。  このような場合でも労働者代表をそれぞれの営業所ごとに選出しなければなりませんか。必要な協定も営業所ごとに結ぶ必要がありますか。 3.「労働者の過半数を代表する者」の定義について 仮に労働者100名の事業所において、全員投票により代表者を決める場合「過半数を代表する者」とは 51名以上の信任を得た場合ですか。それとも 有効投票の過半数を超えた場合ですか。 どうか御教示ください。

  • 36協定の周知徹底

    こんにちは 36協定を周知徹底する法律上の義務があるのは誰ですか? 1.労働者側の代表者  過半数の労働者を代表する労働組合あるいは組合がなければ過半数を代表する労働者の代表と取り交わすので、労働者に周知徹底する義務は労働者側にある。 2.会社側  会社(使用者)に周知徹底する義務がある 3.その他  例えば労基署など労働者側でも会社側でもない第三者にある

  • 36協定代表者変更について

    当方の会社には労働組合が2つ有りまして、今までは当方の労働組合が36協定を結んでいましたが会社から過半数に満たなくなったので36協定の代表者を決めなおしたい旨を聞かされました。「当方組合員数が4名、他労組2名、未組織2名、管理職3名+パート従業員1名」管理職のほうから管理職も労働者ですので投票はするとのこと?また管理職は代表者にはなれませんと言ってきたのです。自分が思うに未組織の者に代表者をさせたい様です。来月には一人定年者も出るので当方は過半数には満たなくなったのですが選出にあたり管理職も投票権があるのでしょうか?パート従業員にもあると管理職は言ってきてるのに対して腹立たしく思い、良き知恵をお借りしたいのです。今日聞き、明後日には決めたいと言ってきてるので宜しくお願いします。

  • 労働者代表の委任状について

    労働者代表の委任状について 労働者代表を選出したときに、社員からの委任状を取っておこうと考えていますが、 36協定、フレックス協定、育児協定、休業協定などの労使協定を結ぶ際に、 各労使協定書全てに労働者代表がサインをすると思いますが、 委任状についても36協定、フレックス協定、育児協定、休業協定ごとに 社員にサインしてもらう必要があるのでしょうか? (何の協定についての労働者代表なのかを委任状に明記する?)

  • 労働法での「労働者の過半数を代表する者」について

    質問させて頂きます。 当社には、労働組合が存在しない為、賃金改定等の問題がつきつけられた場合、労働法89条・90条にある「労働者の過半数を代表する者」の意見を聴取する必要があるようですが、ここでいうところの「労働者の過半数を代表する者」というのは、36条の雇用時間の延長について登記してある代表者と同じ者になるのでしょうか? それとも、賃金改定等の問題が生じた場合に、きちんと代表者を選出する必要があるのでしょうか? また、その場合代表というのは1人でなければならないのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

  • 労働者の過半数代表者の意見の聴き方

    就業規則を変更するのに、一般的な会社はどのように、労働者の過半数を代表する者からの意見を聴いているか教えてください。 わが社の就業規則を変更したいと思っているのですが、過半数を代表する労働組合がありませんので、労働者の過半数を代表する者からの意見を聴かなければなりません。 しかし、代表者が他の労働者からの意見を集約した上でなければ、意見を出せないと言って、なかなか意見書を出してくれないので困っています。結局、ズルズルと予定していた施行が先送りになったりします。 小さい会社ながらも常勤60名、非常勤のアルバイト・パートを含めると200名の労働者がおり、市内の5か所の事業所に各10名から50名を配置しています。36協定の際に各事業所で選出した代表者が集まり、その代表者から更に代表者を決めるという方法をとっています。その代表者から、どう意見集約を進めたらよいのか相談を受けることさえあります。 少数組合からは、会社が介入して決めた代表者からの意見は、無効などと言われたりするのですが、実のところ意見書をどう求めればいいのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 労働者の代表について

    労働者の代表として、会社の本店、支店のそれぞれの事業所において、過半数で組織する労働組合とありますが、現在、勤務する会社は組合はありますが、全社員の過半数を満たしておりません。 事業所ごとに過半数をみたしている所とみたしていない所があります。 過半数で組織する労働組合とは全体のことでしょうか? 各事業所には数十名の従業員がいますが、組合員がいない支店もあります。また、組合員が1人、2人の所もあります。各事業所で代表者を選出する場合、組合員でなくてもいいのでしょうか?また、派遣受入期間を延長する場合、派遣先の労働者の過半数代表者から意見聴取を行わないといけないとありますが、その労働者が勤務する事業所の代表者からの意見を聴取しなければいけないのでしょうか?また、他の事業所の代表者からの意見聴取でも大丈夫なのでしょうか?ご教授の程よろしくお願いします。

  • 労使協定の労働者代表選出

    社員十数名の会社でできたてなのですが、時間外労働と変形労働時間制について、届出をしようということになりました。 労働組合はありませんので、労働者の過半数代表を選ばないといけないのですが、サークル活動の延長のような会社で、経営者も社員も皆が仲間という雰囲気で(それはそれで良いのですが)、労働者代表になろうという社員がおりません。 無理やり選挙で決めて押し付けても良いのですが、ある人から、「代表を選ばなくても、その協定に社員全員(または過半数以上)の名前と捺印を押せば同じことじゃない?」というような意見があり、それもそうと納得しています。 そんな協定は見たことも聞いたこともないのですが、法的にはどうなのでしょうか。やはり無理やりにでも労働者代表は1名に絞らなければならないのでしょうか。

  • 労使協定の労働者代表

    労使協定を締結する際に、「従業員の過半数代表による協定」という要件があります。それでは、その過半数代表は、普通どのように選ばれるのでしょうか?会社側が指名することはできるのでしょうか?

  • 過半数を代表する者の選出方法について

    過半数を代表する者の選出方法を新しく規定しようと思っています。 ネットを調べていると回覧等で候補者を信任するやり方でも構わないとあるのですが、そのように選出方法を規定した場合、それはどこに明記したらよいのでしょうか? 就業規則ですか?それともただの社内文書として作成し、配布・周知すればいいのでしょうか? アドバイス願います。(解釈例規や通達等、説得力のある根拠があればそれも含め教えてください)

このQ&Aのポイント
  • カラリオ年賀でプリンターが接続できない問題について
  • EA-709Aを使用したカラリオ年賀アプリでプリンターが検索できず、本体に問題がある旨表示される
  • エプソンのアプリでは問題がないため、カラリオ年賀アプリに問題がある可能性がある
回答を見る