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提訴と慰謝料請求

少々長くなりそうです。 私は、20代後半の男です。 傷害罪で、逮捕されました。 私の実家の近所の16歳の暴走族の少年に対し、少年の実家前にて 殴る蹴るなどの犯行をしました。一方的な犯行で、少年は私に対して 手を出すことは、ありませんでした。 動機は、半年程前から、爆音に悩まされて 3年程前からその、少年宅の外が、仲間のたまり場となっており 少年たちの携帯の着歌や、話声などで 僕だけでなく、私の両親、ご近所さんも迷惑をこうむっていました。 また、この3年間で、5回ほど注意をしました。親御さんにも、注意はしました。警察に通報したこともありますし、ご近所さんが通報されて、警察が来たことも、3回ほど確認できております。 しかし、全く収まることがなかったのです。 しかも、夜の時間帯などにたむろっており、休日の日は 昼、夜と関係なくそのような状態でした。 このよう状態に苛立ちを感じ、当時はじめて、暴力する に至ったのです。 その後、被害者自身が警察に通報し 私は逮捕されました。 10日拘留の後、20万の罰金刑で釈放されました。 10日拘留中、私の両親は被害者の父親に対して、息子さんの通院費、事件のことで仕事が出来なかった時間分の給料をお支払いしていました。 私は、釈放後直ぐに、被害者宅の父親に対し謝罪に行っております。 (*被害者は、私の顔を見たくないとのことで父親とお話をしました。) 本題はここからです。 謝罪時、「私はしたことに関して、暴力的行為はいけない行為でした。息子さんに怪我がなくてよかったものの、申し訳ございませんでした。」とにかく謝りました。 そして、話も終わりにかかるとき、誓約書を出されました。 内容は、「この行為に対して、慰謝料を払う(金額記載なし)」です。 これに対し、「私は、今回の刑事事件については、処罰をうけておりますので、慰謝料請求には応じません」と言い。 父親は「だったら、提訴へ・・・・。」となり、現在、訴状が届いて おります。   反論があります。 1、訴状には、少額訴訟と記載があり、最大額の60万円を請求して おり、60万円の根拠が、理解できない。 不当請求にしか思えない 2、暴力行為に関して、完全に私が悪いと思っていますが 慰謝料を請求となると、こちらにも言い分がある。 3、その言い分は、3年間も、騒音、少年同士の声、携帯電話の着歌とうで悩まされた。 4、父親は、息子をかばうだけで(息子はそんなことをするような悪い子ではないとのこと、また、そんなバイクを息子は持っていないとの)、息子が迷惑を他人様にかけたこと すら、わかっていない。なぜ、私が犯行に及んだのかも理解していなく 一方的に私が悪いととっている。 5、息子さん、本人かわからないのですが、近所宅のバイクが盗まれて 被害者宅にそのバイクがあったこと。 このことを、裁判所にて証言したいのですが、別に弁護士をつけることでも、ありません。 しかし、この言い分を述べるために、どのような証拠が必要なのでしょうか? 警察に行けば、通報履歴などが証拠としてとれると聞いております。 また、どの様なものが、証拠となるのでしょうか? こんな、理不尽な提訴自体、あるということに対して遺憾です。

noname#70819
noname#70819

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>・人的被害に対する不自由さをかけたことに対する慰謝料 >  →この意味が理解できません。 >  被害者の精神的苦痛に対する慰謝料ということでしょうか?? 精神的というより、人のが怪我をした場合にはさまざまな不自由を受けることになります。それは無形の損害といえますので、それを治療期間なり通院日数なりのものさしで計って、支払うというものです。 >傷害事件だけに焦点を置くと、私が悪いだけになってしまいます。 >あくまで、無差別的ではなく、理由があったからやったのです。 それは刑事においては考慮されますが、民事の場合には、その実際に生じた損害の責任が誰にあるのかという考え方で進められます。 ただご質問者がどこまで理解されているのかわかりませんが、日本は法治国家ですから、いかなる理由があろうとも人を傷つけることは許されていませんので、民事的な責任、つまり損害に対する賠償責任が相手にもあると判断される可能性は極めて低いです。 これが相手が怪我をすることについて予期できていたということであれば、その分責任を一部認めるような判決が出ることは考えられますが、犯罪行為により怪我をすることを予期できるというのはありえない話ですから(法治国家ではそれが大前提です)、論理的に考えれば怪我に対する賠償責任は100%ご質問者の責任となることが十分予想されます。 ですから、ご質問者が少しでも相手に抵抗したいと思うならば、その傷害行為を争うのではなく、その前に存在した相手の迷惑行為に対して損害賠償請求をするというやり方を考えるべきなのです。 その損害の立証に当たっては、相手が迷惑行為を繰り返していたという事実関係を示す証拠類を集めることになります。

noname#70819
質問者

お礼

大変、ありがとうございます。 貴殿がおっしゃることや、趣旨が 理解できたと思います。 感謝しております。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1、訴状には、少額訴訟と記載があり、最大額の60万円を請求して >おり、60万円の根拠が、理解できない。 >不当請求にしか思えない まず請求に不当もなにもありません。 訴訟することは国民全員に与えられた権利ですから、それも問題ありません。 あと、慰謝料ですが、法律上はあくまで損害賠償請求となります。 で人的な被害に対する損害は、  ・治療費  ・休業補償  ・後遺障害があればそれに対する支払  ・人的被害に対する不自由さをかけたことに対する慰謝料   (自賠責基準では、通院日数または治療期間を1/2した日数の少ないほうに4200円かけたもの) となっており、上記でもし未払い分があればそれは支払われますが、未払い分がなければそれ以上のものを支払えという判決にはなりません。 気になるのは、 >事件のことで仕事が出来なかった時間分の給料 ですが、これは少年の給与ということでよいのですよね? 16歳という年齢であれば、父親の付き添いが認められるわけではありませんから、父親が仮に休んだとしてもその補償は必要ありません。 >3、その言い分は、3年間も、騒音、少年同士の声、携帯電話の着歌とうで悩まされた。 これそのものは損害賠償額の減額要素にはなりにくいです。 ただ対抗手段を考えるのであれば、通常訴訟にして、逆に過去3年間分の平穏な生活を害されたということによる損害賠償請求訴訟を提起するということも考えられます。とはいえ、金額的にはさしたる額にはならないと思われますが、ご質問者はどちらかというと、金額云々の問題ではなく、相手にも非があったという事実を認めてほしいというのがご希望だと思いますので。 いずれにしても騒音・迷惑行為などの立証作業となると小額訴訟は不適当なので異議申し立てして通常訴訟にするのがよいでしょう。

noname#70819
質問者

補足

ご意見、感謝します。     伝わっていない点について、追記しております。   ご一読願います。   ・治療費→支払い済み  ・休業補償→被害者は、打撲ですんだため休業はしておりません。   補償をしたのは、お父様の分です。  ・後遺障害→なし  ・人的被害に対する不自由さをかけたことに対する慰謝料    →この意味が理解できません。   被害者の精神的苦痛に対する慰謝料ということでしょうか?? 「事件のことで仕事が出来なかった時間分の給料」  ↑   これは、被害者のお父様です。  私が、留置されているときに、法律の相談などを受けたようです。  理由は、わかりません。   「相手にも非があったという事実を認めてほしいという」  ↑ その通りです。  傷害事件だけに焦点を置くと、私が悪いだけになってしまいます。  あくまで、無差別的ではなく、理由があったからやったのです。  私は、少額訴訟では、済ませず、通常訴訟で行きたいのです。  何かご意見等ございましたら  ぜひ、返信願います。  

  • hiko1967
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

今回の件は、あなたはとても勇気ある行動だったと思います。結果、このような事になってしまいましたが、相手が慰謝料を求めるなどもってのほかです。 近所の方々はどのように言っているのですか?誰かが少年達の自分勝手な行動をやめさせないといけないと思っていらっしゃったのでしょうか?もしかして、あなたが捕まった事で、みなさん知らんぷりなどしている訳じゃ・・・。もし、近隣住民がみなさん協力してくださるのであれば、逆にあなたも迷惑防止条例違反で訴えをおこせばいいのですよ。あなたも十分な被害者です。近所も相当迷惑していたわけですから、きっとわかってくれると思いますよ。あなたが捕まった事で、少年達の悪ふざけはおさまったのですか?みんなで協力すれば、きっとこちらの勝訴になります。時間はかかるかもしれませんが、頑張って下さい。最近は子供の悪い行動をしからない親が多いから凶悪な犯罪が増えて、人が簡単に殺されるのです。住民全員でその家族を追い出すぐらいの気持ちで頑張って下さい。まずは、みなさんに今回の事を話をして理解してもらうことです。応援していますよ。

noname#70819
質問者

補足

ありがとうございます。 近所の方々は、事件について、知らない人もいるかと 思いますが 言えば、ほぼ皆、私に肩を持ってくれます。 少年たちは、ほぼ収まりました。。

回答No.1

まず第一に。 少額訴訟は原則的に1日で結審します。証拠調べも、当日見て確認できるものだけです。 通常訴訟に移行してください。簡単です。「少額訴訟は嫌です。通常訴訟に移行してください。」と答弁書に記入して、当日の裁判開始前の意思確認で同様の事を宣言するだけです。

noname#70819
質問者

補足

ありがとうございます。 どんだけでも、頑張る気持ちです!! 「少額訴訟は嫌です。通常訴訟に移行してください。」  ↑ ここで、費用はかからないのでしょうか?? 僕は、無職ですので、どうしても費用が出てしまうとそれはそれで苦しくなってきます。

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