• ベストアンサー

社員死亡と確定申告

 7月初、社員が死亡しました。死亡時点で年末調整をしなければならないことを思い出し、給与ソフトで処理をしました。  で、年末調整につきものの「保険料控除」については、当然まだ保険会社から控除証明書が届くような時期でもないし、また、個人ベースで行なう「医療費控除」なども合わせたところで遺族が本人に成り代わって明年2月にでも確定申告を行なえばよいのかな、と思い、所轄に問い合わせたところ、とのとおりである旨の返答がありました。  ところが、最近ネットサーフィンしていましたら、死亡した場合については、毎年の2~3月の確定申告は全く関係無く、それと同じような事柄があれば死後4か月以内に確定申告しなければならないとか。しかも、これを称して「準確定申告」とか。  いったい、所轄の返答ぶりは、全くのデタラメだったのでしょうか。

noname#86075
noname#86075

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>遺族が本人に成り代わって明年2月にでも確定申告を行なえばよいのかな… そうではなく、ネットサーフィンのほうが正解です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 明年2月で良いのは、死亡したときでなく、年の途中で退職や廃業をしたようなときです。 >所轄の返答ぶりは、全くのデタラメだったのでしょうか… 一般に、サラリーマンの場合は源泉徴収されているのでかくて申告で追納となることは少なく、還付されることが多いです。 還付の場合は期限より遅れても利息分が目減りするようなことはありませんから、少々遅れても良いですよという意味で来年でも良いといったのではないでしょうか。 もちろん、所轄氏に舌足らずな点があったことは否めませんが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご指導ありがとうございます。  過去の年末調整の具合からして当該社員に関し考えられるのは、「生命保険料控除」と「医療費控除」くらいなものです。死亡するまで元気に出勤していましたので、「医療費控除」は無いかも知れません。  で、ご説によりますと、『正規には上記控除に関し「準確定申告」なる手続きにて4か月以内に申告するのが正しいのであるが、内容がいずれも還付に係ることであるとすれば、もっと後(極端なこと言えば5年内でも可)で申告しても問題ない。』という理解でよいのですね。

その他の回答 (3)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.4

「準確定申告」で検索するとトップの http://minami-s.jp/page023.html に同じ問題の回答があります。 検索すれば簡単でした。

noname#86075
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 要するに、 サラリーマンが確定申告する場合、明年2/15~3//15の間に行う必要があるが、死亡者に係る確定申告時期は、死亡日の翌日から4ケ月の間である。この、死亡者に係る確定申告のことを特に「準確定申告」と称するが、上記のように、その手続き期間が異なるだけで、その他の条件等は一切同じである。しつこいようであるが、『期間が異なるだけ』である。 ということですよねぇ。 それを、「2ケ所から給与をもらっている場合云々」とか言うもんですから、わたしの頭が混乱してしまったのでした。 蛇足ながら、「医療費控除など還付のための申告は、当然5年以内に行えばよろしい。何も4ケ月以内に申告しなければならないということはない」、などということも、普通のサラリーマンの確定申告と同じであります。さらにまた、この時期遅れの医療費控除などの還付申請も「準確定申告」と称するのでありました。

noname#86075
質問者

補足

(お礼欄の続きです) この点、振り返ってみると、タックスアンサーNo2022 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm は、まさに必要にしてかつ十分なことしか述べていませんね。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

死亡退職した社員は原則として年末調整の対象となりますので、会社において死亡時までに支払った給与を基に税額を確定し、その後において所得控除があれば遺族が確定申告をすればよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/07-08.pdf ただ、年末調整をしないで準確定申告をすることも、決して間違いとは言い切れませんが。

noname#86075
質問者

お礼

早速のご指導ありがとうございます。 死亡時の年末調整は終わりました。 で、 >その後において所得控除があれば遺族が確定申告をすればよいでしょう。 という仰せの手続き(所得控除がある場合の遺族の行なう申告)は、「確定申告」であって、「準確定申告」ではありませんよね?。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>所轄に問い合わせたところ、とのとおりである旨の返答がありました。 所轄とのやり取りを直接聞いたわけでもなく、亡くなられた方の収入の状況もわからないので推測でしかありませんが、下記をご覧下さい http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/zeimu/zm105.htm 準確定申告しなければならないのには条件があります。 ですから所轄は質問者の方の話を聞いて、準確定申告には該当しないとしてそのような説明になったのではないですか。 該当しないのに準確定申告の説明をすれば混乱させるだけですから。 > ところが、最近ネットサーフィンしていましたら、死亡した場合については、毎年の2~3月の確定申告は全く関係無く、それと同じような事柄があれば死後4か月以内に確定申告しなければならないとか。しかも、これを称して「準確定申告」とか。 そうですでね、準確定申告に該当した場合のやり方は出ていますね。 でもその根本の、準確定申告に該当するかどうかの条件の提示が欠落しているサイトが多いですね。 >いったい、所轄の返答ぶりは、全くのデタラメだったのでしょうか。 どちらがデタラメかというとサイトのほうでしょうね、条件の提示が欠落していれば、死亡すれば全ての人が準確定申告をしなければならないと思い違いをする人が出てきてしまうでしょうから。

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご指導ありがとうございます。  私が疑問に思った直接の原因は、タックスアンサーの、 「医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合」 のくだりです。これすなわち「医療費控除」の話ですかねぇ。一体この言い回しは何を意味しているのでしょうか。紛らわしいですねぇ。  当該社員の場合、ありうるのは「生命保険控除」と「医療費控除」くらいなものです。ということは、「準確定申告」には関係ないのでしょうか。普通の「確定申告」でよいのでしょうか。しかも還付申告ですから5年以内とか。(済みません、明朝一番にご遺族に会いますので、税務署に聞く間がなくて・・・)

関連するQ&A

  • 株で損したときの確定申告

    今年は株で数十万の損失がありました。 初めて確定申告をする予定ですが、サラリーマンなので年末調整も行ったほうが良いのでしょうか? 年末調整を行う場合、生命保険の控除証明書を年末調整の書類に添付することになるので、確定申告するときに、もう一度控除証明書が必要になるのでしょうか? そもそも確定申告に控除証明書を添付するのか不明なのですが、わかる方がいらっしゃいましたら、返答をお願いいたします。

  • 確定申告について

    あけましておめでとうございます。 まず、自分は去年の12月10日付けで退職しています。その時その会社では年末調整は受けれませんでした。同じ12月21日から新しい会社に就職しました。新しい会社で年末調整をお願いしたところ、新しい会社では年末調整は終わっていたので出来ないから確定申告をして欲しいと言われました。 手元にあるものは、21年度分の源泉徴収票・21年度給与所得者の保険料控除申告書・21年度社宅借入金特別控除申告書があります。前の会社で記入はしてあります。保険等の控除証明書はあります。 そこで確定申告をしたいと思うのですが、いくつか教えてください。 1、確定申告はいつからできますか? 2、土曜、日曜はできませんか? 3、他にいるものはありますか?

  • 確定申告について

    年末調整で生命保険の控除を申請しています。 株の損益があるので、確定申告しようと思いますが、再度、生命保険の控除を申告する必要があるのでしょうか? 年末調整で申告した金額がわからなくなってしまいまして・・・

  • 死亡した人間の確定申告

    昨年5月に父が死亡しました。母親が遺族年金で暮らしており、私(50代女性会社員)の扶養家族にして、同居しています。 毎年父の確定申告(年金収入のみ)をしておりましたが、今年はどうすればいいのでしょうか? 父の財産は特になく(住まいも公団住宅の賃貸)年金暮らしでした。 母は私が扶養にしているので、私の職場で年末調整が済んでいます。 確定申告の時期になりましたが父の確定申告は特に必要ないでしょうか?

  • 年末調整 確定申告

    派遣で働いて降りますが、11月で契約が切れたため年末調整をしてもらうことができませんでした。特に控除とかない場合は、確定申告をすると不利になるのでしょうか?年末調整と確定申告はどちらがお得とかあるのでしょうか?保険控除とかないので、去年の年末調整では、お金をさらに取られ気がするのですが。確定申告が義務だとはわかっていますが、もし、追徴されるようなら、このままにしておきたいのですが。 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

  • 年末調整と確定申告

    9月まで自営業で、10月から就職しました。確定申告を行う予定です。65歳です。 会社から、年末調整のため生命保険料や社会保険料の証明書のコピーを提出するよう言われました。 年末調整のシステムがよく分からないのですが、これらの控除は年末調整と確定申告でダブって受けていいのですか。

  • 死亡保険金の確定申告について

    死亡保険金を受け取り一時所得で確定申告をしようと思っているのですが、専業主婦の場合どのように申告したらよいのか教えてください。 1、本人の名前で収入は0円、一時所得に金額を入れていく 1、だんなさんの収入に対して配偶者のその他の所得に金額を入れていく 国税庁のHPにある作成コーナーで作ろうとしているのですが、1番でやっていると基礎控除が入ってくるのですが、だんなさんの年末調整で基礎控除を受けているのにな・・・と疑問に思いまして。 よろしくお願いします。

  • 確定申告について

     60歳の主婦です。 主人の厚生年金で暮らしておりましたが、昨年5月に主人が亡くなり、以後遺族年金をもらっております。 税金関係のことは、全部主人にまかせっきりだったのでさっぱりわからないのですが、先日主人宛の確定申告書が送られてきました。これは、提出しなければならないのでしょうか? また、私の収入としては夫の死後、遺族年金のほかに一時的に保険会社数社からの入院保険料、死亡保険料を受領し、また私名義の満期保険金も受け取っていますが、私自身の確定申告も必要でしょうか? 必要な場合、税務署に直接行けば教えてもらえるのでしょうか?  

  • 確定申告について。

    お世話になっております。 以前、確定申告について質問させていただいたのですが、 再度、質問させてください。 本日、12月分の国民年金保険料を納めて来ました。 社会保険料控除証明書の、 「済」「見」以外の月分の保険料を納付したことになります。 バイト先へは年末調整の為に社会保険料控除証明書を提出済みです。 年末調整の為に必要な書類の提出期限が終わってしまったので、 領収証書を追加提出することが出来ません。 本日、納めた12月分の保険料は、来年分として申告することは出来るのでしょうか。 それとも確定申告しなければならないのでしょうか。 また、来年分として申告出来ず、確定申告もしなかった場合、 何か問題が生じてくるのでしょうか。 教えてください。

  • 失業者の確定申告について

    申告期限ぎりぎりでお恥ずかしいのですが、どのようにすればよいのか分からなくなってしまいました。 教えてください。 【質問】 (1)私の個人年金保険料の控除を主人の名で確定申告するべきか?私の名でするべきか? (2)またこれは確定申告になるのでしょうか?それとも還付申告になるのでしょうか? 【状況】 (1)21年4月で退職し、会社都合の退職の為、翌月の5月より10月まで失業保険をもらっていました。11月より主人の扶養に入っています。 (2)主人の会社の年末調整で主人と私の生命保険の控除をしましたが、私の個人年金保険料控除の名義変更が間に合わなかった為主人の会社の方からは確定申告の方でやって下さいと言われました。 (3)申告をしようと調べていると、失業者は確定申告をすれば還付金をもらえる可能性が高いということを知りましたが、すでに主人の年末調整で私の生命保険控除の書類は提出し処理されています。 分かりづらい部分があるかと思いますが、宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう