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死亡保険金の確定申告について

死亡保険金を受け取り一時所得で確定申告をしようと思っているのですが、専業主婦の場合どのように申告したらよいのか教えてください。 1、本人の名前で収入は0円、一時所得に金額を入れていく 1、だんなさんの収入に対して配偶者のその他の所得に金額を入れていく 国税庁のHPにある作成コーナーで作ろうとしているのですが、1番でやっていると基礎控除が入ってくるのですが、だんなさんの年末調整で基礎控除を受けているのにな・・・と疑問に思いまして。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

横レス失礼します。 >保険に関しては契約者も受取人も申告者ですので、所得税だということは… 間違いないですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >扶養控除されているわけですから世帯として考えるべきなのか・・・という疑問… 「扶養控除」って、誰に扶養されているのですか。 たとえば今回亡くなられたのはお父様で、お母様があなたを控除対象扶養者にしているということですか。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 いずれにしても、所得税や住民税は個人に課せられるものであって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 >1、本人の名前で収入は0円、一時所得に金額を入れていく… 『確定申告書 A』の「収入金額等」→「一時」に受け取った金額を書き入れます。 >1、だんなさんの収入に対して配偶者のその他の所得に金額を入れていく… 夫の「所得」(収入ではない) が 76万円以下でない限り、あなたの申告に夫のことは関係ありません。 >1番でやっていると基礎控除が入ってくるのですが… 所得税は、どんな申告のしかたでも、最低 38万円までは税金がかかりません。 それが「基礎控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >だんなさんの年末調整で基礎控除を受けているのにな… 夫の年末調整 (or 確定申告) も妻の確定申告もそれぞれ一人の納税義務者ですら、基礎控除は一人一人に当たります。 ------------------------------- なお、その一時所得が基礎控除を引く前の数字で 38万円以上あったのなら、夫は年末調整で受けた「配偶者控除」を返納するための「確定申告」が必要になります。 保険金が 38万円以下だったのなら関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nanaramu7
質問者

お礼

すみません、言い方が間違ってますが、控除について内容は把握してますので大丈夫だと思います。 確定申告をすればいいのだと思っていたので年末調整で配偶者控除をうけてしまっていました。 ・受取人が申告をする。 ・夫の配偶者控除返納の確定申告をする という方法でいいのだと私の疑問は解決することができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

保険金の受取人である質問者と保険料の負担者の関係で、払うべき是基金の種類が変わります。 1)保険料の負担者と保険金の受取人が同じ場合に、支払を受けた保険金の全額が一時所得の扱いとなります。(例えば、子が父親に生命保険をかけ、その子が保険料を負担すると共に保険金の受取人となっている場合) 2)保険料の負担者が被相続人(父母夫など)の場合で、その受取人が被相続人の場合は相続税の課税対象となり、その受取人が相続人(子、妻など)の場合は相続税の課税対象となります。 質問者さんは、どちらのケースでしょうか?詳しくは参考URL見てください。まれな例としては贈与税の対象となることがあります 質問者さんが専業主婦なら、一般的には2)のケースでしょう。そうすると相続税には生命保険金控除の特例がありますから、確定申告ではなく相続税の申告が正しいことになります。この場合、500万円×相続人数が課税限度額で、この額を超える分に対して相続税が課せられます。 複数相続人の間では分配金額に按分して各人の相続税額が決まります。 仮に夫の方の死亡保険金としますと、その配偶者である質問者さんは5000万円まで非課税の特典がありますから、相続税ゼロと大抵の場合なります。 参考URLには、生命保険と税金に関する情報が沢山書いてあり、かつ書いている本人が国税庁ですから十分信頼できます。ひまがあるときに、眼を通してみられることをお勧めします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
nanaramu7
質問者

補足

ありがとうございます。 親がなくなったのですが、相続するような財産はないので相続税も贈与税も特にないかと思います。 保険に関しては契約者も受取人も申告者ですので、所得税だということはわかっているのですが・・・ 本人のみの収入として扱うべきなのか、扶養控除されているわけですから世帯として考えるべきなのか・・・という疑問です。 調べていると実際このようなケースもあるようですが、申告しましたという記載ばかりで私の疑問は解決されないものでして。

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