確定申告の赤字決算について

このQ&Aのポイント
  • 今年の確定申告について、私の所得金額は44万円であり、差し引かれる金額は67万円です。
  • 所得金額から差し引かれる金額を考慮すると、私の所得金額はマイナス23万円になります。
  • 私はこのマイナス23万円を平成23年分の赤字として平成24年分の確定申告へ繰越控除したいと考えています。
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確定申告の赤字決算について

私は個人事業として造園業を行っています。 今年は青色申告の65万円控除を目指しています。 私の収入は事業での売上のみです。 収入金額が約200万円です。 収入金額から経費を引き、また青色申告の65万円控除を引くと、所得金額は44万円になりました。 所得から差し引かれる金額(社会保険料控除、基礎控除)は67万円です。 これらから課税される所得金額は44万円-67万円=-23万円です。 この23万円を平成23年分の赤字として平成24年分の確定申告へ繰越控除したいと考えています。 このようなことは可能なのでしょうか? 国税庁の確定申告作成コーナーで作成したところ、所得金額が0円になるだけでした。 来年の確定申告では23万円を繰越控除として申告したいです。 宜しければご教授願えればと思っております。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これらから課税される所得金額は44万円-67万円=-23万円です… それを赤字とはいいません。 -23万円でなく、0円になるだけです。 >収入金額から経費を引き… この段階でマイナスの数字にならない限り、つまり「純損失」が出ない限り、繰越控除などという言葉は無縁です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

simattho
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 純損失でないと無縁なのですね・・

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

青色申告特別控除前の所得が「まいなす」のときに、損失額が発生してるといい、繰越ができます。

simattho
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 簡潔かつわかりやすい回答でした!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>収入金額から経費を引き、また青色申告の65万円控除を引くと、所得金額は44万円になりました。 ということは、赤字ではないということです。 「所得」が44万円もあったのですから。 所得控除(社会保険料控除や基礎控除)を引いた後の額は、「課税所得」です。 つまり、貴方の場合「課税される所得」がなかった、ということです。 >この23万円を平成23年分の赤字として平成24年分の確定申告へ繰越控除したいと考えています。 このようなことは可能なのでしょうか? いいえ。 できません。 前に書いたとおりです。

simattho
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 大変参考になりました!

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.2

結論から云いますと、ご質問の△23万円を翌年の所得から控除することはできません。 そもそも、青色申告控除前の所得は109万円あるじゃないですか?・・・もし、この時点で赤字であれば繰越控除という制度を利用できますが、ご質問のケースはまったく違います。 課税所得金額がないという事はあっても、マイナスという概念はありませんよ。

simattho
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 赤字というものを理解していませんでした・・

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