• 締切済み

保留地について

現在、マイホーム建設を計画していて希望する地域、価格の土地が見つかりました。 その土地は区画整理組合が所有する保留地です。 ただ平成19年3月に事業自体は終了しているようで、換地も既に済んでいるようです。 登記簿にも地番等も記載があり、所有者はこの組合名になっていました。 このような保留地の場合、保留地ローンではない普通の住宅ローンを組むことが出来るのでしょうか? まだ組合の方にもしっかりとは確認していないのですが、この保留地に関してはどこの金融機関とも保留地ローンの提携をしていないようなのです。 登記簿にも記載があると言うことは抵当権も設定できるので、住宅ローンを組めるのではないかと思っています。 以上、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足1 >(第103条?)、 一般的に所有権移転の時期 とか 登記の時期は ↓ http://www.city.osaka.jp/kensetsu/newarv/press/2001/pdf/20031106/07_horyu.pdf (所有権移転の時期及び登記) 第5条 本件土地の所有権は、土地区画整理法(以下「法」という。) 第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日に、乙に移転するものとする。 2 本件土地の所有権移転の登記は、前項の規定による所有権の移転があった日以後において、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後においてすみやかに行うものとする。 のとおりです。 一度、事業者に 契約書の雛形をもらい 相手(金融機関)に 見てもらいましょう。 >換地も既に済んでいるようです。 登記簿にも地番等も記載があり、所有者はこの組合名になっていました。 最初の質問の↑が 既成事実ですから あなたが購入後 即移転登記できます。

Ryu0615
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 dr_suguru様の回答で住宅ローンが組める可能性が大きいことがわかり安心しました。 組合と銀行方へ再度問い合わせをしてみたいと思います。 この度は本当にありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>登記簿にも記載があると言うことは抵当権も設定できるので、住宅ローンを組めるのではないかと思っています。 見込みのとおりです。 保留地が融資が難しい場合というのは 権利証が無い場合であり 権利証がある場合は 普通の土地(仮換地)と 同様で融資は可能。 保留地ローンと言うのも 上記と同様、 権利証がある以上 保留地ローンとは言いません。 どこでも融資は可能です。

Ryu0615
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 dr_suguru様の回答を元に銀行の方へ相談に行ってきました。 そしたら「このような状況でも”保留地”という名目で売りにださえている以上、保留地ローンでないと対応できない」「たとえ現金で土地を購入しても家のローンをくむことができない」「土地売買の契約書等に所有権移転がすぐにできるという文言・書面があれば住宅ローンで対応できる可能性もある」とのことでした。 このような保留地の場合、すぐに所有権移転はできるものなのでしょうか? また契約書等には「所有権移転はすぐにできる」とういうような文言はのっているものなのでしょうか? 区画整理法(?)では換地後の売買に関しては代金の支払後、所有権移転できるような文面になっているとおもいますが(第103条?)、これでは銀行では所有権移転が出来るという証明にはならないでしょうか?

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