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換地処分後に保留地の証明書は発行できますか?

 土地区画整理地内において、換地処分の公告後しばらくのあいだ、法務局の登記が閉鎖されると聞いているのですが、もし登記閉鎖期間中に保留地の記載事項(使用収益権など)に関する証明書を施行者(例えば市役所)に請求すると発行してもらえるのでしょうか?  ご存知の方おられましたら、よろしくお願いします。

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noname#184314
noname#184314
回答No.1

書類の保管期間は、その処理(換地決定)がなされてから、5年間は保管義務があります。 その間なら再発行はしていただけると思います。 必要書類は、申請書・本人である証明(免許証など)・印鑑・書類作成料だと思います。 市役所に問い合わせてみてください。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>換地処分の公告後しばらくのあいだ、法務局の登記が閉鎖されると聞いているのですが、 仮換地であれば、あなたの言うとおりです。 保留地はその土地に対応する 従前地がありませんので 登記閉鎖は関係ありません。 登記閉鎖解除後に ・表示登記し ・公共団体名で所有権保存し ・所有権移転の原因売買であなたの名義になるのです。 >施行者(例えば市役所)に請求すると発行 基本的に 換地処分後に保留地と言う 土地は存在しませんから発行はできません。 必要なら 保留地売買契約書があるでしょ? >使用収益権など 使用収益の通知は 契約後に使用できる時期に 通知があったはず。 その写しはもらえるはず。

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