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土地の権利について

A、B2つの隣同士の土地で、 Aの土地は山田さんの所有で建物も山田さんが所有 Bの土地は海野さんが所有で建物の名義は山田さん 山田さんはBの土地に28年前に家を建てました 現在山田さんはAの土地の処分を考えていますが、 Bの土地に関しても山田さん何らかの権利を主張で きるのでしょうか?例えば海野さんからいくらかも らえるのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

借主が 借主の責任で借地上に建てた建物を処分するのに 貸主に補償を要求したいのですか ? モンスター借主ですね 建物を取り壊して更地にして返還する以外では 借地権の転貸・譲渡には貸主の承認が必要で、状況によっては承認料・保証金等を要求されます (山田さんが支払わなければならない場合はあるが 海野さんが支払うことはありえません) 借地権の転貸・譲渡は拒否される可能性が高いです 貸主に何かしらの金員を請求できるのは 貸借期間中に 借地契約の解消を求められたときだけです

その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

ご質問の趣旨がよく分かりませんが、文面通り理解すれば、山田さんが自己の土地Aを処分しただけの事かと思います。 Bの土地には、何も変化ありませんし、何も権利主張出来ません。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

Aの土地建物を処分すると同時に、Bの建物も処分するということですか? それともABにまたがって山田さんの建物が建ってるのでしょうか? Aに独立した山田さんの建物が建ってるのなら、隣のBは何も関係ありませんが・・・

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