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土地の権利について
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借主が 借主の責任で借地上に建てた建物を処分するのに 貸主に補償を要求したいのですか ? モンスター借主ですね 建物を取り壊して更地にして返還する以外では 借地権の転貸・譲渡には貸主の承認が必要で、状況によっては承認料・保証金等を要求されます (山田さんが支払わなければならない場合はあるが 海野さんが支払うことはありえません) 借地権の転貸・譲渡は拒否される可能性が高いです 貸主に何かしらの金員を請求できるのは 貸借期間中に 借地契約の解消を求められたときだけです
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- 63ma
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ご質問の趣旨がよく分かりませんが、文面通り理解すれば、山田さんが自己の土地Aを処分しただけの事かと思います。 Bの土地には、何も変化ありませんし、何も権利主張出来ません。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
Aの土地建物を処分すると同時に、Bの建物も処分するということですか? それともABにまたがって山田さんの建物が建ってるのでしょうか? Aに独立した山田さんの建物が建ってるのなら、隣のBは何も関係ありませんが・・・
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